当行は、銀行法に基づき、預入限度額内での預金(貯金)業務、シンジケートローン等の貸出業務、有価証券投資業務、為替業務、国債、投資信託及び保険商品の販売、住宅ローン媒介業務、クレジットカード業務などを営んでおります。また、日本郵便株式会社の郵便局ネットワークをメインチャネルに、1.2億人規模のお客さまに生活・資産形成に貢献する金融サービスを提供し、お預かりした貯金を有価証券で運用することを主な事業としております。
当行及び当行の関係会社は、当行、連結子会社6社及び持分法適用関連会社2社で構成されており、銀行業の単一セグメントとして、銀行業務のほか、金融商品取引業務などを行っております。
なお、日本郵政グループは、郵便・物流事業、郵便局窓口事業、国際物流事業、銀行業、生命保険業等を行っております。
(事業系統図)当行及び当行の関係会社
(注) 上記のほか、持分法非適用の非連結子会社が2社あります。
(1) 資金運用
当行は、2022年3月末日現在、個人貯金が90%超を占める193.4兆円の貯金を、主として有価証券139.5兆円(内、国債49.2兆円、その他の証券(外国債券や主な投資対象が外国債券である投資信託等で構成)74.1兆円)で運用し、資金運用収益を中心に収益を確保しております。
具体的には、想定した市場環境の下、負債の状況等を踏まえて国債等の運用資産・運用期間を適切に管理するとともに、収益源泉の多様化・リスク分散の観点から、国際分散投資の推進、オルタナティブ資産への投資など運用の高度化・多様化を図っているほか、地域経済活性化にも貢献すべく、従来からの地方公共団体向け資金供給の強化に加え、地域金融機関と連携し、地域活性化ファンドへの出資等に取り組んでおります。
こうした金融資産及び金融負債は、市場リスク(金利、為替、株式など様々な市場のリスク・ファクターの変動により、資産・負債(オフ・バランスを含む。)の価値が変動し損失を被るリスク、資産・負債から生み出される収益が変動し損失を被るリスク)や信用リスク(信用供与先の財務状況の悪化等により、資産(オフ・バランス資産を含む。)の価値が減少ないし消失し、損失を被るリスク)を伴うものであるため、デリバティブ取引等で一定のリスクをヘッジしつつ、収益確保に努めております。
(2) 資金調達、資産・負債総合管理
当行は、本支店その他の営業所・日本郵便株式会社が展開している郵便局ネットワークを通じて、お客さまから通常貯金、定額・定期貯金などの各種の貯金を預入限度額内でお預かりしております。
また、独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構(以下「郵政管理・支援機構」)が、日本郵政公社から承継した郵便貯金に相当する預り金を、特別貯金として受け入れております。
更に、上記(1)の資金運用(資産)と市場取引も含めた資金調達(負債)について、信用・市場リスクや流動性リスク(運用・調達期間の差異や資金流出により、必要な資金調達や通常の金利での資金調達が困難となるリスク)をマネージするため、各商品のリスク特性に合わせた7つのポートフォリオに細分化して管理する枠組みの下で、資産・負債を総合的に内部管理するALM(Asset Liability Management)を適切に展開し、中期的な収益の確保に努めております。(当該枠組みの内容は、「第2 事業の状況 3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (参考) ポートフォリオの状況」をご参照ください。)。
(3) 手数料ビジネス
当行は、本支店その他の営業所(直営店)・日本郵便株式会社の郵便局ネットワーク・各種デジタルチャネルを通じて、為替業務、国債・投資信託等の資産運用商品の販売、クレジットカード業務、住宅ローン媒介業務及び各金融機関と連携したATM提携サービスなどを提供し、手数料(役務取引等)収益を確保しております。
(事業系統図) 日本郵政株式会社を中心としたグループ各社等との関係
(注) 1.当行は、2022年3月31日現在、全国に本支店その他の営業所235箇所を展開しておりますが、日本郵便株式会社との間で銀行代理業務等に係る委託契約を締結し、日本郵便株式会社の郵便局(19,832局)、簡易郵便局(3,667局)に代理店を設けております。
2. 郵便局ネットワークの維持に要する費用のうち、ユニバーサルサービス確保のために不可欠な費用(日本郵便株式会社が負担すべき額を除く。)は、独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法に基づき、当行及び株式会社かんぽ生命保険からの拠出金を原資として、郵政管理・支援機構から日本郵便株式会社に交付される交付金で賄われております (後記「第2 事業の状況 4 経営上の重要な契約等」をご参照ください。)。
(参考)
当行は、事業を行うにあたり、「郵政民営化法」に基づき、主に次の(1)~(4)の規制を受けております。
(1) 業務の制限
当行は、郵政民営化法により、郵政民営化時に認められていなかった業務(いわゆる新規業務)を行うときは、内閣総理大臣及び総務大臣の認可を要するものとされております(同法第110条)。認可を要する業務の概要は、以下のとおりです。
また、内閣総理大臣及び総務大臣は、新規業務の認可や下記(3)(4)の規制に係る認可の申請があった場合、下記(2)の規制に係る政令の制定又は改廃の立案をしようとする場合は、郵政民営化委員会の意見を聴かなければならないこととされております。
(なお、日本郵政株式会社が当行の株式の2分の1以上を処分した旨を総務大臣に届け出た日以後は、郵政民営化法第110条に係る認可は要しないものの、当行が各業務を行おうとするときは、その内容を定めて、内閣総理大臣及び総務大臣への届出を要するとともに、業務を行うにあたっては、他の金融機関等との間の適正な競争関係及び利用者への役務の適切な提供を阻害することのないよう特に配慮しなければならないものとされております。(同法第110条の2))
① 外貨預金の受入れ、譲渡性預金の受入れ
② 資金の貸付け又は手形の割引(次の(a)から(f)に掲げる業務を除く。)
(a) 預金者等に対する当該預金者等の預金等を担保とする資金の貸付け
(b) 国債証券等を担保とする資金の貸付け
(c) 地方公共団体に対する資金の貸付け
(d) コール資金の貸付け
(e) 日本郵政株式会社、日本郵便株式会社又は株式会社かんぽ生命保険に対する資金の貸付け
(f) 郵政管理・支援機構に対する資金の貸付け
③ 銀行業に付随する業務等のうち、次の(a)から(l)に掲げる業務
(a) 債務の保証又は手形の引受け
(b) 特定目的会社発行社債の引受け等
(c) 有価証券の私募の取扱い
(d) 地方債又は社債その他の債券の募集又は管理の受託
(e) 外国銀行の業務の代理又は媒介
(f) デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理
(g) 金融等デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理
(h) 有価証券関連店頭デリバティブ取引
(i) 有価証券関連店頭デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理
(j) 投資助言業務
(k) 信託に係る事務に関する業務
(l) 地球温暖化防止の観点での算定割当量関連業務
④ 登録金融機関の業務(金融商品取引法第33条第2項の業務)(次の(a)から(c)に掲げる業務を除く。)
(a) 投資の目的又は信託契約に基づく有価証券の売買・有価証券関連デリバティブ取引及び書面取次ぎ行為
(b) 国債等の募集の取扱い等
(c) 証券投資信託の募集の取扱い等
⑤ その他の法律の規定により銀行が営むことができる業務(次の(a)から(e)に掲げる業務を除く。)
(a) 当せん金付証票の売りさばき等
(b) 国民年金基金の加入申出受理業務
(c) 株式会社かんぽ生命保険の一部の生命保険の募集
(d) 確定拠出年金(個人型)の加入申込受理業務
(e) 拠出年金運営管理業(個人型)
⑥ その他内閣府令・総務省令で定める業務
(2) 預入限度額
当行は、郵政民営化法により、当座預金に相当する振替貯金を除き、原則として一の預金者から、受入れをすることができる預金等の額が制限されております。(郵政民営化法第107条、郵政民営化法施行令第2条)
2019年3月13日に公布された郵政民営化法施行令の一部を改正する政令に基づき、同政令の施行日である2019年4月1日からの預入限度額は下記のとおりです。また、預金保険制度による貯金の保護の範囲については変更ありません。
① 通常貯金・・・1,300万円
② 定期性貯金(定額貯金及び定期貯金等。郵政民営化前に預入した郵便貯金(郵政管理・支援機構に引き継がれたもの)を含み、③を除く。)・・・1,300万円
③ 財形定額貯金、財形年金定額貯金、財形住宅定額貯金・・・あわせて550万円
(3) 子会社保有の制限
当行は、子会社対象金融機関等を子会社(銀行法第2条第8項に規定する子会社)としようとするときは、内閣総理大臣及び総務大臣の認可を受けなければならないものとされております。(郵政民営化法第111条第1項)
また、銀行(銀行法第16条の2第1項第1号、第2号又は第7号に掲げる会社)を子会社としてはならないものとされております。(郵政民営化法第111条第7項)
(4) 合併、会社分割、事業の譲渡、譲受けの認可
当行を当事者とする合併、会社分割、事業の譲渡、譲受けは、内閣総理大臣及び総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じないとされております。(郵政民営化法第113条第1項、第3項及び第5項)
ただし、内閣総理大臣及び総務大臣は、金融機関(預金保険法第2条第1項各号に掲げる者)との合併その他一定の合併、会社分割、事業の譲渡、譲受けについては、上記認可をしてはならないものとされております。(郵政民営化法第113条第2項、第4項及び第6項)
これらの規制は、日本郵政株式会社が当行の株式の全部を処分した日、又は日本郵政株式会社が当行の株式の2分の1以上を処分した旨を総務大臣が内閣総理大臣に通知した日以後に、内閣総理大臣及び総務大臣が、当行について、内外の金融情勢を踏まえ、次に掲げる事情を考慮し、規制を適用しなくても当行と他の金融機関等との間の適正な競争関係及び利用者への役務の適切な提供を阻害するおそれがないと認める旨の決定をした日以後は、適用されないこととなっております。(郵政民営化法第104条)
・日本郵政株式会社が保有する当行の議決権が、その総株主の議決権に占める割合その他他の金融機関等との間の競争関係に影響を及ぼす事情
・当行、日本郵便株式会社、株式会社かんぽ生命保険、その他日本郵政株式会社が設立した株式会社の経営状況及びこれらの株式会社と当行との関係
お知らせ