① 役員一覧
男性
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||
代表取締役 社長 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
代表取締役 副社長 全般担当 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
取締役 国内営業本部担当 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
取締役 海外営業本部担当 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
計 |
|
2 監査役 種村 隆行及び丸山 征克は、社外役員(会社法施行規則第2条第3項第5号)に該当する社外監査役(会社法第2条第16号)であります。
5 前任者の辞任に伴う就任であるため、当社定款の定めにより、前任者の任期満了の時までとなります。
なお、前任者の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 前任者の辞任に伴う就任であるため、当社定款の定めにより、前任者の任期満了の時までとなります。
なお、前任者の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
(社外取締役)
・堀江廣志氏は、税理士としての専門的識見及び税務署長を歴任された経験から、財務及び会計に関する相当程度の知見を有していると判断し、また、その経験を活かして社外取締役として業務執行に対する監督機能を適切に果たして当社のコーポレート・ガバナンスを強化していただけるものと判断しております。
・丸野進氏は、当社の取引先の一つであるパナソニック(株)(現 パナソニックホールディングス(株))の業務執行者(従業員)でありましたが、その取引額は連結売上高の1%未満と僅少であり、同社が当社の意思決定に対し重大な影響を与えるおそれはないと考えております。同氏は、長年にわたる会社勤務で培った専門知識を有し、これをもとにした社会活動や教育活動の実績を有しております。また、2015年6月26日開催の第65期定時株主総会において社外監査役に選任されてから退任するまでの間、社外監査役として適切な活動・発言を行っております。これらの豊富な知識及び経験を活かして、社外取締役として業務執行に対する監督機能を適切に果たして当社のコーポレート・ガバナンスを強化していただけるものと判断しております。
(社外監査役)
・種村隆行氏は、過去に当社の主要取引銀行である(株)みずほ銀行の従業員であったことがありますが、現在は清和綜合建物(株)の参与であり、同行の意向に影響を受ける立場にありません。なお、当社と同社との間には一切の利害関係はありません。また、当社は同行のほか複数の金融機関との間で取引をしており、同行だけ特別な取引関係にあるわけではありません。さらに当社の総資産に占める同行からの借入金の割合は1%未満と僅少であり、同行が当社の意思決定に対し重大な影響を与えるおそれはないと考えております。同氏は、長きにわたり金融機関に在籍し、その豊富な経験を活かして、客観的立場から取締役の職務遂行を監視していただけるものと判断しております。
・丸山征克氏は、当社の取引先の一つであるパナソニック(株)(現 パナソニックホールディングス(株))の業務執行者(従業員)でありましたが、その取引額は連結売上高の1%未満と僅少であり、同社が当社の意思決定に対し重大な影響を与えるおそれはないと考えております。丸山征克氏は、長年にわたる会社勤務により、技術者としてだけでなく、戦略及びマネジメント分野でも豊富な経験を有しており、これらの豊富な知識及び経験を活かして、客観的立場から取締役の職務遂行を監視していただけるものと判断しております。
社外取締役及び社外監査役の当社株式の保有状況については「(2)役員の状況」① 役員一覧の「所有株式数」欄に記載のとおりでありますが、特別の利害関係はありません。
社外取締役及び監査役の独立性を確保するための基準については、当社独自の基準は定めておりませんが、株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の2に規定する独立役員に該当することを、当社の社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準としており、この基準に照らして同取引所に独立役員を届けております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の社外取締役は取締役会、監査役会(オブザーバーで出席)その他重要な会議に出席することにより、中長期的な企業価値向上や株主の利益確保のために、会社から独立した客観的な立場で経営に対する監督を行っております。また、社外監査役は取締役会に出席すると共に常勤監査役から報告される監査役会を通じて、取締役の職務の執行を監査しています。毎月開催される監査役会には、内部統制部門長がオブザーバーとして出席し、監査役や社外取締役に適宜説明を行っております。
また、内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携につきましては、それぞれが独立した立場で適切に実施されておりますが、監査計画や監査結果については相互に情報を共有すると共に、内部監査部門と監査役、監査役と会計監査人が一緒に監査を実施したり、あるいは、実地棚卸では内部監査部門、監査役、会計監査人が一緒に実施したりすることにより、適切で効率的な監査を行うため連携強化を図っております。
お知らせ