イ.役員一覧
男性
(注)1.当社は、取締役(社外取締役を除く)および執行役員に対して株式報酬制度を導入しており、同制度に基づき原則として退任時に各氏に交付される予定の株式数(2022年3月31日時点)を、各氏が所有する当社株式数と併記しております。
2.取締役 寺島剛紀、柿﨑環および野原佐和子は、会社法第2条第15号に定める社外取締役に該当します。
3.常勤監査役 原田修ならびに監査役 末綱隆および須藤修は、会社法第2条第16号に定める社外監査役に該当します。
4.2022年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
5.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.2022年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7.2020年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
8.当社は執行役員制度を導入しております。執行役員10名のうち、取締役を兼務していない執行役員は、以下の5名であります。
常務執行役員 金子雄一
執行役員 竹谷英樹、野村正人、杉山勲、竹内明男
当社の社外取締役は3名、社外監査役は3名であります。
社外取締役寺島剛紀氏は、大手生命保険会社の元経営者として、資金運用や投資案件等に関して豊富な経験と幅広い見識を有しており、その経験および見識を業務執行の監督等に活かす役割を期待しております。また、2018年6月から、当社社外取締役としてその役割を適切に果たしていることから、引き続き社外取締役として選任しております。同氏は、日本生命保険相互会社の元取締役(2018年7月退任)であり、当社と同社との間には資金借入等の取引がありますが、同社からの借入額は借入金全体の10%未満であり、「社外役員の独立性の判断基準」で定める「当社の主要な借入先である会社」の基準(直近事業年度末において当社の資金調達につき代替性のない程度に依存している金融機関その他の大口債権者)には該当いたしません。同氏は、一般株主と利益相反が生じるおそれはなく、また、当社との間に特別の利害関係はないため、独立役員として指定しております。
社外取締役柿﨑環氏は、内部統制や内部監査に関する分野を専門とする大学教授であり、空港ターミナルビル運営会社等の社外役員および大手医薬品会社の元社外役員として、豊富な経験と幅広い見識を有しており、その経験および見識を業務執行の監督等に活かす役割を期待しております。また、2020年6月から、当社社外取締役としてその役割を適切に果たしていることから、引き続き社外取締役として選任しております。当社は、2018年6月28日開催の当社定時株主総会終結の時をもって、当社株式等の大量取得行為に関する対応策(買収防衛策)を廃止いたしましたが、廃止後も買収リスクに対する豊富な経験に基づく助言等を適宜受けるため、当社から独立した者で構成される企業価値分析会議を設置しております。同氏は、2019年6月から同会議の委員に就任しております。同氏は、一般株主と利益相反が生じるおそれはなく、また、当社との間に特別の利害関係はないため、独立役員として指定しております。
社外取締役野原佐和子氏は、ITビジネスにおける事業戦略やマーケティング戦略に関する会社の経営者であり、大手医薬品会社等の社外役員および政府関係会議の有識者委員として、豊富な経験と幅広い見識を有しており、その経験および見識を業務執行の監督等に活かす役割を期待しております。また、2021年6月から、当社社外取締役としてその役割を適切に果たしていることから、引き続き社外取締役として選任しております。同氏は、一般株主と利益相反が生じるおそれはなく、また、当社との間に特別の利害関係はないため、独立役員として指定しております。
社外監査役原田修氏は、大手金融機関の元常勤監査役であり、かつ債権管理回収会社の元経営者として、豊富な経験と幅広い見識を有することから、それらの知見を当社の監査に反映していただくため、社外監査役として選任しております。同氏は、株式会社みずほ銀行の元常勤監査役(2014年6月退任)でありますが、過去5年間における業務執行者には該当いたしません。また、当社と同社との間には資金借入等の取引がありますが、同社からの借入額は借入金全体の10%未満であり、「社外役員の独立性の判断基準」で定める「当社の主要な借入先である会社」の基準(直近事業年度末において当社の資金調達につき代替性のない程度に依存している金融機関その他の大口債権者)には該当いたしません。同氏は、一般株主と利益相反が生じるおそれはなく、また、当社との間に特別の利害関係はないため、独立役員として指定しております。
社外監査役末綱隆氏は、神奈川県警察本部長、警視庁副総監等の要職を務めたほか、大手総合商社の元社外役員として、豊富な経験と幅広い見識を有しております。また、2016年6月から、当社社外監査役として経営を監査する役割を適切に果たしていることから、社外監査役として選任しております。同氏は、一般株主と利益相反が生じるおそれはなく、また、当社との間に特別の利害関係はないため、独立役員として指定しております。
社外監査役須藤修氏は、弁護士として企業法務について高い専門性を有するとともに、大手物流会社等の社外役員および総合エンターテインメント企業の元社外役員として、豊富な経験と幅広い見識を有しております。また、2016年6月から、当社社外監査役として経営を監査する役割を適切に果たしていることから、社外監査役として選任しております。当社は、2018年6月28日開催の当社定時株主総会終結の時をもって、当社株式等の大量取得行為に関する対応策(買収防衛策)を廃止いたしましたが、廃止後も買収リスクに対する豊富な経験に基づく助言等を適宜受けるため、当社から独立した者で構成される企業価値分析会議を設置しております。同氏は、2018年6月から同会議の委員に就任しております。同氏は、一般株主と利益相反が生じるおそれはなく、また、当社との間に特別の利害関係はないため、独立役員として指定しております。
また、社外取締役および社外監査役は、取締役会、監査役会等を通じて、監査役監査、会計監査等の状況を把握しております。
さらに、社外取締役および社外監査役は、内部統制体制の基本方針の取締役会決議に携わるとともに、取締役会等において定期的に内部統制部門から報告を受けることにより、内部統制体制の状況を把握しております。
上記に記載したほか、当社は社外取締役および社外監査役との間に特別な人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
なお、当社は、社外取締役寺島剛紀氏、柿﨑環氏および野原佐和子氏ならびに社外監査役原田修氏、末綱隆氏および須藤修氏と、会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は、法令の定める最低限度額となります。
また、当社では、社外役員の独立性をその実質面において担保するため、次のとおり「社外役員の独立性の判断基準」を定め、社外役員の独立性を判断しております。
(社外役員の独立性の判断基準)
当社において、独立性を有する社外取締役・社外監査役であるためには、次のいずれかに該当する者であってはならない。
1.当社および当社グループ会社(以下、総称して「当社」という。)の業務執行者
2.当社の主要な株主または主要な株主である会社の業務執行者
3.当社の主要な借入先である者または主要な借入先である会社の業務執行者
4.当社を主要な取引先とする者または主要な取引先とする会社の業務執行者
5.当社の主要な取引先である者または主要な取引先である会社の業務執行者
6.当社から一定額を超える寄付または助成を受けている者
当社から一定額を超える寄付または助成を受けている法人、組合等の団体の理事その他の業務執行者
7.当社から役員報酬以外に一定額を超える金銭その他の財産上の利益を受けている弁護士、公認会計士、税理士またはコンサルタント等
8.当社から一定額を超える金銭その他の財産上の利益を受けている法律事務所、監査法人、税理士法人またはコンサルティング・ファーム等の法人、組合等の団体に所属する者
9.社外取締役・社外監査役の相互就任関係となる他の会社の業務執行者
10.過去10年間において、第1項に該当していた者
過去5年間において、第2項から第9項までのいずれかに該当していた者
11.第1項から第9項までに該当する者が重要な職位にある者の場合において、その者の配偶者または二親等以内の親族
(注)1.本基準において「業務執行者」とは、「業務執行取締役、執行役、執行役員その他これらに準ずる者および使用人」をいう。
2.第2項において「主要な株主」とは、「直近事業年度末において当社の議決権総数の10%以上の議決権を直接または間接に保有している者(または会社)」をいう。
3.第3項において「当社の主要な借入先である者(または会社)」とは、「直近事業年度末において当社の資金調達につき代替性のない程度に依存している金融機関その他の大口債権者」をいう。
4.第4項において「当社を主要な取引先とする者(または会社)」とは、「直近事業年度におけるその者(または会社)の年間連結売上高の2%以上の支払いを当社から受けた者(または会社)」をいう。
5.第5項において「当社の主要な取引先である者(または会社)」とは、「直近事業年度における当社の年間連結売上高の2%以上の支払いを当社に行っている者(または会社)」をいう。
6.第6項および第7項において「一定額」とは、「直近事業年度における年間10百万円」をいう。
7.第8項において「一定額」とは、「直近事業年度における法人、組合等の団体の総売上高の2%」をいう。
8.第9項において「相互就任関係」とは、「直近事業年度末において当社の業務執行者が他の会社の社外取締役・社外監査役であり、かつ、当該他の会社の業務執行者が当社の社外取締役・社外監査役である関係」をいう。
9.第11項において「重要な職位にある者」とは、「部長格以上の業務執行者またはそれらに準ずる権限を有する者」をいう。
10.本基準以外で独立性の判断に重要な影響を及ぼす事項については、適切に対応していくこととする。
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