① 役員一覧
(1) 有価証券報告書提出日(2022年6月17日)現在の当社の取締役の状況は、次のとおりです。
男性
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
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取締役 執行役員 |
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取締役 執行役員 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
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取締役 (監査等委員) |
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取締役 (常勤監査等委員) |
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取締役 (監査等委員) |
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取締役 (監査等委員) |
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計 |
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2.当社の監査等委員会の体制は次のとおりです。
委員長 鈴木正晃 委員 出南一彦、井上 純、滝野弘二
(2) 2022年6月22日開催予定の第55回定時株主総会の議案(決議事項)として「取締役(監査等委員である取締役を除く)3名選任の件」及び「監査等委員である取締役5名選任の件」を提案しております。これらの議案が承認可決されますと、当社の取締役の状況は次のとおりとなります。
男性
役職名 |
氏名 |
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(注)
2.当社の監査等委員会の体制は次のとおりです。
委員長 鈴木正晃 委員 出南一彦、滝野弘二、井上 享、大砂雅子
5.新任の監査等委員である取締役の井上 享及び大砂雅子の略歴等は次のとおりです。
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 (千株) |
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取締役 (監査等委員) |
井上 享 |
1956年5月30日生 |
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取締役 (監査等委員) |
大砂 雅子 |
1956年3月1日生 |
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② 社外役員の状況
当社の社外取締役は監査等委員である取締役3名であります。
社外取締役鈴木正晃氏は過去において株式会社みずほ銀行に在籍しておりましたが、同行からの借入金は当社の連結総資産の0.5%未満と僅少であり、同行が当社の意思決定に影響を及ぼすことはないものと判断しております。社外取締役井上純氏は過去において当社と部品の仕入等につき取引がある株式会社村田製作所に在籍しておりましたが、取引金額は当社及び同社の売上高に対していずれも0.5%未満と僅少であり、同社が当社の意思決定に影響を及ぼすことはないものと判断しております。また、社外取締役滝野弘二氏は当社の主要取引銀行の一つである株式会社北陸銀行に在籍しておりましたが、同行からの借入金は当社の連結総資産の1.5%未満と僅少であり、同行が当社の意思決定に影響を及ぼすことはないものと判断しております。
各社外取締役と当社との間に上記以外に特記すべき人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社は、会社法上の社外取締役の要件を満たしていることはもとより、会社経営に関する経験、専門的知識、経理・財務に関する十分な知見等を有し、客観的かつ中立的立場で経営に関する意見表明ができ、かつ、経営監視の機能を十分に発揮することのできる人物を社外取締役として選任するという方針のもと、「社外取締役の独立性基準」を定めております。当社と社外取締役とは上記の関係がありますが、いずれも本方針に適う人物であり、当該独立性基準への抵触はありません。なお、当社は、社外取締役全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。また、監査等委員会設置会社における経営と監督のバランス、及び当社の事業規模を踏まえて、現在の選任状況としております。
「社外取締役の独立性基準」の内容は次のとおりです。
1.当社の取締役会は、当社の社外取締役及び社外取締役候補者が現在及び直近3事業年度において、以下の各号のいずれにも該当しないと判断される場合は、独立性を有するものと判断する。
(1) EIZOグループの取引先であって、その取引額がEIZOグループ又はその取引先の連結売上高の2%を超える額である場合の当該取引先又はその親会社もしくは重要な子会社の業務執行者(※)
(2) EIZOグループの資金調達において必要不可欠であり、代替性のない程度に依存している金融機関その他債権者又はその親会社もしくは重要な子会社の業務執行者
(3) EIZOグループから役員報酬以外に年間1,000万円以上の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家等(当該財産を得ている者が法人・組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者)
(4) 当社の大株主(総議決権の10%以上の議決権を直接又は間接的に有する株主)又はその親会社もしくは重要な子会社の業務執行者
(5) EIZOグループの現在の会計監査人である監査法人の代表社員、社員、パートナー又は従業員。又は、直近3事業年度においてEIZOグループの会計監査人である監査法人に所属し監査業務を実際に担当していた者
(6) EIZOグループから取締役を受け入れている会社又はその親会社もしくは子会社の業務執行者又は監査役
(7) EIZOグループから年間1,000万円以上の寄付を受けている者(当該寄付を受けている者が法人・組合等の団体である場合は、当該団体の役員及び当該寄付に関わる研究・教育その他の活動に直接関与する者)
(8) 上記(1)~(7)に該当する業務執行者等の配偶者又は2親等内の親族
(9) 前各号のほか、当社又は一般株主と利益相反関係が生じうるなど、独立性を有する社外取締役としての職務を果たすことができない特段の事由を有している者
(※)業務執行者:取締役(社外取締役を除く)、執行役、執行役員その他これらに類する者及び使用人。
2.本基準に定める独立性を有しないことになった場合には、直ちに当社に告知するものとする。
3.本基準の改廃は、取締役会の決議による。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の社外取締役は全員監査等委員であり、当社の業務執行について、各々の豊富な経験と専門的な知見に基づいた公正かつ実効性のある監査・監督の役割を果たすことを期待しております。社外取締役は、監査室及び会計監査人との定期的な打合せや随時の情報交換を行い、また、必要に応じその他内部統制を担当する部門等から報告を受け、相互に連携しながら監査・監督を行うこととしております。
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