① 役員一覧
男性
(注) 1 取締役 五味廣文氏、望月幹夫氏及び井口功氏は、社外取締役であります。
2 監査役は全員が、社外監査役であります。
3 当社は「執行役員制度」を2001年4月1日より導入しております。
なお、上記の職名欄に*印を付した取締役は執行役員兼務者であります。
4 取締役の任期は、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の任期は、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 監査役の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
8 所有株式数には、役員持株会での持分を合算して表示しております。なお、本人名義の株式がない場合は、持株会での持分を表示しております。
9 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
(注) 補欠監査役が監査役に就任した場合の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までであります。ただし、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時を超えません。
② 社外役員の状況
<社外取締役及び社外監査役の選任状況及び当社との関係等>
当社は、社外取締役として、五味廣文氏、望月幹夫氏及び井口功氏の三氏を選任しております。五味氏は金融庁の元長官であり、望月氏及び井口氏は上場企業の元役員として、三氏は豊富な経験と高い見識を有しております。また、三氏は一般株主と利益相反が生ずるおそれはなく、それぞれ独立性を有しており、独立役員に指定しております。なお、このように独立性を有しながら、各々の豊富な経験と高い見識を当社の経営に活かしていただくため、三氏を社外取締役として選任しております。
なお、望月氏は当社の取引先である株式会社IHIの出身者でありますが、2022年3月期における同社への売上実績及び同社からの仕入実績は、いずれも当社の連結売上高の1%未満と僅少であり、同氏の当社からの独立性については十分に確保されていると判断しております。井口氏は当社の取引先である三菱電機株式会社の出身者であり、同社は当社株式を所有しております。2022年3月期における同社への売上実績及び同社からの仕入実績は、いずれも当社の連結売上高の1%未満と僅少であり、同氏の当社からの独立性については十分に確保されていると判断しております。
また、当社は社外監査役として、平塚順一郎氏、近藤総一氏及び片山典之氏の三氏を選任しております。平塚氏は大手金融機関において企業審査や業務監査に従事した実績があり、近藤氏は生命保険会社において財務関連業務等に携わるとともに、常任監査役や常勤監査等委員として監査業務にも従事した実績があり、両氏とも財務、会計及び監査に関する相当程度の知見を有しております。また、片山氏は弁護士として法務面での高い専門性を有しており、それぞれ豊富な経験と高い見識を有しております。三氏とも、一般株主と利益相反が生ずるおそれはなく、それぞれ独立性を有しており、独立役員に指定しております。
なお、平塚氏は2017年2月まで株式会社みずほ銀行に在籍しておりました。同社は当社株式を保有しており、当社は同行との間で金銭借入等の取引がありますが、同行は複数ある取引金融機関のひとつであり、同氏の当社からの独立性については十分に確保されていると判断しております。
近藤氏は、第一生命ホールディングス株式会社の取締役(常勤監査等委員)に就任しており、同社の子会社である第一生命保険株式会社は当社株式を保有し、当社は同社との間に保険契約や金銭借入等の取引がありますが、同社は複数ある取引金融機関のひとつであり、同氏の当社からの独立性については十分に確保されていると判断しております。
このように、独立性を有しながら、各々の豊富な経験と高い見識を当社の監査体制に活かしていただくため、三氏を社外監査役として選任しております。
社外取締役は取締役会や経営会議において報告を受けることにより、また社外監査役は定期的会合等により、会計監査人及び内部統制監査室との連携を深めております。
なお、当社は、株式会社東京証券取引所が定める独立性判断基準を踏まえ、社外取締役及び社外監査役を選任するための基準を明らかにすることを目的として、社外役員の独立性に関する判断基準を以下のとおり定めております。
(独立性判断基準)
原則として、現在又は過去3年以内において以下のいずれの要件にも該当しない者とする。
(1) 当社を主要な取引先とする者、又はその者が法人等である場合にはその業務執行者。
(2) 当社の主要な取引先、又はその者が法人等である場合にはその業務執行者。
(3) 当社から役員報酬以外に、多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家等。
(4) 当社を主要な取引先とするコンサルティング事務所、会計事務所及び法律事務所等の社員等。
(5) 当社から、多額の寄付等を受ける者、又はその者が法人等である場合にはその業務執行者。
(6) 当社の主要株主(総議決権数の10%以上の株式を保有している者)、又はその者が法人等である場合にはその業務執行者。
(7) 次に掲げる者(重要でない者は除く)の近親者。
A.上記(1)~(6)に該当する者。
B.当社及びその子会社の取締役、監査役、執行役員及び重要な使用人等。
お知らせ