① 役員一覧
男性
(注) 1 取締役 河村守康、福田 誠及び小髙光晴は社外取締役である。
2 監査役 山谷耕平及び関澤秀哲は社外監査役である。
3 当社では、執行役員制度を導入している。
取締役専務執行役員は、加藤頼宣の1名、取締役常務執行役員は、棚田弘幸、飯塚 隆、大島義信の3名、常務執行役員は、総務部長 小古山 昇、東北支社長 赤坂頼義、大阪支社長 吉村哲志の3名、執行役員は、海外事業本部長 村松正秀、東京本店長 石渡一徳、九州支社長 三浦利夫、ナカノシンガポール(PTE.)LTD.社長 沓沢陽一、名古屋支社長 朴 功、東京本店副本店長 後藤俊二の6名である。
4 取締役 大島義和、竹谷紀之、棚田弘幸、飯塚 隆、大島義信、河村守康、福田 誠の7名の任期は、令和3年3月期に係る定時株主総会終結の時から令和5年3月期に係る定時株主総会終結の時まで、取締役 加藤頼宣、小髙光晴の2名の任期は、令和4年3月期に係る定時株主総会終結の時から令和6年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。
5 監査役 山谷耕平、関澤秀哲の2名の任期は、平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時から令和5年3月期に係る定時株主総会終結の時まで、常勤監査役 中野功一郎、佐藤哲夫の2名の任期は、令和3年3月期に係る定時株主総会終結の時から令和7年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。
6 取締役常務執行役員 大島義信は、取締役名誉会長 大島義和の次男である。
当社は、取締役9名のうち3名が社外取締役であり、監査役4名のうち2名が社外監査役である。
社外取締役河村守康氏は、数多くの法人や団体における豊富な経営経験や実績を有しており、公益財団法人濃飛会理事長である。同会と当社との間には特段の資本関係及び取引関係はない。なお、同氏と当社との間には当社株式の保有を除いては特別な利害関係はない。
社外取締役福田誠氏は、建設業界における経営者としての経験、知識を有しており、更に監査役として経営の監査業務に携わっていた。なお、同氏と当社との間には当社株式の保有を除いては特別な利害関係はない。
社外取締役小髙光晴氏は、当社グループと異なる事業分野で活躍し、また、財務会計の幅広い知識を有しており、関東興業株式会社及び株式会社マリンドリームの取締役である。両社と当社との間には「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (6) 大株主の状況」に記載のとおり資本関係があり、また、関東興業株式会社は当社に工事の発注をしている。なお、同氏と当社との間には当社株式の保有を除いては特別な利害関係はない。
社外監査役山谷耕平氏は、金融業界での実務経験により企業会計に精通しており、また、弁護士としての専門的見地から企業法務に関する実績を有しており、池田法律事務所に所属している。同所と当社との間には特段の資本関係及び取引関係はない。なお、同氏と当社との間には当社株式の保有を除いては特別な利害関係はない。
社外監査役関澤秀哲氏は、リーディングカンパニーにおける経営者としての豊富な経験と幅広い知見を有しており、また、特別民間法人中央労働災害防止協会で培われた安全衛生に関する専門的な見識を有している。同会と当社との間には特段の資本関係及び取引関係はない。なお、同氏と当社との間には当社株式の保有を除いては特別な利害関係はない。
社外取締役の役割は、業務執行取締役から独立した立場において、業務執行取締役が策定した経営戦略・計画に照らしてその成果の妥当性を監督することであるため、豊富な経営経験や知識を有する人材を選定している。また、社外取締役の3名は、株式会社東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として届け出ている。
社外監査役の役割は、業務執行から一定の距離を置き、中立の立場から全体的かつ客観的に取締役の職務執行を監督することであるため、高い専門知識と豊富な経験を有し、第三者的な見地から取締役の業務執行を監視できる人材を選任している。また、社外監査役の2名は、株式会社東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であり、経営上重要な意思決定を行う取締役会に出席し、議案の審議過程で適宜意見を述べている。以上のことから、社外監査役は、独立の立場から取締役の業務執行の適法性及び妥当性について監査を実施している。
なお、当連結会計年度において、当社連結子会社タイナカノCO.,LTD.において不適切な会計処理が行われていたことが判明した。社外取締役及び社外監査役の各氏は当該事案の判明までかかる事実を認識していなかったが、日頃から取締役会等において法令順守の視点に立った提言を行っており、また、当該事案の判明後は、内部統制の一層の強化を要請し、再発防止策の提言や確認等の職責を果たしている。
社外取締役及び社外監査役については、企業の経営経験や企業経営に必要な知見等を考慮し選任することとしている。
また、社外取締役及び社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準又は方針は定めていないが、株式会社東京証券取引所の独立役員に関する判断基準を参考にしている。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (3) 監査の状況 ① 監査役監査の状況及び② 内部監査の状況」に記載のとおりである。
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