① 役員一覧
男性
(注) 1 取締役譜久山當則、富原加奈子及び花崎正晴は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります
2 監査役高橋俊介、中山恭子及び北川洋は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります
3 取締役の任期は、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は以下のとおりであります。
金城均の任期は、補欠として選任された2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から退任した監査役の任期満了の時である2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
高橋俊介及び中山恭子の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
北川洋の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 取締役の譜久山當則、富原加奈子、花崎正晴並びに監査役の高橋俊介、中山恭子及び北川洋は、株式会社東京証券取引所及び証券会員制法人福岡証券取引所の定める独立役員であります。
6 監査役の中山恭子の氏名は職業上使用している氏名であり、戸籍上の氏名は戸田恭子であります。
7 当行は、2002年5月24日より執行役員制度を導入しておりますが、提出日現在では該当者はおりません。
当行では、社外取締役を3名(2022年6月28日現在)、社外監査役3名(2022年6月28日現在)を選任しておりますが、いずれも当行及び当行グループの出身ではなく、当行の他の取締役、監査役との人的関係はありません。
また、当行は独立役員の独立性判断基準を定めており、社外取締役及び社外監査役はいずれも独立性判断基準を満たしております(独立性判断基準は後記「独立役員の独立性判断基準の概要」をご参照下さい)。
社外取締役譜久山當則氏は、公的金融機関の理事長経験に基づく金融全般に関する豊富な経験と専門的な知見により、当行取締役会における率直・活発で建設的な検討への貢献ができる者と認められることから、社外取締役に選任しています。譜久山當則氏とは、一般預金者としての経常的な取引がありますが、当行の預金に占める取引の規模、性質等からみて、当行の独立役員の独立性判断基準を満たしており、株主、投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと考えられることから概要の記載を省略します。なお、融資取引はありません。
社外取締役富原加奈子氏は、他社役員経験に基づく経営管理に関する豊富な経験と専門的な知見により、当行取締役会における率直・活発で建設的な検討への貢献ができる者と認められることから、社外取締役に選任しています。富原加奈子氏とは、一般預金者としての経常的な取引がありますが、当行の預金に占める取引の規模、性質等からみて、当行の独立役員の独立性判断基準を満たしており、株主、投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと考えられることから概要の記載を省略します。なお、融資取引はありません。
社外取締役花崎正晴氏は、海外勤務経験およびコーポレート・ガバナンスを専門とする大学教授としての豊富な経験と専門的な知見により、当行取締役会における率直・活発で建設的な検討への貢献ができる者と認められることから、社外取締役に選任しています。花崎正晴氏とは、一般預金者としての経常的な取引がありますが、当行の預金に占める取引の規模、性質等からみて、当行の独立役員の独立性判断基準を満たしており、株主、投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと考えられることから概要の記載を省略します。なお、融資取引はありません。
社外監査役高橋俊介氏は、コンサルタントおよび大学教授としての豊富な経験と高い見識から、当行取締役の職務執行の監査を的確、公正かつ効率的に遂行することができる知識および経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有する者と認められることから、社外監査役に選任しています。高橋俊介氏とは、一般預金者としての経常的な取引がありますが、当行の預金に占める取引の規模、性質等からみて、当行の独立役員の独立性判断基準を満たしており、株主、投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと考えられることから概要の記載を省略します。なお、融資取引はありません。
社外監査役中山恭子氏は、会計の専門家としての豊富な経験と高い見識から、当行取締役の職務執行の監査を的確、公正かつ効率的に遂行することができる知識および経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有する者と認められることから、社外監査役に選任しています。中山恭子氏とは、一般預金者としての経常的な取引がありますが、当行の預金に占める取引の規模、性質等からみて、当行の独立役員の独立性判断基準を満たしており、株主、投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと考えられることから概要の記載を省略します。
社外監査役北川洋氏は、上場企業役員経験に基づく企業経営に関する豊富な経験と幅広い見識から、当行の取締役の職務執行の監査を的確、公正かつ効率的に遂行することができる知識および経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有する者と認められることから、社外監査役に選任しています。北川洋氏とは、一般預金者としての経常的な取引がありますが、当行の預金に占める取引の規模、性質等からみて、当行の独立役員の独立性判断基準を満たしており、株主、投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと考えられることから概要の記載を省略します。なお、融資取引はありません。
なお、社外取締役3名及び社外監査役3名(2022年6月28日現在)を株式会社東京証券取引所及び証券会員制法人福岡証券取引所に対して、一般株主と利益相反の生じるおそれがない独立役員として届出を行っております。
当行では、独立役員の資格を充たす社外役員をすべて独立役員として指定しております。
当行において独立性のある役員とは、会社法上の社外取締役または社外監査役の要件を満たし、かつ、以下の1.~7.のいずれにも該当しない者としております。
(独立役員の独立性判断基準の概要)
1.当行を主要な取引先(※1)とする者またはその業務執行者
2.当行の主要な取引先(※1)またはその業務執行者
3.当行から役員報酬以外に多額(※2)の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専
門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者)
4.当行の主要株主(※3)またはその業務執行者
5.当行が寄付(※4)を行っている先またはその業務執行者
6.最近(※5)において上記1.から5.までのいずれかに該当していた者
7.次の(1)から(4)までのいずれかに掲げる者(重要(※6)でない者を除く)の近親者(※7)
(1)上記1.から6.までに掲げる者
(2)当行の子会社の業務執行者
(3)当行の子会社の業務執行者でない取締役(社外監査役の独立性を判断する場合に限る。)
(4)最近(※5)において前(2)、(3)または当行の業務執行者(社外監査役の独立性判断にあたっては、業務執行
者でない取締役を含む)に該当していた者
(※1)主要な取引先
当行を取引先とする者:当該取引先の直近事業年度売上高に占める当行からの売上の割合が2%以上
当行の取引先:当行の直近事業年度の業務粗利益に占める当該取引先からの収益の割合が2%以上
与信取引先:当行が当該取引先に対し当行の直近事業年度末の総資産の2%以上の与信を行っている場合、また
は、当行と同規模以上の与信取引を行っている金融機関がほかになく、かつ、当行の自己査定に基
づく債務者区分等からみて、当該取引先の資金調達において当行との与信取引が必要不可欠であ
り、代替性がない程度に依存していると判断される場合
預金取引先:当該取引先の当行預金が当行の直近事業年度末の総資産の2%以上
(※2)多額
コンサルタント等専門家の場合:当行から得る金銭等が過去3年平均で年間10百万円以上
コンサルティング会社等の場合:当該会社の直近事業年度の売上高に占める当行からの支払いの割合が2%以上
(※3)主要株主:議決権比率が5%を超える株主
(※4)寄付:当行から過去3年平均で年間10百万円または当該組織の年間総費用の30%のいずれか大きい額を超
える寄付
(※5)最近:直近1年間
(※6)重要な者:業務執行者については各会社の役員・部長クラスの者、監査法人・法律事務所等に所属する者
については各監査法人に所属する公認会計士、各法律事務所に所属する弁護士
(※7)近親者:配偶者または二親等内の親族
社外取締役及び社外監査役は取締役会への出席をはじめ、内部監査部門、会計監査人及び内部統制部門等から報告を受け、必要があると認めるときは意見を述べる体制としております。
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