事業の内容

3【事業の内容】

 当社グループは、純粋持株会社(当社)及び連結子会社7社(株式会社トランス、株式会社トレードワークス、株式会社クラフトワーク、株式会社T3デザイン、Trade Works Asia Limited、上海多来多貿易有限公司、Vape.Shop USA Corporation)により構成され、エコプロダクツ・ライフスタイルプロダクツ・ウェルネスプロダクツの企画・デザインから生産(委託)・生産品質管理・販売まで一貫した事業展開を行っております。当社グループは、顧客や市場の求めるカスタムメイド雑貨製品を主にエンドユーザーとなる企業向けに直接販売しており、自社オリジナル雑貨製品を卸売事業者向けに販売しております。加えて、これらの製品を、自社サイトを中心としてECによりエンドユーザー、卸売事業者他に販売しております。

 当社グループは、多品種の製品を迅速に市場へ投入するために、ファブレス形態をとっております。これにより製品開発に経営資源を集中し、常に生産する製品に最適な工場を利用し、市場ニーズの変化に対応することができます。また、常に経営の機動性が保たれ、海外生産におけるカントリーリスクのヘッジにもつながっております。当社グループは純粋持株会社制度を採用し、グループの経営管理を主体とした当社を筆頭にその傘下に機能別に7つの事業会社を擁しております。各事業会社は、企画・開発、設計・デザイン、生産(委託)・生産品質管理、アッセンブリー・印刷・加工、販売等の区分により機能別に分社化することで、各事業会社間のシナジー効果、事業の有効性と効率性を高め、雑貨を中心としたファブレスメーカーとして顧客へトータルサービスを提供しております。グループ内の会社別の機能と役割は以下のとおりであります。

 

[グループ各社の主な機能と役割]

会社名

グループ内機能

グループ内役割

当社

純粋持株会社

事業子会社の経営管理

株式会社トランス

企画・受注・生産(委託)・販売

個々の顧客の要望によるオーダーメイドの受注生産製品を主にエンドユーザーへ直接販売(EC販売含む)を行うファブレスメーカー

株式会社トレードワークス

企画・受注・生産(委託)・販売

自社で企画するオリジナルブランドの見込生産製品を主に卸売事業者へ販売(EC販売含む)を行うファブレスメーカー及び関連商品の仕入、販売

株式会社クラフトワーク

印刷・加工・梱包・検品(国内)・商品管理

グループ内外の製品への印刷(シルクスクリーン印刷・オンデマンド印刷等)、加工、検品、アッセンブリー及び物流手配

株式会社T3デザイン

設計・デザイン

グループ内外のグラフィック、プロダクツ、WEBデザイン及び製品開発

Trade Works Asia Limited

販売・生産品質管理・貿易・商品仕入

海外販売、アジア圏における生産品質管理及び貿易並びにVAPE及び関連商品の仕入、販売

上海多来多貿易有限公司

生産品質管理

中国圏における生産品質管理

Vape.Shop USA Corporation

商品仕入

北米におけるVAPE及び関連商品の仕入

 

 当社グループは、当社グループの製品を販売経路別に以下のとおり分類しております。

① エンドユーザー企業向け

 個々の顧客の要望によるオーダーメイドの受注生産製品をエンドユーザーへ直接販売しております。顧客のニーズに合わせた独自のデザインである雑貨製品の製造・販売が特徴となります。

② 卸売事業者向け

 自社で企画する見込生産製品を卸売事業者へ販売しております。取引先となる卸売事業者の販売網を利用した拡販を行います。在庫を保有し、短い納期にも対応可能なところが特徴となります。

③ eコマース

 主に当社グループのECサイトを通じたWEB販売が当分類に該当いたします。

 

 また、当社グループの製品を取扱製品の特徴により以下のとおり分類しております。

①エコプロダクツ

 「リユース、リサイクル、リデュースされる製品」、環境省又は経済産業省が提唱・実施する環境プロジェクト等の中で推奨されている製品(環境に配慮したもの)、エシカル消費を後押しする製品を「エコプロダクツ」と定義しております。

ライフスタイルプロダクツ

 「エコプロダクツ」及び「③ウェルネスプロダクツ」に該当しないすべての雑貨製品を「ライフスタイルプロダクツ」と定義しております。

③ ウェルネスプロダクツ

 「健康維持・清潔感保持に貢献する製品」及び「化粧品・化粧雑貨製品」を「ウェルネスプロダクツ」と定義しております。

④ デザインその他

 グラフィック・プロダクト・WEBデザインの受託業務や印刷業務等の雑貨製品に該当しないものであります。

 

 なお、当社は、有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第49条第2項に規定する特定上場会社等に該当しており、これにより、インサイダー取引規制の重要事実の軽微基準については連結ベースの数値に基づいて判断することとなります。

 

事業系統図

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