当事業年度末において事業展開上のリスク要因となり、かつ投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性がある主な事項は、次のとおりであります。いずれも当社の判断により積極的に開示するものであり、一部リスク情報に該当しない事項も含まれております。
なお、文中の将来に関する事項は、有価証券報告書提出日現在において当社が判断したものであります。
(1) 事業環境について
① 市場の動向について
当社が属する食品業界におきましては、新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、デリバリーサービスの伸長及び外出自粛の傾向から、家庭での内食需要が増加する一方で、飲食店・ホテルなど外食での営業休止・時短営業により業務用市場における需要の低迷が見られております。
このような状況下、当社は老朽化した一部生産設備を更新し、製造作業の安全性の向上を図り高品質な製品の供給に努めるとともに、随時作業工程の改善に取組み、企画開発力を活かして多様化する市場ニーズに応えるべく、値ごろ感のある魅力ある製品の提供に努めております。品質管理においては、HACCP(Hazard Analysis and Critical Control Point:危害分析重要管理点)に準じた衛生管理及びISO9001並びにFSSC22000(品質管理マネジメントシステム国際規格)による管理強化、QCサークル活動を通じての情報共有と改善対策の実施強化に取組み、食の安心、安全性の確保に努めております。
② 製品の安全性について
食品業界におきましては、消費者の品質に対する要求は一段と高まっております。当社では、食の安全性を最重要課題と位置付けており、原材料の原産地、製品の製造・流通等にいたるトレーサビリティの構築をはじめ、HACCPに準じた衛生品質管理及びISO9001並びにFSSC22000を活用した品質管理の強化、QCサークル活動を通じての情報共有と改善対策の実施強化の取組みにより、安心、安全、高品質な製品の供給に努めております。加えて継続的に老朽化した設備の更新と増強にも取組み、設備面でも製品の安全性強化に取組んでおります。
③ 季節要因、消費者嗜好の変化等が経営成績に与える影響について
冷凍洋菓子は、需要の季節変動が大きく、当社においては毎年夏場にあたる第1四半期会計期間の売上高が最も低くなる一方で、第3四半期会計期間の12月が最需要期にあたります。よって、冬場の需要の動向が冷凍洋菓子の需要に影響を与え、当社の業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
また、冷凍洋菓子は、消費者嗜好の変化の影響を受けやすく、当社は消費者嗜好の変化にあわせた製品の開発・提供に努めておりますが、消費者嗜好が大きく変化した場合、当社の業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
④ 原材料の調達と原油相場の高騰について
当社製品は、小麦粉、砂糖、卵、乳製品、植物油脂などを主要原材料としており、また、包装資材及び容器類などの石油化学製品を使用しております。これにより生産地域での異常気象や紛争の発生、外交の状況や法律又は規制の予期しない変異などにより安定調達が困難になるリスクや、さらに国際的な需給関係による物価や為替相場の変動などによる価格高騰で製造コストが上昇し、当社の業績及び財政状態に影響を及ぼすリスクがあります。このような状況下、当社は複数の仕入先及び取引先との取引により、原材料等の市場動向の情報収集に努め、原材料等の安定確保及び価格の安定化を図っております。
⑤ 主要販売先との取引について
当社は、直接又は商社を介して、外食店舗及び各生活協同組合との間で取引を行っており、その売上構成比は高い状況にあります。その主要な販売先との良好な関係を継続するために、当社は、製品の安全性を高め、顧客の要求事項を満たす商品分類とコンセプトに合致する商品を提供することなどを通じて、良好な関係の維持に努めております。
当社は、販路の開拓及び拡大により売上構成比の偏重の解消に努めておりますが、他方で、当社の取組みの範囲を超える事象が発生し、その主要な販売先との取引の継続に支障が生じた場合は、当社の業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
⑥ 特定仕入先との取引について
当社は、原材料の調達について、複数の仕入先を確保するよう努めておりますが、一部の原材料については特定の仕入先に偏重しております。
なお、当社は当該仕入先と良好な関係を保持しており、安定した仕入体制を構築しておりますが、自然災害その他当社の取組みの範囲を超えた事象の発生により、仕入価格の高騰や仕入先との取引の継続に支障が生じた場合は、当社の業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
⑦ 在庫リスクについて
当社は、販売動向や顧客情報等を収集、分析し、製品の適正在庫を実現できるように需給調整のオペレーションを実施しております。
しかしながら、当社の需要予測が実際の需要と大きく乖離するなど、当社の取組みの範囲を超える事象が発生し、製品在庫が過剰となり、又は不足した場合は、当社の業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
⑧ 生産拠点の限定について
当社の生産拠点は、福岡県の本社工場に限られております。
よって、当該地域において自然災害その他不測の事態により、生産に支障を生じ、又は操業停止となった場合は、当社の業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
⑨ 新型コロナウイルス感染症について
新型コロナウイルス感染症への対応として、当社では従業員やその家族はもとよりお客様やお取引様等の安全を最大限に考え、感染予防を実施しております。具体的には全社員について、ソーシャルディスタンスの確保、手指の消毒の徹底、マスクの配布と着用の徹底、検温等の体調管理を実施しており、社内環境について、毎日の消毒清掃、換気の徹底等を実施しております。
しかしながら、従業員に感染者が発生した場合、一時的に工場の操業及び営業活動を停止するなどで当社の業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
また、感染が拡大又は長期化した場合には、サプライチェーンの不全、製品の販売低迷により同様の影響を及ぼす可能性があります。
当社では、顧客・市場分析を行い、それに応じた製品開発・販売活動を行っていますが、消費者の食に関するライフスタイルの変化により、同様の影響を及ぼす可能性があります。
(2) 経営成績及び財政状態について
① 有利子負債による資金調達について
当社は、第35期事業年度において本社及び工場を取得しており、第42期事業年度において、中長期的な成長戦略の一環として、売上規模の拡大に向けた供給能力の底上げを実現できるように本社工場の増築・改修工事を実施しております。また当事業年度には超音波スライサー、デポジッター、金属探知機等を取得しております。
こうした設備投資のための資金は、増資、転換社債型新株予約権付社債の発行、金融機関からの借入及び、社債の発行などにより多様に調達しておりますが、総資産に占める有利子負債の比率が高い水準にあります。
今後も継続的に、収益拡大による自己資本の充実と有利子負債の削減を進める方針でありますが、金融情勢の変化等により金利水準が変動した場合には、当社の業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
(注) 1.転換社債型新株予約権付社債は無利息であるため、有利子負債残高に含めておりません。
2.社債利息を含んでおります。
② 減損損失について
当社は、生産能力増強、品質向上及び原価改善を目的として積極的な設備投資を行っております。しかしながら、経済動向の変化等により当社が想定していた需要が得られず収益性が悪化した場合には、減損会計が適用され、当社の業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
(3) 組織の運営等について
① 新経営体制の移行について
当社は、実質的創業者である舛田圭良が2001年8月より代表取締役として重要な役割を果たしてきましたが、2021年8月に退任し、新しい経営体制に移行しました。
当社は、ノウハウの共有、人材の獲得及び育成等により組織体制の強化を図り、同氏に過度に依存しない経営体制の構築を進めてまいりました。今後は新しい経営体制のもとで一層の経営の強化を図ってまいります。
しかしながら、新たな経営体制で適切かつ充分な対応ができない事態の発生等により、当社の業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
② 小規模組織であることについて
当社は、当事業年度末現在、従業員95名と比較的小規模であり、内部管理体制も規模に応じたものとなっておりますが、今後の事業の拡大に伴い、人員の補充、組織及び内部管理体制の一層の充実に努める方針であります。
しかしながら、予定どおりに人員の補充ができず、内部管理体制の充実に適切かつ充分な対応ができない場合は、当社の今後の事業展開、業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
(4) 法的規制について
① 食品業界にかかるもの
当社の事業は、食品衛生法、景品表示法、計量法、不正競争防止法及び製造物責任法等の様々な法的規制を受けこれらの法的規制は、食品等の安全性の確保及び製造物の欠陥により損害が生じた場合の製造業者等の損害賠償責任について定められており、当社は、当該法的規制を遵守して事業活動を遂行しております。
しかしながら、不測の事態により法的規制に抵触することとなった場合は、製品の回収及び損害賠償にかかるコストが発生し、又は社会的な信用力の低下により、当社の業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
② 知的財産権について
当社は、製品の開発及び製造にあたって、原料の配合や製造工程に関してノウハウの蓄積に取組む一方で、第三者の知的財産権の侵害防止に努めておりますが、第三者の有する知的財産権を侵害した場合は、製品の製造及び販売が制約され、または損害賠償金の支払いの発生等により当社の業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
③ 訴訟等の可能性について
当社は、製品のトレーサビリティの構築、製造工程における品質管理の強化等、製品の安全性に留意しておりますが、予期せぬ製品の不具合等により訴訟が提起される可能性があります。過去においてもこれらの事象は発生しておりませんが、万が一訴訟が提起された場合は、その内容及び結果によっては、当社の業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
④ 短時間労働者(パートタイマー等)への社会保険の適用拡大
当社において、厚生年金及び健康保険の適用水準に該当するすべての短時間労働者は、当該保険に加入しておりますが、今後、厚生年金及び健康保険の適用基準が拡大された場合は、当社が負担する社会保険料の増加等により、当社の業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
また、短時間労働者を対象とした法的規制の改廃もしくは新たな法的規制が設けられた場合は、それらに対応するための追加コスト等が発生し、当社の業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
⑤ 個人情報の漏洩について
当社は、個人情報保護法及び個人情報保護規定に基づき、営業上知り得たお客様の情報その他個人情報について適切な管理、運用に努めております。
しかしながら、外部からの不正アクセスやハッキング等により個人情報が流出した場合は、社会的信用の失墜、損害賠償等により、当社の業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
⑥ 特定商取引法について
当社は、特定商取引法の規制を受けております。同法は訪問販売や通信販売等の特定取引の公正化を図り、消費者の利益を保護するための法律であります。
当社では特定商取引法の改正に応じて関連規程集・マニュアルを改定・運用するとともに、契約内容、クーリング・オフ等について再度確認及び説明することで法令違反行為の予防を図っております。
しかしながら、万一にも当社が特定商取引法に抵触したことにより、業務の改善指示や停止命令等の行政処分がなされて社会的信用の低下を招いた場合、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。
(5) その他について
① ベンチャーキャピタル等の持株比率について
2021年5月31日現在における当社の発行済株式総数に対するベンチャーキャピタル及びベンチャーキャピタルが組成した投資事業組合(以下「ベンチャーキャピタル等」という)の所有割合は、60.7%であります。
一般にベンチャーキャピタル等の保有目的は、株価の上昇時に当該株式を売却し、キャピタルゲインを得ることにあります。よって、今後、ベンチャーキャピタル等の保有株式の売却が当社の株価形成に影響を及ぼす可能性があります。
② 上場廃止について
TOKYO PRO Marketにおいては、当社が上場適格性を維持しているかどうかの確認を担当J-AdviserがJ-Adviser業務として実施します。当社は、担当J-Adviserであるみずほ証券株式会社(以下、本③において「同社」という。)との間でJ-Adviser契約(以下、本③において「本契約」という。)を締結していますが、本契約がその定めにより解除又は解約され、別のJ-Adviserとの間で新たにJ-Adviser契約を締結できなかった場合には、当社は上場廃止となります。
まず、当社及び同社は、相手方に対して1ヶ月以上前に書面でその旨を通知することにより、本契約を解約することができます。
また、当社又は同社が、本契約に基づく義務の履行を怠り、又は、その他本契約違反を犯した場合、その相手方は、相当の期間(特段の事情のない限り1ヶ月とする。)を定めてその違反の是正又は義務の履行を書面で催告し、その催告期間内にその違反の是正又は義務の履行がなされなかったときは本契約を解除することができます。
さらに、当社が以下の無催告解除事由のいずれかに該当する場合は、同社は、本契約を、当社に対する何らの通知又は催告を要せず、即時に本契約の全部又は一部を解除することができます。
本契約を解除又は解約する場合、特段の事情の無い限り、同社は予め本契約を解除又は解約する旨を東京証券取引所に通知することになっております。
このほか、株主総会の特別決議を経て、当社が東証へ「上場廃止申請書」を提出した場合にも上場廃止となります。
なお、本書提出日現在において、本契約の解除につながる可能性のある要因は発生しておりません。
<無催告解除事由>
(1) 債務超過
当社がその事業年度の末日に債務超過の状態である場合(上場後3年間において債務超過の状態となった場合を除く。)において、1年以内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年を経過する日(当該1年を経過する日が当社の事業年度の末日に当たらないときは、当該1年を経過する日の後最初に到来する事業年度の末日)までの期間をいう。以下、本(1)において同じ。また「2年以内」も同様。)に債務超過の状態でなくならなかったとき。但し、当社が法律の規定に基づく再生手続若しくは更生手続、産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(以下、「産活法」という。)第2条第25項に規定する特定認証紛争解決手続に基づく事業再生(当該手続が実施された場合における産活法第49条に規定する特例の適用を受ける特定調停手続による場合も含む。)、産業競争力強化法第2条第16項に規定する特定認証紛争解決手続に基づく事業再生(当該手続が実施された場合における産業競争力強化法第52条に規定する特例の適用を受ける特定調停手続による場合も含む。)又は私的整理に関するガイドライン研究会による「私的整理に関するガイドライン」に基づく整理を行うことにより、当該1年を経過した日から起算して1年以内に債務超過の状態でなくなることを計画している場合(同社が適当と認める場合に限る。)には、2年以内に債務超過の状態でなくならなかったとき。
なお、同社が適当と認める場合に適合するかどうかの審査は、当社が当該対象事業年度に係る決算(当社が連結財務諸表を作成すべき会社である場合には連結会計年度、連結財務諸表を作成すべき会社でない場合には事業年度に係る決算とする。)の内容を開示するまでの間において、再建計画(本(1)但書に定める1年以内に債務超過の状態でなくなるための経営計画を含む。)を公表している場合を対象とし、当社が提出する当該再建計画並びに次のa及びbに定める書面に基づき行うものとする。
a 次の(a)から(d)までに掲げる場合の区分に従い、当該(a)から(d)までに定める書面
(a) 法律の規定に基づく再生手続又は更生手続を行う場合 当該再建計画が、再生計画又は更生計画として裁判所の認可を得ているものであることを証する書面
(b) 産活法第2条第25項に規定する特定認証紛争解決手続に基づく事業再生(当該手続が実施された場合における産活法第49条に規定する特例の適用を受ける特定調停手続による場合も含む。)を行う場合 当該再建計画が、当該手続にしたがって成立したものであることを証する書面
(c) 産業競争力強化法第2条第16項に規定する特定認証紛争解決手続に基づく事業再生(当該手続が実施された場合における産業競争力強化法第52条に規定する特例の適用を受ける特定調停手続による場合も含む。)を行う場合 当該再建計画が、当該手続にしたがって成立したものであることを証する書面
(d) 私的整理に関するガイドライン研究会による「私的整理に関するガイドライン」に基づく整理を行う場合 当該再建計画が、当該ガイドラインにしたがって成立したものであることについて債権者が記載した書面
b 本(1)但書に定める1年以内に債務超過の状態でなくなるための経営計画の前提となった重要な事項等が、公認会計士等により検討されたものであることについて当該公認会計士等が記載した書面
(2) 銀行取引の停止
当社が発行した手形等が不渡りとなり銀行取引が停止された場合又は停止されることが確実となった場合。
(3) 破産手続、再生手続又は更生手続
当社が法律の規定に基づく会社の破産手続、再生手続若しくは更生手続を必要とするに至った場合(当社が、法律に規定する破産手続、再生手続又は更生手続の原因があることにより、破産手続、再生手続又は更生手続を必要と判断した場合)又はこれに準ずる状態になった場合。なお、これに準ずる状態になった場合とは、次のaからcまでに掲げる場合その他当社が法律の規定に基づく会社の破産手続、再生手続又は更生手続を必要とするに至った場合に準ずる状態になったと同社が認めた場合をいうものとし、当該aからcまでに掲げる場合には当該aからcまでに定める日に本(3)前段に該当するものとして取り扱う。
a 当社が債務超過又は支払不能に陥り又は陥るおそれがあるときなどで再建を目的としない法律に基づかない整理を行う場合 当社から当該整理を行うことについての書面による報告を受けた日
b 当社が、債務超過又は支払不能に陥り又は陥るおそれがあることなどにより事業活動の継続について困難である旨又は断念する旨を取締役会等において決議又は決定した場合であって、事業の全部若しくは大部分の譲渡又は解散について株主総会又は普通出資者総会に付議することの取締役会の決議を行った場合 当社から当該事業の譲渡又は解散に関する取締役会の決議についての書面による報告を受けた日(事業の大部分の譲渡の場合には、当該事業の譲渡が事業の大部分の譲渡であると同社が認めた日)
c 当社が、財政状態の改善のために、債権者による債務の免除又は第三者による債務の引受若しくは弁済に関する合意を当該債権者又は第三者と行った場合(当該債務の免除の額又は債務の引受若しくは弁済の額が直前事業年度の末日における債務の総額の100分の10に相当する額以上である場合に限る。) 当社から当該合意を行ったことについての書面による報告を受けた日
(4) 事業活動の停止
当社が事業活動を停止した場合(当社及びその連結子会社の事業活動が停止されたと同社が認めた場合)又はこれに準ずる状態になった場合。なお、これに準ずる状態になった場合とは、次のaからcまでに掲げる場合その他当社が事業活動を停止した場合に準ずる状態になった場合と同社が認めた場合をいうものとし、当該aからcまでに掲げる場合には当該aからcまでに掲げる日に本(4)に該当するものとして取り扱う。
a 当社が、合併により解散する場合のうち、合併に際して当社の株主に対してその株券等に代わる財産の全部又は一部として次の(a)又は(b)に該当する株券等を交付する場合は、原則として、合併がその効力を生ずる日の3日前(休業日を除外する。)の日
(a) TOKYO PRO Marketの上場株券等
(b) 特定上場有価証券に関する有価証券上場規程の特例(以下「特例」という。) 第132条の規定の適用を受け、速やかにTOKYO PRO Marketに上場される見込みのある株券等
b 当社が、前aに規定する合併以外の合併により解散する場合は、当社から当該合併に関する株主総会(普通出資者総会を含む。)の決議についての書面による報告を受けた日(当該合併について株主総会の決議による承認を要しない場合には、取締役会の決議(委員会設置会社にあっては、執行役の決定を含む。)についての書面による報告を受けた日)
c 当社が、a及び前bに規定する事由以外の事由により解散する場合(前号bの規定の適用を受ける場合を除く。)は、当社から当該解散の原因となる事由が発生した旨の書面による報告を受けた日
(5) 不適当な合併等
当社が非上場会社の吸収合併又はこれに類するもの(①非上場会社を完全子会社とする株式交換、②非上場会社を子会社とする株式交付、③会社分割による非上場会社からの事業の承継、④非上場会社からの事業の譲受け、⑤会社分割による他の者への事業の承継、⑥他の者への事業の譲渡、⑦非上場会社との業務上の提携、⑧第三者割当による株式若しくは優先出資の割当て、⑨その他非上場会社の吸収合併又は①から⑧までと同等の効果をもたらすと認められる行為)で定める行為を行った場合に、当社が実質的な存続会社でないと同社が認めた場合。
(6) 支配株主との取引の健全性の毀損
第三者割当により当社の支配株主(当社の親会社又は当社の議決権の過半数を直接若しくは間接的に保有する者)が異動した場合(当該割当により交付された募集株式等の転換又は行使により支配株主が異動する見込みがある場合を含む)において、支配株主との取引に関する健全性が著しく毀損されていると同社が認めるとき。
(7) 発行者情報等の提出遅延
当社が提出の義務を有する発行者情報又は有価証券報告書等につき、特例及び法令に定める期間内に提出しなかった場合で、同社がその遅延理由が適切でないと判断した場合。
(8) 虚偽記載又は不適正意見等
次のa又はbに該当する場合。
a 当社が開示書類等に虚偽記載を行い、かつ、その影響が重大であると同社が認める場合
b 当社の財務諸表等に添付される監査報告書等において、公認会計士等によって、監査報告書については「不適正意見」又は「意見の表明をしない」旨(天災地変等、上場会社の責めに帰すべからざる事由によるものである場合を除く。)が記載され、かつ、その影響が重大であると同社が認める場合
(9) 法令違反及び上場契約違反等
当社が重大な法令違反又は特例に関する重大な違反を行った場合。
(10) 株式事務代行機関への委託
当社が株式事務を特例で定める株式事務代行機関に委託しないこととなった場合又は委託しないこととなることが確実となった場合。
(11) 株式の譲渡制限
当社がTOKYO PRO Marketに上場する株式の譲渡につき制限を行うこととした場合。
(12) 完全子会社化
当社が株式交換又は株式移転により他の会社の完全子会社となる場合。
(13) 指定振替機関における取扱い
当社が発行する株券が指定振替機関の振替業における取扱いの対象とならないこととなった場合。
(14) 株主の権利の不当な制限
当社が次のaからgまでのいずれかに掲げる行為を行っており株主の権利内容及びその行使が不当に制限されていると同社が認めた場合その他株主の権利内容及びその行使が不当に制限されていると同社が認めた場合。
a 買収者以外の株主であることを行使又は割当ての条件とする新株予約権を株主割当て等の形で発行する買収防衛策(以下、「ライツプラン」という。)のうち、行使価額が株式の時価より著しく低い新株予約権を導入時点の株主等に対し割り当てておくものの導入(実質的に買収防衛策の発動の時点の株主に割り当てるために、導入時点において暫定的に特定の者に割り当てておく場合を除く。)
b ライツプランのうち、株主総会で取締役の過半数の交代が決議された場合においても、なお廃止又は不発動とすることができないものの導入
c 拒否権付種類株式のうち、取締役の過半数の選解任その他の重要な事項について種類株主総会の決議を要する旨の定めがなされたものの発行に係る決議又は決定(持株会社である当社の主要な事業を行っている子会社が拒否権付種類株式又は取締役選任権付種類株式を当社以外の者を割当先として発行する場合において、当該種類株式の発行が当社に対する買収の実現を困難にする方策であると同社が認めるときは、当社が重要な事項について種類株主総会の決議を要する旨の定めがなされた拒否権付種類株式を発行するものとして取り扱う。)。
d TOKYO PRO Marketに上場している株券について、株主総会において議決権を行使することができる事項のうち取締役の過半数の選解任その他の重要な事項について制限のある種類の株式への変更に係る決議又は決定。
e TOKYO PRO Marketに上場している株券より議決権の多い株式(取締役の選解任その他の重要な事項について株主総会において一個の議決権を行使することができる数の株式に係る剰余金の配当請求権その他の経済的利益を受ける権利の価額等がTOKYO PRO Marketに上場している株券より低い株式をいう。)の発行に係る決議又は決定。
f 議決権の比率が300%を超える第三者割当に係る決議又は決定。
g 株主総会における議決権を失う株主が生じることとなる株式併合その他同等の効果をもたらす行為に係る決議又は決定。
(15) 全部取得
当社がTOKYO PRO Marketに上場している株券に係る株式の全部を取得する場合。
(16) 反社会的勢力の関与
当社が反社会的勢力の関与を受けている事実が判明した場合において、その実態がTOKYO PRO Marketの市場に対する株主及び投資者の信頼を著しく毀損したと同社が認めるとき。
(17) その他
前(1)乃至(16)のほか、公益又は投資者保護のため、同社又は東京証券取引所が上場廃止を適当と認めた場合
※ 上記(3)に該当することとなった場合においても、当社が次のaからcまでに該当する再建計画の開示を行った場合には、原則として本契約の解除は行わないものとする。
a 次の(a)又は(b)に定める場合に従い、当該(a)又は(b)に定める事項に該当すること。
(a) 当社が法律の規定に基づく再生手続又は更生手続を必要とするに至った場合 当該再建計画が、再生計画又は更生計画として裁判所の認可を得られる見込みがあるものであること。
(b) 当社が上記(3)cに規定する合意を行った場合 当該再建計画が、上記(3)cに規定する債権者又は第三者の合意を得ているものであること。
b 当該再建計画に次の(a)及び(b)に掲げる事項が記載されていること。
(a) TOKYO PRO Marketに上場する有価証券の全部を消却するものでないこと。
(b) 前aの(a)に規定する見込みがある旨及びその理由又は同(b)に規定する合意がなされていること及びそれを証する内容
c 当該再建計画に上場廃止の原因となる事項が記載されているなど公益又は投資者保護の観点から適当でないと認められるものでないこと。
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