男性
(注) 1 取締役 中山 弘子、藤本 聡の両名は、「社外取締役」であります。
2 監査役 原 秋彦、日向 研の両名は、「社外監査役」であります。
3 取締役の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 取締役 島田 裕之、藤本 聡の任期は、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 常勤監査役 小田川 聡の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役 原 秋彦の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 監査役 日向 研の任期は、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
8 当社では、経営環境の変化に迅速かつ的確に対応し、業務遂行機能のスピードアップと強化を目的に、執行役員制度を導入しております。取締役を兼務していない執行役員は2名で、経営企画室統括室長兼RD企画室統括室長兼総務・人事部門統括部長 鍵山 敏彦、生産部門統括部長兼生産環境改善推進室統括室長 井上 祐一で構成されております。
当社の社外役員は、社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
社外取締役の中山弘子の重要な兼職先である小田急電鉄株式会社、株式会社東急レクリエーション及び特別区人事委員会と当社との間に特別な利害関係はありません。
同氏は、新宿区長として透明性の高い区政を推進した経験及びそれに基づく幅広い知見を有しており、この経験及び見識を生かし、当社取締役会の意思決定の有効性を客観的に確保する観点から、当社の経営全般に助言いただけると判断しております。同氏と当社との間に特別な利害関係はありません。また、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、独立役員として指定しております。
社外取締役の藤本聡は、1980年4月から主要な取引先である株式会社富士銀行(現在の株式会社みずほ銀行)に勤務し、2002年4月の合併に伴い株式会社みずほコーポレート銀行(現在の株式会社みずほ銀行)に勤務し、業務執行者でしたが、2013年6月に退任されております。
同氏の重要な兼職先である芙蓉オートリース株式会社、ファーストコーポレーション株式会社及び安田倉庫株式会社と当社との間に特別な利害関係はありません。
同氏は、長年に亘る金融機関の役員としての経験から財務・会計及び経営に関する相当の見識を有しており、当社取締役会の有効性を客観的に確保する観点から、当社の経営全般に助言いただけると判断しております。同氏と当社との間に特別な利害関係はありません。また、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、独立委員として指定しております。
社外監査役の原秋彦の重要な兼職先である盟和産業株式会社と当社との間に特別な利害関係はありません。
同氏は、弁護士として企業法務に関する専門知識と経験、それに基づく見識を有しており、当社の業務に対し幅広く客観的な見地から適切な監査を行っていただけると判断しております。同氏と当社との間に特別な利害関係はありません。また、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、独立役員として指定しております。
社外監査役の日向研は、1982年4月から取引先である安田信託銀行株式会社(現在のみずほ信託銀行株式会社)に勤務し、業務執行者でしたが、2014年4月に退任されております。
同氏の重要な兼職先である日本株主データサービス株式会社と当社との間に特別な利害関係はありません。
同氏は、長年に亘る金融機関の役員としての経験から財務・会計及び経営に関する相当の見識を有しており、当社の業務に対し幅広く客観的な見地から適切な監査を行っていただけると判断しております。同氏と当社との間に特別な利害関係はありません。また、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、独立委員として指定しております。
当社は、社外役員を選任するための独立性に関する基準を次のとおり定めています。
・当社の社外役員の独立性基準
当社は、社外役員の独立性を確保するため、独立性を判断する基準を設定します。原則として、以下の項目に該当しない者を「独立性を有する者」と定めております。
1.現在または過去10年間において、当社グループの業務執行者
2.現在または過去10年間において、当社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
3.現在または過去10年間において、当社の主要な取引先又はその業務執行者
4.当社より役員報酬以外に年間1,000万円を超える報酬を受けた者または当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者
5.上記1~4に掲げる者の配偶者または二親等以内の親族
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