①役員一覧
男性
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||
取締役会長 (代表取締役) |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
取締役社長 (代表取締役) |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
専務取締役 営業本部長 |
|
|
|
|
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||
常務取締役 ㈱L&Sコーポレーション代表取締役社長
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
取締役 総務・人事本部長兼 TRIACE LIMITED董事長兼三嘩国際貿易(上海)有限公司董事長兼三栄貿易(深圳)有限公司董事長兼三栄洋行有限公司董事長兼台湾三栄貿易股份有限公司董事長
|
|
|
|
|
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
計 |
|
5 当社の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 清水誠二、委員 今井靖容、委員 水上洋
なお、清水誠二は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由として、より実効
性のある監査・監督体制を確保するためであります。
6 当社は、効率化と迅速化による経営体制の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員の構成は次のとおりであります。
執行役員 |
氏名 |
管理本部長兼チーフ・コンプライアンス・オフィサー |
新井 三郎 |
管理本部副本部長兼財務部長 |
小平 敏之 |
営業本部長補佐兼家庭用品事業部長 |
福原 智成 |
㈱ベネクシー代表取締役社長 |
海野 祥之 |
計 |
4名 |
②社外役員の状況
当社の社外取締役は2名であります。
今井靖容氏は、長年に亘る公認会計士としての経歴を通じて、企業会計や会計監査に関する豊富な経験および知見を有されており、また、社外役員としての経験も豊富です。同氏は、2015年6月以降、当社の初代監査等委員である社外取締役として、業務執行に対する中立的・客観的な視点から取締役の職務執行に対する監督と幅広い経営的視点から経営全般に関する前向きな助言等、適切な役割を果たして頂いております。なお、会社法が定める社外取締役の要件および東京証券取引所が定める独立性判断基準に加えて、当社が独自に定める独立性基準を全て充たしていることから、一般株主と利益相反が生じる恐れはないと判断し、独立役員としての役割も担って頂いております。
水上洋氏は、長年に亘る弁護士としての経歴を通じて、企業法務やリスクマネジメントに関する高度な専門知識と豊富な法曹経験および知見を有されており、また、社外役員としての経験も豊富です。同氏は、2015年6月以降、当社の初代監査等委員である独立社外取締役として、業務執行に対する中立的・客観的な視点から取締役の職務執行に対する監督とコンプライアンスの観点から経営全般に関する助言等、適切な役割を果たして頂いております。なお、会社法が定める社外取締役の要件および東京証券取引所が定める独立性判断基準に加えて、当社が独自に定める独立性基準を全て充たしていることから、一般株主と利益相反が生じる恐れはないと判断し、独立役員としての役割も担って頂いております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
会計監査は、太陽有限責任監査法人に委嘱しております。監査等委員会は、会計監査人より監査計画の報告を受け、必要に応じて会計監査人の往査に立会い、KAMの記載内容について会計監査人と協議し、監査報告を受けます。また、経営上あるいは監査上の重要事項が発生する都度、対応策等について会計監査人と適宜協議する等、連携を図り監査の実効性があがるように努めております。当社は内部監査部門として、代表取締役社長直属の機関である内部監査室を設けており、内部統制規定および内部監査規定に従って、当社および関係会社の監査を行っております。監査の結果については、都度社長および監査等委員会に報告するほか、年度を通した内部監査結果を取締会に報告しております。監査等委員会は、内部監査室より監査計画および監査結果の報告を受けるほか、定期連絡会あるいは必要に応じて随時、内部監査室との情報共有、意見交換を実施することで、相互の連携強化を図っております。なお、内部監査規定により、監査等委員から、監査等委員の職務の補助の依頼を受けたときは、内部監査室の業務の遂行に支障がない限り、監査等委員の職務の補助を行うこととなっています。
お知らせ