男性
(注) 1.取締役細見昌裕氏、安藤弘一氏及び当山恵子氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2.監査役本永浩之氏、大城肇氏及び村上尚子氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
イ.人的関係、資本的関係等
当行は、社外取締役3名及び社外監査役3名を選任しておりますが、当行と社外取締役及び社外監査役との間で、人的関係、資本的関係又は取引関係等について記載すべき特別な利害関係はありません。また、当該社外取締役及び社外監査役は金融商品取引所が定める独立性に関する基準を満たしており、独立役員として届け出ております。
社外取締役細見昌裕氏は、株式会社の経営に関する高い知識・経験等を有しており、特に金融業界に関する豊富な専門知識と幅広い見識を有し精通しております。こうした経験と見識を当行の経営に活かしていただくため、社外取締役として選任しております。
社外取締役安藤弘一氏は、営業部門、経営企画部門等に携わるなど、特に銀行業界に関する豊富な専門知識と幅広い見識等を有し精通しております。また、これまでコスモ石油株式会社の常勤監査役、当行の社外監査役を務めており、こうした経験と見識を当行の経営に活かしていただくため、社外取締役として選任しております。
社外取締役当山恵子氏は、司法書士、税理士として高い見識・経験等を有しており、こうした経験と専門的見識を当行の経営に活かしていただくため、社外取締役として選任しております。また、当行が進めている女性活躍をはじめとした働き方改革に対しても貢献して頂けるものと判断しております。なお、同氏は当山恵子司法書士事務所及び当山恵子税理士事務所で司法書士及び税理士として活躍しておりますが、当行と同事務所との間に人的関係及び資本的関係はなく、通常の銀行取引を行っております。
社外監査役本永浩之氏は、株式会社の経営に関する豊富な経験と見識等を当行の監査体制の強化に活かしていただくため、社外監査役として選任しております。また、2015年より沖縄電力株式会社の代表取締役を務めており、当行の取締役の職務執行の監督を公正かつ的確に遂行することにより当行グループの中長期的な企業価値向上に貢献することが期待できるものと判断しております。なお、同氏は沖縄電力株式会社の代表取締役を務めておりますが、当行と同社との間に人的関係はなく、出資及び銀行取引はありますが、取引内容は定型的なものであり、個人が直接利害関係を有するものではありません。
社外監査役大城肇氏は、大学教授、学長を歴任するなどで培われた専門的な知識・経験等を当行の監査体制の強化に活かしていただくため、社外監査役として選任しております。また、同氏は過去に社外取締役又は社外監査役となること以外の方法で直接会社経営に関与された経験はありませんが、大学教育に長く携わった専門的な経験と見識等により当行グループの中長期的な企業価値の向上に貢献できるものと判断しております。
社外監査役村上尚子氏は、弁護士として企業法務の実務に携わるとともに、県市町村公職等を務めるなど、法務に関する専門的な見識・経験等を当行の監査体制強化に活かしていただくため、社外監査役として選任しております。また、同氏は過去に社外取締役又は社外監査役となること以外の方法で直接会社経営に関与された経験はありませんが、弁護士としての専門的な見識と経験等により当行グループの中長期的な企業価値の向上に貢献できるものと判断しております。なお、同氏はこころ法律事務所で弁護士として活躍しておりますが、当行と同事務所との間に人的関係及び資本的関係はなく、通常の銀行取引を行っております。
ロ.企業統治において果たす機能、役割、考え方等
当行は社外取締役及び社外監査役が取締役会における議案の審議等について、異なるバックグラウンドや専門領域をベースとした豊富な経験と高い見識をもとに、独自の意見を提言することで、取締役会の的確かつ適正な意思決定の確保やコーポレート・ガバナンスの強化に繋がるものと考えております。
社外取締役は、取締役会に出席し、中立的・客観的な立場で各専門分野での経験・見識に基づく意見等を述べることにより、当行の経営の監督機能を発揮し、経営の透明性の確保が実現できるものと考えております。
社外監査役は、中立的・客観的な立場からの監査とともに、各専門分野での経験・見識に基づく監査機能の充実が図られるものと考えております。
こうしたことから、社外取締役及び社外監査役の選任においては、一般株主と利益相反が生じるおそれのないよう独立性の確保を重視しております。当行では、会社法に定める社外役員の適格性の充足に加え、東京証券取引所が定める「上場管理等に関するガイドライン」に規定された独立性基準に抵触しない者としております。また、以下の当行独自の独立性判断基準にも照らし、独立性に疑義がないことを前提としております。
(当行の独立性判断基準)
社外取締役は、取締役会において内部監査部門、監査役及び会計監査人による監査結果、並びに内部統制部門からの運用状況の報告を受け、それぞれの部門と意見交換を行っております。また、監査役会へオブザーバーとして出席し、監査役監査の実施状況を把握するなど、経営課題への理解を深め、十分な監督・助言を可能とするよう努めております。
社外監査役は、監査役会において、内部監査部門、会計監査人及び内部統制部門からの報告を受け、それぞれの部門と意見交換を行っております。また、常勤監査役とともに営業店及び子会社への往査を行うなど、常に常勤監査役との情報共有を行いつつ、独立性・中立性・専門性を十分に発揮して、経営をモニタリングしております。さらに、各取締役より業務執行状況の報告を受けるとともに、代表取締役と監査役会の意見交換により代表取締役の経営姿勢や、当行グループが対処すべき課題やリスクなどについて理解を深め、監査の実効性向上に努めております。
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