① 役員一覧
男性
1 取締役のうち、小西雅子、髙島英也、渡部速夫、長野聡及び河野一郎は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2 社外取締役のうち、小西雅子、髙島英也、渡部速夫、長野聡及び河野一郎を東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
3 当行は、執行機能の充実・強化を図る観点から、2015年6月24日より執行役員制度を導入しており、取締役会で選任された執行役員が責任をもって担当部門の業務執行に当たる体制としております。
2022年6月23日現在の執行役員は次のとおりであります。
また、2022年6月23日現在の監査等委員会付役員は次のとおりであります。
② 社外取締役の状況
当行は、監査等委員である取締役以外の社外取締役2名、監査等委員である社外取締役3名の計5名の社外取締役を選任しております。また、当行は東京証券取引所において定められている独立性基準等を参考とし、次の独立性に関する基準を定め、社外取締役5名を独立役員として指定しております。
<社外取締役の独立性判断基準>
社外取締役の候補者が、東京証券取引所の定める独立性の要件を充足するとともに、現在または最近(注1)において、次のいずれの要件にも該当しない場合、独立性を有すると判断しております。
(a)当行を主要な取引先(注2)とする者、またはその者が法人等(注3)である場合にはその業務執行者。
(b)当行の主要な取引先、またはその者が法人等である場合にはその業務執行者。
(c)当行から役員報酬以外に、多額(注4)の金銭その他財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家(当該財産を得ている者が法人等である場合は、当該法人等に所属する者をいう。)。
(d)当行から多額の寄付等を受ける者、またはその者が法人等である場合にその業務執行者。
(e)当行の主要株主(注5)、またはその者が法人等である場合には、その業務執行者。
(f)次に掲げる者(重要(注6)でない者は除く)の近親者(注7)。
〇上記(a)~(e)に該当する者
〇当行及びその子会社の取締役、監査役、執行役員または業務執行者
(注1)「最近」とは、実質的に現在と同視できるような場合をいい、例えば社外取締役として選任する株主総会の議案の内容が決定された時点において該当していた場合等を含む。
(注2)「主要な取引先」とは、事業年度の連結売上高(当行の場合は連結経常収益)の2%以上を基準に判定。また、融資取引については、当行の融資額が最上位の取引額であり、かつ当該融資を直ちに回収した場合は、事業継続に深刻な影響を及ぼすなど当行の与信方針の変更が取引先に対して著しい影響を与える場合は、主要な取引先とする。
(注3)「法人等」とは、法人以外の団体を含む。
(注4)「多額」とは、過去3年平均で年間1,000万円以上の金額をいう。
(注5)「主要株主」とは、総議決権の10%以上の議決権を直接または間接的に保有する者、または法人等をいう。
(注6)「重要」とは、会社の役員・部長クラスの者、会計専門家・法律専門家については公認会計士、弁護士等の専門的な資格を有する者をいう。
(注7)近親者とは、二親等以内の親族をいう。
社外取締役は、社外の視点を経営の意思決定に反映させるとともに、経営の監督機能を強化する役割を担っており、取締役会に加え各種経営会議に出席すること等を通じ、その機能を発揮する体制を確保しております。
社外取締役の当行株式の保有状況は、「(2)役員の状況 ① 役員一覧」に記載のとおりであり、また、当行と社外取締役5名との関係は以下のとおりです。
監査等委員である取締役以外の取締役である小西雅子氏は当行と一般預金者としての通常の銀行取引がありますが、その他の利害関係はございません。
監査等委員である取締役以外の取締役である髙島英也氏は当行と一般預金者としての通常の銀行取引がありますが、その他の利害関係はございません。
監査等委員である取締役の渡部速夫氏は当行と一般預金者としての通常の銀行取引がありますが、その他の利害関係はございません。
監査等委員である取締役の長野聡氏は当行と一般預金者としての通常の銀行取引がありますが、その他の利害関係はございません。
監査等委員である取締役の河野一郎氏は当行と一般預金者としての通常の銀行取引がありますが、その他の利害関係はございません
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