① 役員一覧
男性
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
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代表取締役 会長 |
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代表取締役 社長 |
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常務取締役 第一営業本部長 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
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常務取締役 経営企画本部長 |
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常務取締役 東京第一支店長 |
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常務取締役 役員室長 兼 グループ企業管理室長
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取締役 大阪支店長 |
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取締役 財務部長 |
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取締役 名古屋支店長 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
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取締役 総務人事部長 |
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取締役 第二営業本部長 |
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取締役 紙・紙加工事業部長 |
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計 |
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② 社外役員の状況
当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。
・社外取締役 髙原巨章氏は直接経営に関与した経験はありませんが、税理士としての専門的な知識を有しており、その高い見識に基づく助言を経営に反映させることにより経営の客観性、中立性を保っております。
なお、同氏は、当社株式を1,200株所有しておりますが、この外は当社との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏が社外取締役を務める株式会社セキノ興産ホールディングスと当社との間には、取引関係はありません。
・社外監査役 安藤信彦氏は、弁護士の資格を有し、企業法務に関する相当程度の知見を有しており、その高い見識に基づく助言を経営に反映させることにより経営の客観性、中立性を保っております。
・社外監査役 赤石健氏は、公認会計士の資格を有し、企業財務会計に関する相当程度の知見を有しており、その高い見識に基づく助言を経営に反映させることにより経営の客観性、中立性を保っております。また、同氏が社外取締役を務めるクニミネ工業株式会社と当社との間には、取引関係はありません。
・当社では、社外役員として豊富な知識、経験に基づき客観的な視点から当社の経営等に対し、適切な意見を述べて頂けることが期待され、一般株主と利益相反が生じる恐れがない方を選任しております。当社では、独立社外役員の選任基準を以下のとおり定めております。
(独立性の判断基準) (1)「社外役員 独立性判断基準」※1を満たしていること (2)自身の専門分野において卓越した高い見識を有していること (3)独立的かつ客観的な立場から、以下を行うことができること ・取締役会における意思決定に当たり、公正かつ透明性の高い適切な助言、提言ができること ・取締役会の重要な意思決定を通じ、経営の監督を行えること ・当社と取締役・支配株主等との間の利益相反を監督できること ・少数株主をはじめとするステークホルダーの意見を取締役会に反映させることができること ※1 当社は、社外役員(社外取締役および社外監査役)またはその候補者が、当社において合理的に可能な範囲で調査した結果、以下のいずれにも該当しないと判断される場合に、独立性を有しているものと判断いたします。 1.当社または当社の連結子会社と持分法適用関連会社(以下「当社グループ」と総称する)の業務執行者(業務執行取締役および使用人をいう。以下同じ。)。または、過去10年間において当社グループの業務執行者であった者。 2.当社の大株主(事業年度末において議決権比率が10%を超える株主をいう。)またはその業務執行者。 3.当社グループの主要な取引先(注1)またはその業務執行者 4.当社グループの会計監査人である監査法人に所属する者。 5.当社グループから役員報酬以外に多額(注2)の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家等。 6.当社グループから多額(注2)の寄付または助成を受けている者またはその業務執行者。 7.過去3年間において上記2から6に該当するもの。 8.近親者(配偶者または二親等内の親族)が上記1から6に該当するもの。ただし、該当する者が業務執行者である場合は、重要な業務執行者(注3)に限る。 9.その他、上記に該当しない場合であっても、一般株主との間で恒常的な利益相反が生じるおそれがある者。 (注1)以下のいずれかに該当する場合、主要な取引先とみなす。 ①当社グループが製品等を提供している取引先であって、直近事業年度において当社の年間連結売上高の2%以上の支払いを当社に行っている者。 ②当社グループに対して製品等を提供している取引先であって、直近事業年度においてその者の年間連結売上高の2%以上の支払いを当社から受けた者。 ③当社グループが借り入れを行っている金融機関であって、直近事業年度末において当社の連結総資産の2%以上の額を当社に融資している者。 (注2)過去3事業年度平均で、個人の場合は年間1,000万円以上、法人・組合等の団体の場合は年間1,000万円以上かつ当該団体の連結売上高または総収入がその金額の2%を超えることをいう。 (注3)取締役(社外取締役を除く)、監査役(社外監査役を除く)および本部長・部長クラス以上の上級管理職にある使用人をいう。 |
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
・社外取締役及び社外監査役は、取締役会等への出席、会計監査や内部監査部門との情報の共有及び意見交換等により、取締役の職務遂行の監督及び監査を行っております。
・内部監査、監査役監査及び会計監査の連携につきましては、定期的に会計監査人及び内部監査部門から監査の状況についての報告を受けるなど、効果的な監査業務を行っております。
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