男性
役職名 |
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計 |
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(注) 1 取締役 大下政司氏、取締役 森谷弘史氏、取締役 辻千晶氏及び取締役 小川千恵子氏は、社外取締役であります。
2 当社では、取締役会を「経営方針・戦略の意思決定機関及び業務執行を監督する機関」として明確に位置づけ、業務執行を分離することにより、意思決定の迅速化と業務執行の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は11名で、上表に記載の取締役兼務執行役員4名の他、「専務執行役員(EVP)、米州地域軸長、ヨロズアメリカ社会長、ヨロズオートモーティブテネシー社会長、ヨロズオートモーティブアラバマ社会長、ヨロズオートモーティブノースアメリカ社会長、ヨロズメヒカーナ社会長、ヨロズオートモーティブグアナファト デ メヒコ社会長、ヨロズオートモーティバ ド ブラジル社会長」「専務執行役員(EVP)、日本地域軸長、㈱ヨロズ栃木会長、㈱ヨロズ大分会長、㈱ヨロズ愛知会長、㈱庄内ヨロズ会長、㈱ヨロズサービス会長」「専務執行役員(EVP)、業務管理・DX推進機能グループ統括、経費購買部長」「専務執行役員(EVP)、ものづくり機能グループ統括」「専務執行役員(EVP)、内部監査機能グループ統括、内部監査室長、ESG推進室長、カーボンニュートラル推進室長」「常務執行役員(SVP)、営業機能グループ統括、生産機器外販部長」「常務執行役員(SVP)、アジア地域軸長、广州萬宝井汽車部件有限公司董事長、武漢萬宝井汽車部件有限公司董事長、ヨロズタイランド社会長、ワイ・オグラオートモーティブタイランド社会長、ヨロズエンジニアリングシステムズタイランド社会長、ヨロズオートモーティブインドネシア社会長、ヨロズJBMオートモーティブ タミルナドゥ社会長」で構成されております。
3 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
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斎 藤 一 彦 |
1956年8月23日生 |
1988年4月 |
弁護士登録(東京弁護士会) |
(注) |
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1992年4月 |
岡田・斎藤法律事務所開設 |
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2006年4月 |
関東弁護士会連合会常務理事 |
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2007年4月 |
東京家事調停協会理事 |
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2009年4月 |
斎藤総合法律事務所開設(現) |
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(注)補欠の監査等委員の任期は、就任した時から退任した監査等委員の任期の満了の時までであります。 |
4 取締役(監査等委員である取締役を除く)の任期は、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査等委員である取締役の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 取締役副会長 志藤健氏は、代表取締役会長 志藤昭彦氏の長男であります。
当社は、第76回定時株主総会において監査等委員である社外取締役を2名、社外取締役を2名選任しております。
社外取締役4名は、社外取締役として取締役会に出席しているほか、中期経営計画検討会議等の重要な会議への出席を通じて、重要事項に関する意思決定の妥当性・適正を確保するための助言・提言をいただいております。
監査等委員である社外取締役の辻千晶氏は弁護士、小川千恵子氏は公認会計士であり、両名ともに当社との利害関係はありません。両名は社外取締役として、取締役会に出席しているほか、定期的な代表取締役等との面談等を通じ、中立的な立場から取締役会の監視・監督機能、及び業務執行部門への監督機能を十分に発揮しており、有効に機能していると判断しております。また、監査等委員である社外取締役の円滑な職務遂行の為、常勤の監査等委員は、業務監査時の監査報告書や当社グループに係る重要な社内外情報等を遅滞なく発信し、情報共有を行っております。
社外取締役である大下政司氏は、経済産業省での職務を通じて培われた幅広い見識をもとに、これまでの豊富な経験を当社の取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化等に貢献していただいております。また、社外取締役である森谷弘史氏は、長年にわたり自動車業界に携わり、さらにグローバルな企業の経営者としての幅広い見識をもとに、これまでの豊富な経験を当社の取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化等に貢献していただいております。両名とも、当社との利害関係はありません。また、当社は、社外取締役の円滑な職務の執行の為、総務部等関係各部署が当社グループに係る重要な社内外情報等を遅滞なく発信し、情報共有を行っております。
また、当社の社外取締役4名につきましては、当社のコーポレートガバナンス・ガイドラインに則って選任しており、4名を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同所に届け出ております。
なお、当社は、「会社法第427条第1項の規定により、取締役(ただし、会社法第2条第15号イに定める業務執行取締役等を除く。)との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、会社法第425条第1項が定める最低責任限度額とする。」旨定款に定めております。
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