事業等のリスク

 

2 【事業等のリスク】

当行及び当行の関係会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリスクは以下のとおりであります。当行は、これら事業等のリスクの所在を認識したうえで、必要に応じてリスク管理に係る各種規定等を整備し、適正なリスクの管理及びリスク発生時の対応に努めております。

本内容には、将来に関する事項が含まれておりますが、当該事項は当連結会計年度末現在において当行及び当行の関係会社が判断したものであります。

なお、これらのリスク管理体制等については、「第4  提出会社の状況  4  コーポレート・ガバナンスの状況等  (1) コーポレート・ガバナンスの概要  ③企業統治に関するその他の事項  B.リスク管理体制の整備の状況」及び「第5  経理の状況  1  連結財務諸表等  注記事項   (金融商品関係) 1  金融商品の状況に関する事項 (3) 金融商品に関わるリスク管理体制」に記載しております。

 

(新型コロナウイルス感染症等の影響拡大に伴うリスク)

当行及び当行の関係会社が主要な営業基盤とする宮城県においては、東日本大震災からの震災復興需要の剥落に加え、新型コロナウイルス感染症における新たな変異株の流行や地政学リスクの高まりを受けた資源高の長期化等による下押しリスクが懸念されており、取引先の業況悪化等に伴い与信関係費用が増加する可能性があります。当行及び当行の関係会社は、地域に対して十分な資金供給を図り、金融仲介機能を発揮していくとともに、影響を受けた取引先に対して、新型コロナウイルス感染症等の収束後を見据えた事業計画の見直しなど様々な経営課題の解決に向けて共に取り組むことで、地域経済を支えるとともに、保有する資産の質の維持に努めております。

また、新型コロナウイルス感染症の影響拡大に際しては、当行及び当行の関係会社の業務運営に支障が生じ、業績に影響を与える可能性があります。当行及び当行の関係会社は、衛生対策の徹底による感染拡大防止及び感染拡大時の業務継続体制の整備などにより、リスクの軽減に努めております。

 

(1) 信用リスク

① 不良債権の状況

「金融機能の再生のための緊急措置に関する法律」(金融再生法)に基づく金融再生法開示債権、及び銀行法に基づくリスク管理債権に係わる資産査定に際しては、適正な内部基準に基づき実施しておりますが、取引先の業況回復の遅れもしくは悪化により不良債権が増加し、当行の保有する資産の質が劣化するリスクがあります。これら不良債権の増加は、一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金の増加等を通じて与信費用の増加をもたらし、当行及び当行の関係会社の収益を圧迫する要因となる可能性があります。

② 貸倒引当金の状況

当行及び当行の関係会社は、取引先の経営・財務状況や差し入れられた担保等に基づき貸倒引当金を計上しておりますが、経済状態全般の悪化や地価の下落による担保価値の減少又はその他の予期せざる理由により、貸倒引当金を積み増しせざるを得なくなるおそれがあります。

③ 貸出先への対応

当行及び当行の関係会社は、貸出先に債務不履行等が生じた場合であっても、回収の効率・実効性その他の観点から当行及び当行の関係会社が債権者として有する法的な権利を行使しない場合があります。また、これらの貸出先に対して、追加貸出等の支援・再起に向けた協力を行うこともあり得ます。この結果、当行及び当行の関係会社の与信関係費用が増加する可能性があります。

 

(2) 特定地域の経済動向に影響を受けるリスク

地方銀行である当行及び当行の関係会社には、特定の地域(宮城県)を主な営業基盤としていることに起因する地域特性に係わるリスクがあります。

すなわち、営業基盤が特定の地域に立脚しているため、地域経済が悪化した場合、当行の業容の拡大がはかれなくなるほか、不良債権が増加するなどして、当行及び当行の関係会社の業績に影響を与える可能性があります。

 

 

(3) 金利・価格・為替変動リスク

当行及び当行の関係会社は市場性のある債券・株式及び外貨建資産等に投資を行っておりますが、当該債券等は金利・価格・為替変動リスクを内包しております。したがって、急激な長期金利の上昇や株式相場の下落、為替相場の変動等により、保有債券等にかかる評価額の減少、株式等の減損、為替差損等が発生する場合があり、この結果、当行及び当行の関係会社の業績に影響を与える可能性があります。

 

(4) 流動性リスク

市場環境の変化や当行の信用状態の悪化等により、必要な資金が確保できず資金繰りがつかなくなる場合や、資金の確保に通常よりも著しく高い金利での資金調達を余儀なくされることにより損失を被る可能性(資金繰りリスク)があります。さらに、市場の混乱等により、市場において取引ができないこと、あるいは、通常よりも著しく不利な価格での取引を余儀なくされることにより損失を被る可能性(市場流動性リスク)があります。また、取引を約定した後、何らかの事情により決済が行われないことにより損失を被る可能性(決済リスク)があります。

 

(5) 事務リスク

当行及び当行の関係会社は、銀行業務を中心に、幅広い金融サービスを提供しておりますが、役職員が正確な事務を怠ったり、事故・不正等を起こした場合、当行及び当行の関係会社に経済的損失や信用失墜等をもたらす可能性があります。

 

(6) システムリスク

当行及び当行の関係会社は、預金取引、貸出金取引、為替取引等の銀行業務を中心に膨大な事務量を日々正確に処理するという業務を行っておりますが、これらの業務は、コンピューターシステム、ネットワーク機器、回線等を含めたシステムの円滑な運行を前提としております。したがって、システムの停止又は誤作動等によるシステム障害が発生した場合、及び権限のない内部の者又はサイバー攻撃等によりシステムが不正に使用され情報システムの破壊やデータ改ざん等が行われた場合には、当行に経済的損失や信用失墜等をもたらし、当行及び当行の関係会社の経営や業務遂行に影響を与える可能性があります。

 

(7) 情報漏洩のリスク

当行及び当行の関係会社は、業務の性格上、お客さまの個人情報をはじめとした重要な情報を多く保有しておりますが、これらの重要な情報が外部に漏洩した場合、信用が失墜し、当行及び当行の関係会社の業績に影響を与える可能性があります。

 

(8) コンプライアンスリスク

当行及び当行の関係会社は、コンプライアンスを経営の重要課題として認識し、体制の整備・強化に努めておりますが、法令等遵守状況が不十分であった場合、信用が失墜し、当行及び当行の関係会社の業績に影響を与える可能性があります。

 

(9) 規制変更のリスク

当行及び当行の関係会社は、現時点の各種規制に従って業務を遂行していますが、将来における法律、規則、政策、実務慣行、法解釈、財政及びその他の政策の変更により、当行及び当行の関係会社の業務遂行が困難となり、業績に影響を与える可能性があります。

 

(10) 人的リスク

当行及び当行の関係会社は、有能な人材の確保や育成に努めておりますが、人材の流出や喪失等により、当行及び当行の関係会社の業務遂行が困難となり、業績に影響を与える可能性があります。

 

 

(11) 風評リスク

市場や顧客の間において、事実と異なる風評が発生・拡大した場合、その内容や対処方法によっては、当行及び当行の関係会社の業績に影響を与える可能性があります。

 

(12) サードパーティリスク

当行及び当行の関係会社は、サードパーティにおいて、事務ミス、システムトラブル及び不正取引等が発生し、損失を被る可能性があります。

 

(13) 災害等のリスク

本店、事務センター及び営業店等、当行及び当行の関係会社の施設及び役職員が、災害、犯罪等の被害を受けることにより、当行及び当行の関係会社の業務遂行が困難となり、業績に影響を与える可能性があります。

特に、当行の主要営業基盤である宮城県周辺における巨大地震等の発生により、当行及び当行の関係会社の被災による損害のほか、取引先の被災による業績の悪化等が発生した場合、当行及び当行の関係会社の業績に影響を与える可能性があります。

また、感染症の流行により、当行及び当行の関係会社の業務運営に支障が生じる可能性があります。

 

(14) 財務報告に係る内部統制に関するリスク

金融商品取引法により、当行は、財務報告に係る内部統制の有効性を評価し、その結果を記載した内部統制報告書の提出及び監査人による監査を受けることが義務付けられております。

当行及び当行の関係会社は、企業価値向上に向け、財務報告に係る内部統制の有効性を確保するための態勢を整備しており、評価の過程で発見された問題点等は速やかな改善に努めております。しかしながら、想定外の開示すべき重要な不備が発生し期末日までに是正されない場合や、監査人より、財務報告に係る内部統制が十分に機能していないと評価されるような事態が発生した場合には、当行に対する市場の評価の低下等、当行及び当行の関係会社の業績に影響を与える可能性があります。

 

(15) 自己資本比率

① 自己資本比率が悪化するリスク

当行グループは、当行の単体自己資本比率及び連結自己資本比率について「銀行法第14条の2の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準」(2006年金融庁告示第19号)に定められる国内基準の4%以上を維持することが求められております。

当行の単体及び連結自己資本比率が上記の水準を下回った場合は、早期是正措置の対象として業務の一部停止等の命令を金融庁長官から受けることとなります。なお、自己資本比率に影響を与えるものとして、以下の例が挙げられます。

・与信先の信用状態の悪化に伴う貸倒引当金等の与信関係費用の増加

・不良債権処理による与信関係費用の増加

・有価証券ポートフォリオの変化に伴うリスク・アセットの増加及び価値の変動

② 繰延税金資産に係わるリスク

繰延税金資産の計上額の決定基準が変更された場合は、当行及び当行の関係会社の業績および自己資本比率に影響を及ぼす可能性があります。

また、上記の決定基準に変更がない場合であっても、当行及び当行の関係会社が将来の課税所得の予測・仮定に基づいて繰延税金資産の一部又は全部の回収可能性がないものと判断した場合も同様であります。

 

 

(16) 退職給付制度に係わるリスク

当行は、確定給付型の企業年金基金制度及び退職一時金制度を設け、これに係る必要な退職給付引当金を計上しておりますが、年金資産の運用利回りが低下した場合や予定給付債務を計算する前提となる数理計算上の基礎率に変更があった場合等には、退職給付費用が増加し、当行の収益を圧迫する要因となる可能性があります。

 

(17) 固定資産の減損会計

当行及び当行の関係会社は、固定資産の減損に係る会計基準を適用しておりますが、当該会計基準等に何らかの変更がある場合や、所有する固定資産に損失が発生した場合、当行及び当行の関係会社の業績に影響を与える可能性があります。

 

(18) 格付けの低下による影響

外部格付機関が当行の格付けを引き下げた場合、当行及び当行の関係会社は市場取引において不利な条件を承諾せざるを得なくなったり、一定の取引を行うことができなくなるおそれがあり、資金繰りの悪化や資金調達コストの上昇等により、当行及び当行の関係会社の業績に影響を与える可能性があります。

また、格付の低下に伴い、預金者等に心理的悪影響を与える可能性もあります。

 

(19) 経営戦略が奏功しないリスク

2021年度から2030年度までの10年間を計画期間とする「『Vision 2030』~未来を切り拓くリーディングカンパニー~」に基づき展開する経営戦略が奏功しない場合、当初想定した結果が得られない可能性があります。

 

(20) 競争に伴うリスク

日本の金融制度における大幅な規制の緩和に伴い、業態を超えた競争が激化しており、こうした競争的な事業環境において競争優位を得られない場合、当行及び当行の関係会社の業績に影響を与える可能性があります。

 

(21) 業務範囲拡大に伴うリスク

当行及び当行の関係会社は、法令等の規制緩和に伴い、新たな収益機会を得るために業務範囲を拡大することがあります。業務範囲を拡大することに伴い、新たなリスクに晒されるほか、当該業務の拡大が予想どおりに進展しない場合、当初想定した結果が得られない可能性があります。

 

 

 

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