① 役員一覧
男性
(注) 1 取締役 岡本巖、取締役 内山田竹志及び取締役 加藤雄一郎は社外取締役であります。
2 監査役 櫻井由美子及び監査役 松井靖は社外監査役であります。
3 取締役 岡本巖、取締役 加藤雄一郎及び監査役 櫻井由美子は、株式会社東京証券取引所等の定めに基づく独立役員であります。
4 任期は、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5 任期は、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
6 任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
7 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名を選任しております。補欠の監査役の略歴は次のとおりであります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名であります。
社外取締役 岡本巖は、経済産業省や一般財団法人日中経済協会等において要職を歴任しております。当社株式を保有しておりますが、その他当社と本人との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、当社に対し独立性を有しており、国内外における産業・経済活動に関しての豊富な経験と高い見識を、当社の経営に適切に反映して頂くため、社外取締役に選任いたしました。
社外取締役 内山田竹志は、当社の主要株主及び主要取引先であるトヨタ自動車株式会社の取締役会長であります。当社株式を保有しておりますが、その他当社と本人との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、三井物産株式会社の社外取締役を兼務しておりますが、同社と当社との間には特別な関係はありません。当社は同氏が経営者として、ものづくりに携わってきた豊富な経験と高い見識を活かし、当社の持続的な企業価値向上に向けた経営の監督を行って頂くため、社外取締役に選任いたしました。
社外取締役 加藤雄一郎は、名古屋工業大学産学官金連携機構プロジェクト教授であります。また、株式会社ブランドデザインの代表取締役でありますが、同社と当社との間には特別な関係はありません。株式会社安川電機の社外取締役を兼務しており、当社は同社と取引関係がありますが、その他当社と本人との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏は大学等での教授としての経歴を通じて培われたマーケティングや品質管理の分野における豊富な専門知識及び経験を有しております。また一般企業経営にも精通しており、特にブランディングの分野における豊富な経験と企業経験者としての高い見識にもとづき、当社の持続的な企業価値向上に向けた会社経営における助言・監督を行って頂くため、社外取締役に選任いたしました。
社外監査役 櫻井由美子は、監査法人伊東会計事務所において、1996年4月に公認会計士登録、1999年12月に退職した後は2000年1月より櫻井由美子公認会計士事務所代表を務めております。当社株式を保有しておりますが、その他当社と本人との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、株式会社プロトコーポレーションの社外取締役を兼務しておりますが、同社と当社との間には特別な関係はありません。同氏は当社に対し独立性を有しており、公認会計士として培われた財務及び会計に関する幅広い知見を当社の監査に反映して頂くため、社外監査役に選任いたしました。
社外監査役 松井靖は、株式会社デンソーの取締役・経営役員であります。同社は当社の発行済株式総数の5.4%(当事業年度末日現在)を所有しており、当社との間で製品・部品の売買取引を行っておりますが、当社と本人との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。当社は同氏の機能部門・事業部門での幅広い経験及び経営者としての豊富な経験と高い見識を当社の監査に反映して頂くため、社外監査役に選任いたしました。
社外取締役の選任にあたっては、当社独自の判断基準を定め、適用するとともに、社外監査役についても、代表取締役及び取締役会に対し中立の立場から客観的で忌憚のない監査意見を表明することができる人物を選任しております。
岡本巖、加藤雄一郎、櫻井由美子は、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、株式会社東京証券取引所等の定めに基づき、当社の独立役員に指定しております。
なお、当社が社外取締役及び社外監査役との間で締結した責任限定契約の概要は次のとおりであります。
社外取締役及び社外監査役は、本契約締結後、会社法第423条第1項の責任について、その職務を行うにつき善意でありかつ重大な過失がなかったときは、会社法第425条第1項に定める額を限度として損害賠償責任を負担するものとする。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
財務報告に係る内部統制についての内部監査、監査役監査及び会計監査を効率的・効果的に行うため、常勤監査役、会計監査人、監査部は、定期的に協議の場を設けて監査計画や監査実施状況等について連絡会を実施し、相互連携を図っております。またその内容は適宜、常勤監査役を通じ社外監査役に説明され、情報の共有と意見交換がなされております。これらに加え、社外監査役は監査計画、監査及びレビューの結果、金融商品取引法上の内部統制について会計監査人から監査役会等において報告及び説明を受けるほか、監査法人の品質管理体制の監査、棚卸監査への立会等を行っております。さらに、会計監査人と取締役社長及び経営管理・営業・事業本部の各担当役員等は、事業戦略及びリスク要因等についての連絡会を実施しております。
金融商品取引法上の内部統制については、経理部を始めとする内部統制部門が、自律的に整備・運用する体制をとっております。各内部統制部門が自己点検を実施し、それを踏まえて監査部が全社レベルでの内部統制の有効性について内部監査を行い、その結果を適宜、代表取締役及び監査役、会計監査人に報告するとともに、毎年5月の取締役会へ内部統制報告書の提出について付議しております。
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