① 役員一覧
男性
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
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代表取締役 社長執行役員 |
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代表取締役 専務執行役員 企画管理本部長 |
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取締役 常務執行役員 営業統括本部長 |
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
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監査役 (常勤) |
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
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計 |
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② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
社外取締役安達義二郎氏は、当社株式を100株保有しております。また、当社の取引先でありますみずほ信託銀行株式会社の出身者でありますが、同社とは取引金融機関としての通常の取引以外特段記載すべき関係はありません。
社外取締役吉松裕子氏は、当社株式を3,400株保有しておりますが、それ以外の特段記載すべき関係はありません。
社外監査役藤本眞人氏は、当社株式を200株保有しております。また、過去において、当社の会計監査を行っております有限責任監査法人トーマツに所属しておりましたが、当社から同監査法人に支払われている監査報酬額等は同監査法人にとって当社への経済的依存度が生じるほどに多額ではなく、また、同監査法人の当社に対する関係は公認会計士法に定める厳格な独立性の規律に服しており、特段記載すべき関係はありません。
社外監査役人見浩司氏は、当社の取引先であります株式会社京都銀行の出身者でありますが、同社とは取引金融機関としての通常の取引以外特段記載すべき関係はありません。
社外取締役安達義二郎氏を選任している理由は、その経歴を通じて培った経営の専門家としての経験・見識からの視点に基づく経営の監督とチェック機能を期待したためであります。
社外取締役吉松裕子氏を選任している理由は、弁護士として企業法務に精通し、また、当社の監査役であった経験も活かしつつ、高い見識と多様性の観点から、経営に適切な助言をいただくことを期待したためであります。
社外監査役藤本眞人氏を選任している理由は、公認会計士として企業財務に精通し、企業経営を統治する十分な見識を有していることから、社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断したためであります。
社外監査役人見浩司氏を選任している理由は、その経歴を通じて培った経営の専門家としての経験と実績および見識を有しておられることから、社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断したためであります。
当社は以下のとおり、社外役員の独立性判断基準を設けております。
当社の社外取締役または社外監査役が独立性を有するという場合には、当該社外取締役または社外監査役が以下のいずれにも該当しないこととしております。
(ア)当社を主要な取引先とする者またはその業務執行者
(イ)当社の主要な取引先またはその業務執行者
(ウ)当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。)
(エ)当社の大株主またはその業務執行者
(オ)最近3年間において(ア)から(エ)のいずれかに該当していた者
(カ)次のaからcまでのいずれかに掲げる者(重要でない者を除く。)の二親等内の親族
a (ア)から(オ)までに掲げる者
b 当社の子会社の業務執行者(社外監査役を独立役員に指定する場合にあっては、業務執行者でない取締役を含む。)
c 最近3年間において、bまたは当社の業務執行者(社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、業務執行者でない取締役を含む。)に該当していた者
(注)
(1)「当社を主要な取引先とする者」とは、直近事業年度においてその者の年間連結総売上高の2%以上の額の支払いを当社から受けた者をいいます。
(2)「当社の主要な取引先」とは、直近事業年度において当社の年間連結総売上高の2%以上の額の支払いを当社に行った者をいいます。また、主要な取引先が金融機関である場合は、借入残高が直近事業年度末の連結総資産残高の2%以上となる者をいいます。
(3)「当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ている」とは、直近事業年度において役員報酬以外に過去3年間の平均で年間10百万円以上の金銭または財産を当社から得ていることをいいます。
(4)「大株主」とは、総議決権の10%以上を保有する株主をいいます。
なお、同基準に照らし、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、社外取締役西山忠彦氏、安達義二郎氏及び社外監査役藤本眞人氏、吉松裕子氏を、株式会社東京証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役による監督又は監査と内部監査及び会計監査とは、各種の情報・意見交換等を行うことにより、連携に努めております。さらに、社外監査役を含む監査役、内部監査部門および会計監査人は、それぞれの監査計画の策定および実施において、定期的な打合せや随時情報交換を行うことにより、効率的な職務遂行をはかっております。
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