① 役員一覧
男性
(注)1.取締役の任期は、2022年3月9日開催の定時株主総会終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに係る定時株主総会終結の時までであります。
2.監査役の任期は、2019年6月26日開催の定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに係る定時株主総会終結の時までであります。
3.取締役 木本收氏及び馬場新介氏は、社外取締役であります。
4.監査役 中込一洋氏及び神田博則氏は、社外監査役であります。
5.所有株式数は、2021年12月31日現在のものであります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
a.社外取締役
木本收氏は、2011年から株式会社メンバーズネットの代表取締役社長を務められており、経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、当社の経営を監督していただくとともに、当社の経営全般に助言を頂けると判断したため招聘しております。当社と株式会社メンバーズネットとの間において、取引の規模・性質に照らして株主・投資者の判断に影響を及ぼす恐れのある取引は存在しないものと判断しております。また、当社との間に特別な利害関係、取引関係は一切なく、一般株主と利益相反が生じる恐れがないことから、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し同取引所に届け出ております。
馬場新介氏は、2017年から丸の内FAS株式会社の代表取締役を務められており、経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、当社の経営を監督していただくとともに、当社の経営全般に助言を頂けると判断したため招聘しております。当社と丸の内FAS株式会社との間において、取引の規模・性質に照らして株主・投資者の判断に影響を及ぼす恐れのある取引は存在しないものと判断しております。また、当社との間に特別な利害関係、取引関係は一切なく、一般株主との利益相反が生じる恐れがないことから、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し同取引所に届け出ております。
b.社外監査役
中込一洋氏は、弁護士として法律に関する知識と豊富な経験を活かした専門的な見地から、当社取締役会の意思決定及び取締役の職務執行の監視・監督など社外監査役として期待される役割を果たしていただけるものと判断したため招聘しております。また、当社との間に特別な利害関係、取引関係は一切なく、一般株主と利益相反が生じる恐れがないことから、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し同取引所に届け出ております。
神田博則氏は、税理士として税務に関する知識と豊富な経験を活かした専門的な見地から、当社取締役会の意思決定及び取締役の職務執行の監視・監督など社外監査役として期待される役割を果たしていただけるものと判断したため招聘しております。また、当社との間に特別な利害関係、取引関係は一切なく、一般株主と利益相反が生じる恐れがないことから、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し同取引所に届け出ております。
なお、当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準を以下のとおり定めております。
1) 社外取締役に関する基準
ⅰ 会社法における社外要件を満たしていること
ⅱ 独立社外取締役については、上記i に加えて「独立役員候補者の独立性判断基準」を満たしていること
ⅲ 出身分野において高い見識を有していること
ⅳ 独立的且つ客観的な立場から、取締役会における意思決定において公正且つ透明性の高い助言・提言ができること
ⅴ 独立的且つ客観的な立場から、取締役会における意思決定を通じて経営の監督を行えること
ⅵ 独立的且つ客観的な立場から、利益相反取引の監督を行えること
ⅶ 独立的且つ客観的な立場から、非支配株主をはじめとするステークホルダーの意見を取締役会に適切に反映させることができること
2) 社外監査役に関する基準
ⅰ 会社法における社外要件を満たしていること
ⅱ 独立社外監査役については、上記i に加えて「独立役員候補者の独立性判断基準」を満たしていること
ⅲ 出身分野において高い見識を有していること
ⅳ 独立且つ客観的な立場から取締役会における意思決定にあたり、妥当性、適正性の観点から適切な助言、提言ができること
3) 独立役員候補者の独立性判断基準
当社における独立役員候補者は、原則として当社が上場する金融商品取引所の定める独立性の要件を満たすとともに、以下の各号にいずれにも該当しない場合、当該候補者は当社に対する独立性を有する者と判断しております。
ⅰ 最近10年以内に当社の業務執行者であった者
ⅱ 最近1年以内に次のいずれかに該当する者
・当社を主要取引先とする者、又はその者が法人等である場合にはその業務執行者
・当社の主要取引先又はその者が法人等である場合にはその業務執行者
・当社から役員報酬以外に多額の金銭その他財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家等(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。)
・当社から多額の寄付等を受けている者(当該寄付を得ている者が法人、組合等の団体である場合はその業務執行者をいう。)
・当社の親会社の業務執行者
・当社の親会社グループに所属する会社の業務執行者
ⅲ 上記i ~ⅱ に該当する者の二親等以内の近親者
ⅳ 前各号の定めにかかわらず、当社の一般株主全体との間で利益相反関係が生じるおそれがあると認められる者
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会及び経営会議への出席を通じて、各年度の内部監査の監査計画上の重点監査項目や内部統制の整備・運用状況等に関する報告を受けることにより、また、適宜行われる取締役等との意見交換等を通じて当社の現状と課題を把握し、必要に応じて取締役会において独立役員として一般株主に配慮した意見を表明しています。
社外監査役は、取締役会、経営会議及び監査役会に出席し、内部監査、監査役監査、会計監査及び内部統制評価の実施状況の報告を受け、必要に応じて説明を求めるほか、独立役員として一般株主に配慮した意見を表明しています。
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