①役員一覧
男性
(注) 1.取締役の神林伸光、浅田眞弓及び宮﨑俊郎の3氏は、社外取締役であります。
2.監査役の小柏薫及び檜浦幹和の両氏は、社外監査役であります。
3.当社は、取締役の神林伸光、浅田眞弓及び宮﨑俊郎並びに監査役の小柏薫及び檜浦幹和の5氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
4.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
5.当社は、執行役員制を導入しております。執行役員16名の構成は次のとおりであります。
※印の5名は、取締役を兼務しております。
当社は、社外取締役3名及び社外監査役2名を選任しております。
当社は、社外取締役及び社外監査役について、その候補者を選任するにあたっては、株式会社東京証券取引所が定める「上場管理等に関するガイドライン」に規定する独立性基準に加え、当社で「社外役員独立性基準」(注)を定めており、一般株主と利益相反が生じるおそれのない者を選任しております。
社外取締役の神林伸光氏は、当社の取引先である川崎重工業株式会社の出身者でありますが、当社の取引全体に占める同社の割合は僅少なものであり、「上場管理等に関するガイドライン」に規定する独立性基準及び当社の「社外役員独立性基準」を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれはありません。
社外取締役の浅田眞弓氏は、「上場管理等に関するガイドライン」に規定する独立性基準及び当社の「社外役員独立性基準」を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれはありません。
社外取締役の宮﨑俊郎氏は、「上場管理等に関するガイドライン」に規定する独立性基準及び当社の「社外役員独立性基準」を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれはありません。
社外監査役の小柏薫氏は、「上場管理等に関するガイドライン」に規定する独立性基準及び当社の「社外役員独立性基準」を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれはありません。
社外監査役の檜浦幹和氏は、当社の取引先である大日精化工業株式会社の出身者でありますが、当社の取引全体に占める同社の割合は僅少なものであり、「上場管理等に関するガイドライン」に規定する独立性基準及び当社の「社外役員独立性基準」を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれはありません。
社外取締役及び社外監査役は、取締役会において内部統制システム構築の基本方針、その取り組みの状況及びその結果について報告を受けております。
また、社外監査役は、監査役会を通じて他監査役と連携し、「内部監査及び監査役監査の状況」に記載のとおり、内部監査及び会計監査との相互連携や内部統制を所管する部署との関係等を通じて、多角的な視点からの監査を実施しております。
(注)「社外役員独立性基準」
当社は、社外役員の独立性に関して、東京証券取引所が定める独立性基準に加え、以下のとおり独自の基準を定めており、以下のいずれの基準にも該当していないことを確認の上、判断しております。
1 当社グループ(当社及びその連結子会社)の業務執行者(業務執行取締役、執行役、執行役員、支配人その他の使用人)(過去に当社グループにおいて業務執行者であった者を含む)
2 当社の現在の主要株主(総議決権の10%以上の議決権を有する株主)又はその業務執行者
3(1)当社グループの主要な取引先(直近事業年度における当社との取引額が当社年間連結売上高の2%を超える者)又はその業務執行者
(2)当社を取引先とする者で、直近事業年度における当社との取引額がその者の年間連結売上高の2%を超える者又はその業務執行者
4 当社グループの主要な借入先(直近の事業年度末の借入残高が当社連結総資産の2%を超える者)又はその業務執行者
5 コンサルタント、弁護士、公認会計士その他の専門的サービスを提供する者については、当社から役員報酬以外に過去3年間の平均で年間10百万円を超える金銭その他の財産上の利益を得ている者で、その者が所属する会計・法律事務所その他の団体が、当社グループを主要な取引先(当該団体の年間売上高の2%以上を基準とする)としていること。
6 当社の会計監査人の代表社員又は社員
7 当社グループが総議決権の10%以上の議決権を有する法人の業務執行者
8 当社グループから多額の寄付・助成(年間10百万円以上を基準とする)を受けている者又はその業務執行者
9 当社グループの役員等(取締役、会計参与、監査役、執行役又は会計監査人)又は使用人を、役員等に選任している法人の業務執行者
10 1.-9.に掲げる者の近親者(配偶者又は2親等以内の親族)
11 過去3年間において2.-9.に該当する者、もしくはその近親者
上記のいずれかに該当する場合であっても、当該人物が実質的に独立性を有すると判断した場合には、社外役員選任時にその理由を説明・開示する。
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