男性
(注)1.監査等委員である取締役志村仁、鈴木治一、前田真一郎は、社外取締役であります。
2.監査等委員以外の取締役の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3.監査等委員である取締役の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査等委員である取締役の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.代表取締役社長社長執行役員福田光秀は、代表取締役会長福田吉孝の実子であります。
当社は社外取締役を3名選任し、豊富な経験と幅広い見識に基づいた社外の視点からの意見、助言を行うことにより、外部視点から客観的、中立的な監督機能を確保できる体制の整備に努めております。
監査等委員である取締役志村仁氏は、金融庁など多様な分野における長年の経験を通して培った財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、公正中立な立場からの助言や意見が期待されることから、社外取締役として選任しております。当社と同氏との間には、人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
監査等委員である取締役鈴木治一氏は、弁護士としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、公正中立な立場からの助言や意見が期待されることから、社外取締役として選任しております。当社と同氏との間には、人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
監査等委員である取締役前田真一郎氏は、日本及び米国の金融ビジネス研究の豊富な学識経験と実績があり、金融分野における専門的かつグローバルな視点での幅広い知見を有しております。直接会社経営に関与された経験はありませんが、当社経営に対して客観的・中立的立場から助言や指導をいただけるものと判断し、監査等委員である社外取締役候補者として選任しております。当社と同氏との間には、人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
当社においては、社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する基準を下記のとおり定めております。
(独立社外取締役の独立性基準)
当社の独立社外取締役の基準を以下のとおり定める。
a.以下のいずれにも該当しない場合、かつ、それ以外の事情で恒常的に実質的な利益相反が生じるおそれのない人物である場合、当社は、当社に対する十分な独立性を有する者と判断する。
(a) 当社グループの業務執行取締役等※1である者、かつ、その就任の前10年間において(ただし、その就任の前10年内のいずれかの時において当社グループの非業務執行取締役※2又は監査役であったことがある者にあっては、それらの役職への就任の前10年間において)当社グループの業務執行取締役等であった者
(b) 当社の現在の主要株主※3又は当該主要株主が法人である場合には最近5年間において当該主要株主又はその親会社もしくは重要な子会社の取締役、監査役、会計参与、執行役、理事、執行役員又は支配人その他の使用人である者(あった者)
(c) 当社が現在、主要株主※3である会社の取締役、監査役、会計参与、執行役、執行役員又は支配人その他の使用人である者
(d) 当社グループを主要取引先※4とする者 (あった者)又はその親会社もしくは重要な子会社又はそれらの者が会社である場合における当該会社の業務執行取締役、執行役、執行役員もしくは支配人その他の使用人である者(あった者)
(e) 当社の主要取引先※4である者(あった者)又はその親会社もしくは重要な子会社又はそれらの者が会社である場合における当該会社の業務執行取締役、執行役、執行役員もしくは支配人その他の使用人である者(あった者)
(f) 当社グループから一定額※5を超える寄付又は助成を受けている組織(例えば、公益財団法人、公益社団法人、非営利法人等)の理事(業務執行に当たる者に限る。)その他の業務執行者(当該組織の業務を執行する役員、社員又は使用人をいう。)である者
(g) 当社グループから取締役(常勤・非常勤を問わない)を受け入れている会社又はその親会社もしくは子会社の取締役、監査役、会計参与、執行役又は執行役員である者
(h) 当社の資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関その他の大口債権者(以下「大口債権者等」という。)又は直近3年間において当該大口債権者等又はその親会社もしくは重要な子会社の取締役、監査役、会計参与、執行役、執行役員又は支配人その他の使用人である者(あった者)
(i) 現在、当社グループの会計監査人又は監査法人もしくは税理士法人の社員、パートナー又は従業員である者又は最近3年間において当社グループの会計監査人又は監査法人もしくは税理士法人の社員、パートナー又は従業員であって、当社グループの監査業務を実際に担当(ただし、補助的関与は除く。)していた者(現在退職又は退所している者を含む。)
(j) 上記(ⅸ)に該当しない弁護士、公認会計士又は税理士その他のコンサルタントであって、(ア)役員報酬以外に当社グループから過去3年間の平均で年間10百万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ている者又は(イ)当社グループを主要な取引先とするファーム(過去3事業年度の平均で、そのファームの連結総売上高の2%以上の支払いを当社グループから受けたファーム。)の社員、パートナー、アソシエイト又は従業員である者
(k) 上記(a)から(j)までのいずれかの者の近親者※6である者
b.上記a.のいずれかに該当する者であっても、当該人物の人格、識見等に照らし、当社の独立取締役としてふさわしいと当社が考える者については、当社は、当該人物が会社法上の社外取締役の要件を充足しており、かつ、当該人物が当社の独立取締役としてふさわしいと考える理由を、対外的に説明することを条件に、当該人物を当社の独立取締役とすることができる。
※1 「業務執行取締役等」とは、業務執行取締役又は執行役員、支配人その他の使用人をいう
※2 「非業務執行取締役」とは、業務執行取締役に該当しない取締役をいう
※3 「主要株主」とは、議決権所有割合10%以上の株主をいう
※4 「主要取引先」とは、その者の直近事業年度における年間連結売上高の2%以上の支払いを直近事業年度又は直近事業年度に先行する3事業年度において当社グループから受けた者(当社グループを主要取引先とする者)、当社の直近事業年度における年間総売上高の2%以上の支払いを直近事業年度又は直近事業年度に先行する3事業年度において行っている者(当社グループの主要取引先)をいう
※5 「一定額」とは、過去3事業年度の平均で年間10百万円又は当該組織の平均年間総費用の30%のいずれか大きい額をいう
※6 「近親者」とは、配偶者又は二親等内の親族をいう、ただしイ.(ⅰ)は最近5年間までに該当する者を対象とする
「(3) 監査の状況 1.監査等委員監査の状況、2.内部監査の状況」に記載のとおりであります。
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