① 役員一覧
男性
(注) 1 取締役 近藤 慶子、佐藤 友彦、澤井 清は、社外取締役であります。
2 監査役 有田 真紀、本多 修は、社外監査役であります。
3 2022年6月28日選任後、1年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会の締結まで。
4 2019年6月26日選任後、4年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会の締結まで。
5 2021年6月25日選任後、4年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会の締結まで。
6 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役2名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
7 当社は、2002年6月27日付けをもって執行役員制度を導入しております。
執行役員(取締役による兼任を除く)は以下のとおりであります。
8 所有株式数には、2022年5月末日現在の役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名であります。
社外取締役近藤慶子との間に人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。社外取締役近藤慶子は、名城大学学術研究支援センターリサーチ・アドミニストレータ―でありますが、当社と同大学との間に人的関係、資本関係、取引関係その他の特段の利害関係はありません。以上のことから一般株主と利益相反が生じるおそれはないものと判断しております。
社外取締役佐藤友彦との間に人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。社外取締役佐藤友彦は、稲畑産業株式会社の出身でありますが、同社の非常勤顧問を2022年6月に退任しております。当社と同社との間に取引関係はありますが、当社の連結売上高に占める割合は1%未満です。また、当社と同社との間に人的関係、資本関係その他特段の利害関係はありません。以上のことから一般株主と利益相反が生じるおそれはないものと判断しております。
社外取締役澤井清との間に人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。社外取締役澤井清は、株式会社鴻池組の出身でありますが、2019年12月に退任しております。当社と同社との間に取引関係はありますが、当社の連結売上高に占める割合は1%未満です。また、当社と同社との間に人的関係、資本関係その他の特段の利害関係はありません。以上のことから一般株主と利益相反が生じるおそれはないものと判断しております。
社外監査役有田真紀との間に人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。社外監査役有田真紀は、日本PCサービス株式会社の社外取締役、株式会社ダイケンの社外取締役、有田真紀公認会計士事務所の所長でありますが、当社と当該法人等との間に人的関係、資本関係、取引関係その他の特段の利害関係はありません。以上のことから一般株主と利益相反が生じるおそれはないものと判断しております。
社外監査役本多修との間に人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。社外監査役本多修は、日本証券代行株式会社、日本電子計算株式会社、株式会社証券ジャパン、株式会社ニッチツの出身でありますが、当社と当該法人等との間に人的関係、資本関係、取引関係その他の特段の利害関係はありません。なお、株式会社日本興業銀行(現株式会社みずほ銀行)、みずほ証券株式会社の出身でありますが、同氏は株式会社みずほフィナンシャルグループを2011年5月に退任し、既に10年が経過しております。当社と株式会社みずほ銀行との間に取引関係はありますが、同行以外にも複数の金融機関とも取引を行っており、同行に対する借入依存度及び同行の当社株式の保有比率は他行に比べて突出しておらず、当社に対する影響度は希薄であります。また、当社とみずほ証券株式会社との間に人的関係、資本関係、その他の特段の利害関係はありません。以上のことから一般株主と利益相反が生じるおそれはないものと判断しております。
当社は、取締役会から独立した客観的な立場で取締役の業務執行を監督又は監査することで、経営の透明性を確保することが社外取締役又は社外監査役の役割であると考えております。
当社は、「クリモトコーポレートガバナンスガイドライン」において、社外取締役候補者及び社外監査役候補者の独立性判断基準として、当該人及びその二親等以内の親族が、現在又は過去3年以内の期間において次の各項目に該当しないことを定めております。
イ.東京証券取引所が定める独立役員の独立性基準に抵触する者。
ロ.当社又は当社子会社の業務執行者。
ハ.当社の主要株主又はその業務執行者。
※一般株主と利益相反が生じるおそれのないものを選任する。
ニ.当社の取引先の業務執行者又はその出身者。
※一般株主と利益相反の生じるおそれのないものを選任する。
ホ.当社の取引先金融機関の業務執行者又はその出身者。
※一般株主と利益相反が生じるおそれのないものを選任する。
ヘ.当社から役員報酬以外に1千万円超の報酬等を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家等。
③ 社外取締役又は社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、毎月開催される監査役会に出席することとしており、監査役会を通して他の監査役、内部監査部門、会計監査人との情報の共有化を図ることとしております。
監査役会は、社外取締役がその役割・責務を果たすため、社外取締役と適宜意見交換を行うなど十分な連携を図っております。
監査役、監査部及び会計監査人は、内部統制部門に対して、監査を実施する上で必要な協力を求めることが出来る体制を構築しており、かつ、必要に応じてこれらの部門に対して監査結果を通知しております。
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