男性
(注) 1 取締役監査等委員 西田 恵、堀 智子、足立基浩、亘 信二は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2 当行は、「経営の意思決定機能および監督機能」と「業務執行機能」を明確に分離し、更なるガバナンスの強化と業務執行機能の向上を図るため、執行役員制度を導入しております。提出日現在の執行役員(取締役を兼務する執行役員を除く。)は次のとおりであります。
執行役員
当行では、経営の客観性及び中立性の確保に努めるため、社外取締役4名を選任しております。それぞれの社外取締役の選任理由は次のとおりです。
弁護士として豊富な経験と見識を有しており、経営から独立した立場で取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化をするうえで、十分な経験と見識を有していること、また、企業経営の健全性の確保、コンプライアンス経営の推進について指導いただくためであります。
公認会計士として専門的知見と財務及び会計に関する豊富な経験と見識を有しており、経営から独立した立場で取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化をするうえで、十分な経験と見識を有しているためであります。
大学教授として地域再生と街づくり・都市再生を研究分野とし、同分野を中心に専門的かつ幅広い知見を有しており、経営から独立した立場で取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化をするうえで、十分な経験と見識を有しているためであります。
企業経営者として豊富な経験と幅広い見識を有しており、経営から独立した立場で取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化をするうえで、十分な経験と見識を有しているためであります。
なお、当行は、社外取締役の独立性について、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準を満たすことを前提とした、当行の独立性判断基準を以下のとおり定めております。
社外取締役の提出会社からの独立性につきましては、「(1) コーポレート・ガバナンスの概要 ③企業統治に関するその他の事項 (ニ)社外取締役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係」に記載のとおりであります。
「(1) コーポレート・ガバナンスの概要 ③企業統治に関するその他の事項 (ハ)内部監査、監査等委員会監査、会計監査の相互連携及び各監査と内部統制部門との関係について」に記載のとおりであります。
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