男性
(注) 1.代表取締役社長進顕は、代表取締役会長進勝博の実子であります。
2.取締役三澤貞一、高尾真紀子、山本守、中山徹及び江幡奈歩は社外取締役であります。
3.当社は監査等委員会設置会社であります。当社の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 山本守、委員 久留島秀彦、委員 中山徹、委員 江幡奈歩
4.監査等委員以外の取締役の任期は、令和4年12月23日開催の定時株主総会終結の時から令和5年9月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5.監査等委員である取締役の任期は、令和4年12月23日開催の定時株主総会終結の時から令和6年9月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
6.当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は執行役員事業本部長兼総合技術サービス部門長靏純一、執行役員事業本部副本部長兼トヨタ領域統括部門長長澤智史、執行役員事業本部副本部長兼デジタル推進部門長金井孝宣、執行役員経営企画部門長兼サステナビリティ推進室長藤田知哲、執行役員経営管理部門長兼総務部長鈴木和幸、執行役員事業本部教育管理部門長湯田光紀、執行役員事業本部総合技術サービス部門副部門長山田逸平、執行役員事業本部デジタル推進部門副部門長山浦雅生、執行役員事業本部トヨタ領域統括部門領域管理部日野自動車領域長岡嘉之、執行役員事業本部トヨタ領域統括部門領域管理部ボデー技術分野領域長柳堀剛の10名で構成されております。
7. 取締役江幡奈歩の戸籍上の氏名は、貴田奈歩であります。
8. 取締役高尾真紀子の戸籍上の氏名は、廿樂真紀子であります。
当社の社外取締役は5名であり、うち3名は監査等委員である取締役であります。
三澤貞一社外取締役は、企業経営者及び事務長として法律事務所運営に関わるなど幅広い専門的な知識・経験を有しており、その知見、見識を当社の業務執行の指導に活かしていただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。
高尾真紀子社外取締役は、シンクタンクでの研究員や大学教授としての豊富な経験と専門的見地を有しており、その卓越した見識から当社におけるサステナビリティ経営に関する適切な提言・助言をいただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。
山本守社外取締役は、公認会計士及び企業経営者としての豊富な知識と経験に基づき、財務及び税務分野に関する適切な助言、提言を行うとともに、独立した立場から経営に対する監督を行っていただけるものと判断し、社外取締役かつ監査等委員である取締役に選任しております。
江幡奈歩社外取締役は、弁護士としての豊富な知識と経験に基づき、企業法務及び特許権等の知的財産に関する適切な助言、提言を行うとともに、独立した立場から経営に対する監督を行っていただけるものと判断し、社外取締役かつ監査等委員である取締役に選任しております。
中山徹社外取締役は、弁護士としての幅広い専門的な知識・経験を有しており、その知見、見識を当社の業務執行の指導及び監査に活かしていただけるものと判断し、社外取締役かつ監査等委員である取締役に選任しております。
当社と社外取締役との間に特別の利害関係はありません。
当社は取締役会において「社外役員の独立性判断基準」を定めております。
(1)当社を主要な取引先とする者又はその業務執行取締役、執行役、執行役員又は支配人その他の使用人(以下「業務執行者」という。)
(2)当社の主要な取引先又はその業務執行者
(3)当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門
家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。)
(4)当社の親会社の業務執行者又は業務執行者でない取締役
(5)当社の親会社の監査役(社外監査役を独立役員として指定する場合に限る。)
(6)当社の兄弟会社の業務執行者
ロ.次のいずれかに掲げる者の近親者(二親等内の親族)については独立性がないと判断する。
(1)項目イ(1)(2)(4)(6)のうち、役員、部長クラスの者
(2)項目イ(3)のうち、監査法人に所属する公認会計士、法律事務所に所属する弁護士
(3)項目イ(5)
(4)就任の前1年内に次のいずれかに該当していた者
①当社の会計参与(当該会計参与が法人である場合は、その職務を行うべき社員を含む。以下同じ。)
(社外監査役を独立役員として指定する場合に限る。)
②当社の子会社の業務執行者のうち、役員、部長クラスの者
③当社の子会社の業務執行者でない取締役又は会計参与
(社外監査役を独立役員として指定する場合に限る。)
④当社の業務執行者のうち、役員、部長クラスの者
(社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、業務執行者でない取締役を含む。)
なお、社外取締役 三澤貞一、高尾真紀子、 山本守、 江幡奈歩及び中山徹の5名 は、一般株主と利益相反取引行為の生じるおそれがないと判断されるため、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会へ出席し、内部監査の実施状況及び財務報告に係る内部統制評価結果などの報告を受け、必要に応じて適切な意見表明を行っています。
監査等委員である社外取締役は、取締役会及び監査等委員会へ出席し、専門的な知識・経験等の見地から取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言、助言を行っていきます。また、会計監査人より監査結果に関する報告を受けていきます。
監査等委員である取締役と内部監査室と会計監査人は、定期的に情報・意見交換を行い、監査の効率性と実効性の向上を図っていきます。具体的には、定期的に開催される会計監査人とのミーティング、内部監査を実施した都度開催される監査報告会に加え、監査室による内部監査報告書の会計監査人への提供、常勤監査等委員である取締役と監査室長による適宜の情報交換等により連携の強化を図っていきます。
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