男性
(注) 1 当社は、2022年3月23日開催の第89期定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、監査等委員会設置会社に移行しております。
2 監査等委員でない取締役のうち、多田憲之、中山弘子は社外取締役であります。
3 監査等委員である取締役のうち、齋藤晴太郎、吉元信光は社外取締役であります。
4 監査等委員でない取締役の任期は、2022年3月23日開催の定時株主総会終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5 監査等委員である取締役の任期は、2022年3月23日開催の定時株主総会終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
6 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は以下のとおりであります。
当社の社外取締役は4名(うち監査等委員である社外取締役は2名)であります。
社外取締役を選任するため、当社は東京証券取引所が定める独立性基準に加え、社外取締役の独立性判断基準を制定し、その要件を満たす社外取締役を全て独立役員に指定しており、社外取締役4名を一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、東京証券取引所が定める独立役員として同取引所に届け出ております。
・社外取締役の独立性判断基準
当社は、過去3事業年度のいずれかにおいて、以下の基準のいずれにも該当しない場合には、当該社外取締役に独立性があると判断いたします。
(1) 当社の連結売上の2%以上を占める取引先の業務執行者
(2) 当社が売上の2%以上を占める取引先の業務執行者
(3) 当社の連結総資産の2%以上を占める借入先の業務執行者
(4) 出資比率10%以上の当社の主要株主及び出資先の業務執行者
(5) 当社から役員報酬以外に年間10百万円超の報酬を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家
(6) 当社及び連結子会社の取締役等の配偶者又は2親等以内の親族
取締役多田憲之は、東映株式会社の代表取締役会長であり、会社経営全般及び映像事業に関する豊富な経験と幅広い見識を有しております。当社の持続的成長と中長期的な企業価値向上の観点から当社取締役会の意思決定機能、監督機能強化に貢献いただけると判断し、社外取締役として選任しているものであります。同社は当社と同一の事業の部類に属する事業を行っており、当社と同社との間に映画料支払い等の取引があります。
取締役中山弘子は、3期12年にわたり新宿区長として地域の安心・安全・発展に取り組んだ区政運営など、その豊富な経験と幅広い見識を有しております。当社の持続的成長と中長期的な企業価値向上の観点から当社取締役会の意思決定機能、監督機能強化に貢献いただけると判断し、社外取締役として選任しているものであります。
監査等委員である取締役齋藤晴太郎は、弁護士としての豊富な経験と法務全般に関する専門的な知見を有しております。当社の持続的成長と中長期的な企業価値向上の観点から、客観的かつ公正な立場で当社経営全般の監督、並びに監査業務を含む監査等委員会の活動全般に貢献いただけると判断し、監査等委員である社外取締役として選任しているものであります。
監査等委員である取締役吉元信光は、公認会計士・税理士としての専門的な知識・経験と会計・税務に関する専門的な知見を有しております。当社の持続的成長と中長期的な企業価値向上の観点から、客観的かつ公正な立場で、当社経営全般の監督、並びに監査業務を含む監査等委員会の活動全般に貢献いただけると判断し、監査等委員である社外取締役として選任しているものであります。
社外取締役は、取締役会にて、内部監査及び内部統制に関する事項に加え、重要リスクに係る事項への対応等について報告を受けることにより、業務の適正を確保するための体制の整備・運用状況を監督しております。
監査等委員である取締役と会計監査人は監査計画策定や監査報告会、その他随時、情報共有の場を持っており、各々の監査方針、監査実施状況や期中に発生した問題点について情報交換を実施するなど相互に連携し、監査の実効性の向上をはかっております。
監査等委員である取締役は、内部監査部門と監査計画策定、内部監査結果、その他問題点に関する情報交換・意見交換を随時行うとともに、主要な事業所など必要に応じて、実地監査への立会いを行うなど、連携を高めることにより相互の機能強化をはかっております。
また、内部監査部門は、監査等委員である取締役及び会計監査人に対して、内部統制システムの整備状況及びその他の重要事項などについて随時報告を行うとともに情報及び意見交換を行っております。
内部統制システムの整備・運用の状況等の監視・検証を通じて、取締役の職務執行が法令・定款に適合し、会社業務が適正に遂行されているかを監査することが基本となります。
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