① 役員一覧
男性
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (百株) |
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代表取締役 取締役社長 |
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取締役 常務執行役員 トータルソリューション 事業本部長 兼大阪営業本部担当 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (百株) |
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取締役 常務執行役員 コーポレート本部長 兼ビジネスイノベーション室担当 兼コンプライアンス担当 兼環境推進担当 |
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取締役 常務執行役員 コンポーネントソリューション 事業本部長 |
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監査役 常勤 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (百株) |
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監査役 常勤 |
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計 |
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8.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
なお、補欠監査役田嶋修氏は、社外監査役の要件を満たしております。
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 (百株) |
田 嶋 修 |
1965年11月2日 |
1989年4月 大坪司法書士事務所入所 2003年3月 司法書士登録 (東京司法書士会) 2003年4月 司法書士田嶋修事務所所長(現在に至る) |
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② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
社外取締役齋藤淳氏及び社外監査役高橋哲夫氏は、当社の主要株主である三菱電機株式会社(当社の発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合18.59%)の出身であり、当社は同社と製品の仕入及び販売等の取引関係があります。社外監査役高橋哲夫氏がその後転籍した株式会社ルネサステクノロジ(現 ルネサスエレクトロニクス株式会社)と当社とは製品の仕入及び販売等の取引関係があります。社外取締役
鈴木知幸氏及び社外監査役黒田純吉氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。
当社は、社外取締役として、会社法に定める社外性要件及び東京証券取引所が定める独立性基準を充たし、かつ豊富な経験、高い見識に基づいて取締役会での議論に貢献できる方を選定しております。また、社外監査役についても、会社法に定める社外性要件及び東京証券取引所が定める独立性基準を充たし、経営陣から独立した立場で職務を遂行できる方を選定しております。
社外取締役齋藤淳氏は、三菱電機株式会社において要職を歴任された経験に加え、長年にわたり島田理化工業株式会社の代表取締役社長を務められており、その豊富な経験と幅広い見識をもとに、取締役の職務執行に対する監督、助言等をいただくとともに、客観的かつ中立的な立場で当社の役員候補の選定や役員報酬等の決定について関与、監督等していただくことができると判断し、社外取締役として選任いたしました。社外取締役
鈴木知幸氏は、社外監査役となること以外、直接企業経営に関与された経験はありませんが、長年弁護士として培われた法律知識を活かしていただき、コンプライアンス等の視点から、経営の監視をしていただくとともに、客観的かつ中立的な立場で当社の役員候補の選定や役員報酬等の決定について関与、監督等していただくことができると判断し、社外取締役として選任いたしました。なお、社外取締役の両氏は、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断されるため、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定しております。
社外監査役高橋哲夫氏は、財務・会計に関する相当程度の知見を有し、外部からの視点に基づき客観的に監査していただくために、選任いたしました。また、社外監査役黒田純吉氏は、弁護士として培われた法律知識を活かし、コンプライアンス等の視点から経営監視機能の充実を図っていくため、選任しております。また、社外監査役の両氏は、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断されるため、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役(2名)は、取締役会、トップミーティング及び経営会議へ出席して経営を監視していただく他、監査役、監査部と連携を図り、情報を収集し、取締役会における議決権者としての立場で取締役の職務執行の監視を強化していただきます。社外監査役(2名)は、取締役会、トップミーティング及び経営会議への出席、工場・営業所への往査、事業部門等に対するヒアリング、国内外の子会社監査等を行うほか、会計監査人からの監査計画報告、監査実施報告等を通じて連携をとっており、また、内部統制については、当該担当取締役、担当部門及び会計監査人から内部統制の評価及び監査の状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、検証しております。
外部者としての客観的で中立な立場から取締役による経営監視及び監査役による監査を行うことにより、取締役の職務執行を十分に監視できる仕組みとなっているため、現状の体制としております。
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