①役員一覧
男性
2022年6月27日現在
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 |
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計 |
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(注) 1.取締役 大野弘道、朱純美、川又諭、永沢徹及び清水孝は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時
株主総会の終結の時までであります。
3.監査等委員である取締役の任期は、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会の終結の時
までであります。
4.2022年4月1日以降の株式累積投資による取得株式数は、有価証券報告書提出日現在において確認ができないため、所有株式数
は2022年3月31日現在の所有状況に基づき記載しております。
5.当社は、取締役会の意思決定・監督機能の向上と、業務執行機能の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員
の状況は次のとおりであります。
役名及び職名 |
氏名 |
執行役員(システム担当) |
五 來 雄 二 |
執行役員(事務担当) |
山 川 浩 市 |
②社外役員の状況
当社は、提出日現在、社外取締役を5名選任しており、うち3名は監査等委員である取締役として選任しております。各氏の兼職その他の状況並びに選任理由は以下のとおりであります。
氏名 |
兼職その他の状況 |
選任理由 |
大野 弘道 |
東京瓦斯株式会社 社外取締役 |
大手食品会社の経営者としての幅広い知見と豊富な経験を有することから、当社の経営全般にわたり、会社経営者としての知見や経験を活かした適切な指導・助言をいただくため、社外取締役として選任しております。 |
朱 純美 |
株式会社コアバリューマネジメント 代表取締役社長 |
グローバル金融機関での豊富な勤務経験と上級幹部としての経験と実績、また、企業幹部育成に向けた多方面での知見と経験を有していることから、当社の経営全般にわたり、専門的見地による適切な指導・助言をいただくため、社外取締役として選任しております。 |
川又 諭 |
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会社経営者としての幅広い知見と豊富な経験を有し、 2018 年6月より常陽銀行社外取締役(監査等委員)として職務を適切に遂行しており、当社の経営全般にわたり、会社経験者としての知見や経験を活かした適切な指導・助言をいただくため、社外取締役(監査等委員)として選任しております。 |
永沢 徹 |
永沢総合法律事務所 代表
東邦ホールディングス株式会社
ランサーズ株式会社 社外監査役 |
企業法務に精通した弁護士としての専門的知見及び経験を有することから、当社の経営全般、特に企業法務の専門的見地からの適切な指導・助言をいただくため、社外取締役(監査等委員)として選任しております。 |
清水 孝 |
早稲田大学大学院会計研究科 教授 |
これまでの学識経験及び会計に関する専門的な知識と幅広い知見を有することから、当社の経営全般、特に会計面における専門的見地からの適切な指導・助言をいただくため、社外取締役(監査等委員)として選任しております。 |
当社の社外取締役は、当社の取締役と人的関係を有さず、当社グループとの間に預金取引等通常の銀行取引を除き特に利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれのあるような事情はないと判断しております。各社外取締役との関係は以下のとおりです。
・大野氏は、過去に当社の子銀行である株式会社常陽銀行と取引のある味の素株式会社の取締役常務執行役員を務めておりましたが、株式会社常陽銀行と同社の取引は一般的な銀行取引であります。また株式会社常陽銀行と同社は主要な取引関係にないことから、当社が定める独立性基準に照らし、一般株主との利益相反が生じるおそれがない社外取締役であると判断しております。
・朱氏は、当社グループとの間に特別の利害関係はなく、当社が定める独立性基準に照らし、一般株主との利益相反が生じるおそれがない社外取締役であると判断しております。
・川又氏は、過去に当社の子銀行である株式会社常陽銀行と取引のある株式会社日立ライフ(現在は、合併により「株式会社日立リアルエステートパートナーズ」に商号変更。)の代表取締役社長を務めておりましたが、株式会社常陽銀行と同社の取引は一般的な銀行取引であります。また株式会社常陽銀行と同社は主要な取引関係にないことから、当社が定める独立性基準に照らし、一般株主との利益相反が生じるおそれがない社外取締役であると判断しております。
・永沢氏は、過去に当社の子銀行である株式会社足利銀行との間で法律顧問契約を締結しておりましたが、2016年4月に法律顧問契約を解消しております。また過去の契約についても、取引条件が一般の取引と同様であり、当社グループから得ている報酬その他の財産上の利益が過去3年平均年間1,000万円未満であることから、当社が定める独立性基準に照らし、一般株主との利益相反が生じるおそれがない社外取締役であると判断しております。
・清水氏は、当社グループとの間に特別の利害関係はなく、当社が定める独立性基準に照らし、一般株主との利益相反が生じるおそれがない社外取締役であると判断しております。
当社における社外取締役は、個々の経歴にもとづく豊富な経験や専門的な知識により、一般株主の利益への十分な配慮や社外の視点を経営の意思決定に反映させ、経営の意思決定機能及び監督機能を強化する役割を担っております。こうしたことから、社外取締役を選任するにあたっては、社外役員の企業統治における機能と役割を踏まえ、独立性を重視しており、以下の当社独自の社外取締役の独立性基準にも照らし、独立性に疑義がないことを前提としております。
(社外取締役の独立性基準) |
1.独立性を有する社外取締役とは、会社法第2条第15号に定める社外取締役としての法的要件を満たし、かつ、以下のいずれの要件にも該当しない者とする。 |
(1)当社の主要株主(直接又は間接に10%以上の議決権を保有する者)又はその業務執行取締役もしくは執行役又は支配人その他の使用人(以下「業務執行取締役等」という。) |
(2)当社グループを主要な取引先とする者(次のア~イに掲げる者でその親会社もしくはその重要な子会社を含む。)、又はその業務執行取締役等 |
ア.直近の事業年度における連結総売上高の2%以上の支払いを、当社グループから受けている者 |
イ.当社グループから受ける融資残高が最上位となっている者で、かつ他の調達手段により短期的に代替が困難と判断される場合 |
(3)当社グループの主要な取引先(次のア~イに掲げる者でその親会社もしくはその重要な子会社を含む。)、又はその業務執行取締役等 |
ア.当社グループに対して、直近の事業年度における当社連結業務粗利益の2%以上の支払いを行っている者 |
イ.当社グループが、その資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している大口債権者等 |
(4)当社グループから、過去3年平均にて年間1,000万円を超える寄付等を受けている法人・団体等の理事その他の業務執行取締役等 |
(5)当社グループから、役員報酬以外に過去3年平均にて年間1,000万円以上の報酬その他の財産上の利益を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(当該財産を得ている者が法人・団体等である場合は、当該法人・団体等に所属する者を含む。) |
(6)過去3年間において、上記(1)から(5)の条件に該当する者 |
(7)当社グループとの間において社外役員の相互就任の関係にある先の出身者 |
(8)本人の配偶者又は二親等以内の親族が、上記(1)から(7)の条件に該当する者 |
(9)その他、当社の一般株主全体との間で上記(1)から(8)において考慮されている事由以外の事情で恒常的に実質的な利益相反が生じるおそれがある者 |
2.上記(1)から(9)のいずれかを充足しない者であっても、当該人物の人格、識見等に照らし、当社の独立性を有する社外取締役としてふさわしいと当社が考える者については、当社は、当該人物が会社法上の社外取締役の要件を充足し、かつ、当該人物が当社の独立性を有する社外取締役としてふさわしいと考える理由を対外的に説明することを条件に、当該人物を当社の独立性を有する社外取締役候補者として選任することができる。 |
(エ)社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部署との関係
内部監査結果や経営管理に関する重要な事項、決議機関等における協議・決定事項は取締役会へ付議され、社外取締役は、原則として取締役会に毎回出席しこれらの事項を把握しております。さらに、監査等委員である社外取締役は、監査等委員会の一員として当社の会計監査人である有限責任監査法人トーマツの業務執行社員(公認会計士3名)と定期的な会合を行っております。
また、当社では、社外取締役の業務に必要なサポートとして、取締役会の事務局である経営企画部が必要に応じて議案の事前説明を行っております。さらに、監査等委員である社外取締役の監査業務におきましては、監査等委員会の職務の補助をするため配置している使用人が、監査業務に必要なサポートを行っております。
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