男性
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計 |
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(注) 1.取締役 小野種紀、太平博一、髙原明子、野村昌弘及び坂栄鷹子は、社外取締役であります。
2.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2022年12月21日開催の定時株主総会終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
3.監査等委員である取締役の任期は、2022年12月21日開催の定時株主総会終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.所有株式数には、役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、提出日(2022年12月22日)現在における役員持株会の取得株式数を確認することができないため、2022年11月30日現在の実質所有株式数を記載しております。(1株未満切捨表示)
② 社外役員の状況
イ.社外取締役の員数
提出日現在、当社の社外取締役は5名であります。
ロ.社外取締役及びその兼任先と会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役は、当社株式を保有していることを除いて、当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はなく、また、兼任先と当社との間についても人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
ハ.社外取締役が当社の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役による監督及び監査に期待する機能及び役割につきましては、企業経営、会計財務、企業法務及びコンプライアンス等に関する経験及び専門的な知見に基づき、社外の視点から監督及び監査を行うことにより、経営監視機能の客観性及び中立性を確保することにあります。
ニ.社外取締役の選任状況に関する考え方
社外取締役小野種紀は、長年に亘る金融機関での勤務で培った専門的な知識・業務経験に加えて、複数の企業で経営者としての実績を有していること、また、特にM&Aや新規事業の創出、事業戦略の策定に精通していることから、これらの経験を活かして、経営全般の監視及び幅広い視野からのM&A戦略や新規事業の創出、投資家との対話の充実に向けた有効な助言を行っていただけるものとの判断から選任しております。
監査等委員である社外取締役太平博一は、金融行政に関する広範な知識と経験を有しており、特に金融機関の経営管理態勢やリスク管理、コンプライアンスに精通していることから、これらの経験が当社グループのガバナンス強化に十分に活かされること、また、経営全般の監督及び監査に反映いただけるものとの判断から選任しております。
監査等委員である社外取締役髙原明子は、日本のインターネット黎明期から、インターネットを活用した様々な事業のスタートアップに携わり、主に、サービス企画・業務設計、資金調達、監査業務等のビジネスサイドの経験、実績をはじめとした専門性を有していることから、これらの経験等を当社グループの経営の監督及び監査に反映いただけるものとの判断から選任しております。
監査等委員である社外取締役野村昌弘は、公認会計士及び税理士として企業の会計監査業務・経営指導に従事され、財務・会計及び税務に関する高度な専門知識と豊富な経験を有していること、また、特に会計コンサルティング、組織再編、M&Aに係るデューデリジェンス業務に精通していることから、これらを当社グループの経営の監督及び監査に反映いただけるものとの判断から選任しております。
監査等委員である社外取締役坂栄鷹子は、弁護士として法律に関する高い専門知識と豊富な経験を有しており、特に企業法務、コンプライアンスに精通していることから、これらを当社グループの経営の監督及び監査に反映いただけるものとの判断から選任しております。
ホ.社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容
当社は、以下のとおり「社外取締役の選任及び独立性に関する基準」を定めております。
(独立社外取締役の選定基準)
当社は、社外取締役の候補者選定にあたっては、当社の独立性判断基準に合致していることに加え、当社の経営に率直かつ建設的な助言をしていただける豊富な経験、専門性、高い見識を重視しています。
(独立社外取締役の独立性基準)
当社は、社外取締役の独立性判断基準を定めており、以下の各号のいずれにも該当しない社外取締役を独立取締役と判断しております。
a.就任前の過去10年間において当社または当社子会社の業務執行取締役、執行役員、その他の使用人(以下総称して「業務執行者」という)であった者。
b.当社の大株主(総議決権数の10%以上を直接もしくは間接に有する者)またはその法人の業務執行者。
c.当社または当社子会社を主要な取引先とする者(直近事業年度において、当社または当社子会社が、当該取引先の年間連結売上高の2%以上の支払いを行った取引先)またはその業務執行者。
d.当社または当社子会社の主要な取引先である者(直近事業年度において、当社または当社子会社に対し、当社の年間連結売上高の2%以上の支払を行った取引先もしくは、直近事業年度末において、当社または当社子会社に対し、当社の連結総資産の2%以上の金銭の融資を行っている取引先)またはその業務執行者。
e.当社または当社子会社の会計監査人である監査法人に所属する者。
f.当社または当社子会社から役員報酬以外に年間1,000万円を超える金銭その他の財産上の利益を得ているコンサルタント、弁護士、公認会計士、税理士等。(当該財産を得ている者が、法人、組合等の団体である場合は、当該団体に属する者)
g.当社または当社子会社から年間1,000万円を超える寄付、助成金を受けている者もしくはその業務執行者。
h.過去3年間においてb.からg.に該当していた者。
i.配偶者または二親等内の親族が、a.からh.に該当する者。ただし、該当する者が業務執行者である場合は、重要な業務執行者(取締役(社外取締役を除く)、執行役員、部門責任者等の上級管理職にあたる使用人)に限る。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は社外取締役全員が監査等委員である取締役であり、監査等委員会と内部監査室及び会計監査人との連携につきましては、「(1) コーポレート・ガバナンスの概要 ①企業統治の体制 ホ.内部監査及び監査等委員会監査の状況」に記載のとおりであります。
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