男性
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
計 |
|
(注) 1 取締役丸山力、塚本外茂久及び千歳喜弘は、社外取締役であります。
2 監査役松木浩一、中村和哉及び長原悟は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2021年6月期に係る定時株主総会終結の時から2022年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 当社は、取締役会の意思決定及び業務執行の迅速化かつ効率化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、取締役1名を含め、6名で構成されております。
5 監査役岡藤雅夫の任期は、2021年6月期に係る定時株主総会終結の時から2025年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役松木浩一の任期は、2018年6月期に係る定時株主総会終結の時から2022年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 監査役中村和哉の任期は、2019年6月期に係る定時株主総会終結の時から2023年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
8 監査役長原悟の任期は、2020年6月期に係る定時株主総会終結の時から2024年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
当社は、経営の意思決定及び業務執行を中立的な立場で監督し、当社の経営に有用な助言をいただくことを目的として社外取締役を3名選任しております。また、外部の視点から経営活動を監視し、経営に対する公正性及び透明性を確保するために、社外監査役3名を選任しております。
社外取締役である丸山力氏及び千歳喜弘氏は、他の会社の取締役等を歴任し、経営者として豊富な経験と幅広い見識を有し、社外取締役としての役割を十分に果たしていただけるものと考えております。また、両氏と当社との関係において、人的関係、資本的関係、その他の利害関係等の特別な関係がないことから、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員に指定しております。
なお、現在兼務している他の会社等及び過去に勤務または役員に就任していた他の会社等と当社との人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
塚本外茂久氏は、他の会社の取締役等を歴任し、経営者として豊富な経験と幅広い見識を有し、社外取締役としての役割を十分に果たしていただけるものと考えております。塚本外茂久氏が顧問を務める加賀電子株式会社は、当社の取引先の一社として取引関係はありますが、取締役個人が直接利害関係を有するものではなく、社外取締役としての役割を十分に果たしていただけるものと考えており、また、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員に指定しております。
3名の社外監査役につきましては、松木浩一氏は、公認会計士として企業会計等に関する幅広い専門的知見を有しており、長原悟氏は、弁護士の資格を有しており諸法令に精通しており、専門的な見地から当社の監査に有用な意見をいただけるものと判断しております。また、両氏と当社との関係において、人的関係、資本的関係、その他の利害関係等の特別な関係がないことから、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員に指定しております。中村和哉氏は、金融機関における長年の業務経験と豊富な知見を有しており、株式会社北國銀行は、当社の取引銀行の一行として取引関係はありますが、監査役個人が直接利害関係を有するものではなく、社外監査役として企業経営の健全性の確保に有用な助言をいただけるものと判断しております。
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定めてはおりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
なお、各社外取締役および各社外監査役との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。ただし、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額となります。
統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し、決議事項に関する審議や決定に参加するほか、業務執行等の報告を受ける等の監督を行っております。また、監査役監査、内部監査及び会計監査と連携をとり、また内部統制部門とも必要に応じて情報交換・意見交換を行っております。
社外監査役は、取締役会及び監査役会において、専門知識及び豊富な経験に基づき意見・提言を行っております。また、常勤監査役は、毎週開催される経営会議に出席し意見交換や情報共有を行うとともに、社内の様々な部門に対してヒアリングを行い内部統制に関する指摘・指導を行っております。また、会計監査人及び内部統制部門と連携をとり、必要に応じて随時、相互の意見交換、質問等を行うことにより、業務の適正の確保に努めております。
お知らせ