男性
(注) 1 取締役 藤井裕司氏、白田佳子氏、室井雅博氏及びトーマス・ヴィッティ氏は、社外取締役です。
2 監査役 鈴木雅人氏及び関口典子氏は、社外監査役です。
3 取締役の任期は2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時迄です。
4 監査役の任期は2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時迄です。
5 監査役の任期は2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時迄です。
6 監査役の任期は2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時迄です。
7 監査役の任期は2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時迄です。
8 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しています。補欠監査役の略歴は次のとおりです。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は4名、社外監査役は2名です。
社外取締役藤井裕司氏は、三菱電機株式会社営業本部事業企画部長の職にあり、当社に関連する業界に精通しており、その豊富な経験と幅広い見識に立脚した客観的な立場で社外取締役としての役割を担っていただけるものと判断しております。なお、三菱電機株式会社は当社の特定関係事業者に該当します。
社外取締役白田佳子氏は、当社と特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じる虞はないため、独立役員として指定しています。同氏は主に大学等における研究活動を通じて培われた財務会計や経営に関する専門的知識や会計学者としての豊富な経験と幅広い見識に基づき取締役会で積極的に発言するとともに、様々な角度から助言・提言を行い、経営の重要事項の決定及び業務執行に対する監督などに適切な役割を果たしております。また、指名報酬諮問委員会の委員として、役員の指名・報酬に関する審議、サクセッションプランの策定・運用の深化や推進にあたり、専門的な知見を活かした客観性・透明性のある提言を行い、当社の企業価値向上に尽力しています。
社外取締役室井雅博氏は、当社と特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じる虞はないため、独立役員として指定しております。同氏は企業経営に加え、コーポレートガバナンス、デジタルトランスフォーメーションなどに関する豊富な経験と幅広い見識に基づき取締役会で積極的に発言するとともに、助言・提言を行い、経営の重要事項の決定及び業務執行に対する監督に適切な役割を果たしております。また、指名報酬諮問委員会の委員として役員の指名・報酬に関する審議、サクセッションプランの策定・運用の深化や推進にあたり、専門的な知見を活かした客観性・透明性のある提言を行い、当社の企業価値向上に尽力しています。
社外取締役トーマス・ヴィッティ氏は、当社と特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じる虞はないため、独立役員として指定しています。同氏は長年にわたり弁護士としてグローバル企業のМ&A案件に携わるなど豊富な経験や知見を有しており、日本企業の在り方、文化にも理解が深く、当社がグローバルで躍進するための経営の対する助言、ガバナンスのさらなる強化及び適切な執行の監督に貢献していただけると判断しております。
社外監査役鈴木雅人氏は、当社と特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じる虞はないため、独立役員として指定しております。同氏は弁護士としての企業法務に関する知見に立脚した独立の立場で社外監査役としての役割を担っていただいております。
社外取締役関口典子氏は、当社と特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じる虞はないため、独立役員として指定しております。同氏は公認会計士として、企業会計に関する豊富な経験と高度な専門性、幅広い見識に加え企業における実務経験を活かし独立の立場で社外監査役としての役割を担っていただけると判断しております。
当社は、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準を踏まえ、次の各号のいずれにも該当しない場合、社外役員に独立性があると判断しています。
(1)当社及び当社の子会社(以下「当社グループ」という。)の業務執行者、又は過去10年間において当社グループの業務執行者であった者
(2)当社グループを主要な取引先とする者又はその業務執行者
(3)当社グループの主要な取引先又はその業務執行者
(4)当社グループの会計監査人又はその社員等として所属する者
(5)当社グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(当該財産を得ている者が法人・組合等の団体である場合は当該団体に所属する者)
(6)当社グループから多額の金銭その他の財産による寄付を受けている者(当該寄付を得ている者が法人・組合等の団体である場合は当該団体に所属する者)
(7)当社グループの主要な借入先又はその業務執行者
(8)当社の主要株主又はその業務執行者
(9)当社グループが主要株主である会社の業務執行者
(10)過去3年間において、第2号乃至前号に掲げるいずれかに該当していた者
(11)前各号に掲げるいずれかに該当する者(重要な業務執行者に限る。)の配偶者及び二親等内の親族
(12)社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者
※1「業務執行者」とは、会社法施行規則第2条第3項第6号に規定する業務執行者をいう。
※2「当社グループを主要な取引先とする者」とは、当社グループに対して商品又はサービスを提供している取引先グループ(直接の取引先、その親会社及び子会社並びに当該親会社の子会社から成る企業集団をいう。以下同じ。)であって、直近事業年度における取引額が、当該取引先グループの年間連結売上高の2%を超える者をいう。
※3「当社グループの主要な取引先」とは、当社グループが商品又はサービスを提供している取引先グループであって、直近事業年度における取引額が、当社グループの年間連結売上高の2%を超える者をいう。
※4「多額の金銭その他の財産」とは、その価額の総額が直近事業年度において1,000万円を超え、かつ、その者の直近事業年度における総収入額の2%を超える金銭その他の財産上の利益をいう。
※5「主要な借入先」とは、直近事業年度に係る事業報告において主要な借入先として氏名又は名称が記載されている借入先をいう。
※6「主要株主」とは、直近事業年度末における議決権保有割合が10%以上(間接保有の場合を含む。)の株主をいう。
※7「重要な業務執行者」とは、取締役及び部長格以上の使用人である者をいう。
※8「社外役員の相互就任の関係」とは、当社グループの業務執行者が他の会社の社外役員であり、かつ、当該他の会社の業務執行者が当社の社外役員である関係をいう。
③ 社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
会計監査人と監査役は、定期的に相互の情報交換や意見交換を行い、監査の実効性と効率性の向上を図っています。社外監査役は、内部監査に関する検証のほか、コンプライアンス及びコーポレート・ガバナンスに関する監督・助言等を行っています。
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