男性
(注) 1 取締役 陶浪隆生氏は、社外取締役であります。
2 監査役 鈴木修一、倉富正敏の2氏は、社外監査役であります。
3 任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
当社は社外取締役1名、社外監査役2名を選任しています。陶浪取締役には、当社と利害関係の無い中立的な立場から、総合商社における長年にわたる経験と知見およびその後の経営者としての経験と知見を当社の経営に生かしていただくため、社外取締役に選任しています。
また、鈴木監査役は山田・合谷・鈴木法律事務所の弁護士(パートナー)並びに株式会社ファイブニーズの社外監査役であります。当社は山田・合谷・鈴木法律事務所に所属している他の弁護士と顧問弁護士契約を締結しておりますが、顧問料の金額は少額であり、また鈴木氏とは顧問契約、個別法律相談の取引はありません。当社と株式会社ファイブニーズとの間には特別の関係はありません。倉富監査役は親会社たる川崎汽船株式会社の子会社である株式会社ダイトーコーポレーションの社外監査役(非常勤)であります。株式会社ダイトーコーポレーションは当社の代理店であり、また、荷主として取引があります。
社外監査役2名には、第三者の視点からの公正な監査を期待し、選任しています。
当社は、社外役員を選任するための独立性に関する具体的な基準を定めており、その内容は以下のとおりです。
次の各号に掲げる条件の全てに該当しない者を独立性(金融商品取引所に独立役員として届け出ることのできる資格)ありと判断する。
一 最近10年間において、当社の業務執行取締役、使用人となったことがある者。
二 最近3年間において、当社グループを主要な取引先とする企業集団の業務執行者(会社法施行規則第2条
第3項第6号に規定する業務執行者をいう。以下同じ)であったことがある者。
なお、当社グループを主要な取引先とする企業集団とは、当該企業集団の過去3年間の各事業年度におい
て、当該企業集団の連結売上高に占める当社グループへの売上高の割合が2%を超えるものをいう。
三 最近3年間において、当社グループの主要な取引先である企業集団の業務執行者であったことがある者。
なお、当社グループの主要な取引先である企業集団とは、当社グループの過去3年間の各事業年度において、当社グループの連結売上高に占める当該企業集団への売上高の割合が2%を超えるものをいう。
四 最近3年間において、当社グループの資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関その他の大口債権者又はその親会社若しくは重要な子会社の業務執行者であったことがある者。
五 最近3年間において当社グループから役員報酬以外に年間1,000万円相当以上の金銭その他の財産を受領した者。また、最近3年間において当社グループから年間1,000万円相当以上の金銭その他の財産を受領した監査法人、税理士法人、法律事務所、コンサルティング・ファームその他の専門的アドバイザリー・ファームで、当該法人等の直前事業年度の総収入に占める当社グループから受領した金銭その他の財産の割合が2%を超えるものに所属していたことがある者。ただし、外形上所属していても、無報酬であるなど実質的に当社グループとの利益相反関係がない場合は、この限りではない。
六 当社の議決権の10%以上を所有する株主。当該株主が法人である場合には最近3年間において当該株主又はその親会社若しくは子会社の業務執行者であった者。
七 上記各号に該当する者の二親等内の親族。
以上のことから3名とも当社のコーポレート・ガバナンスにおいて、第三者の視点から当社の経営の適法性等についての監視又は公平公正な監査を行う役割を担っております。
なお、当社は陶浪取締役、鈴木監査役及び倉富監査役を独立役員に指定しております。
社外監査役は監査役会の一員として代表取締役との定期会合において、外部の視点による率直な意見を述べるとともに、内部監査室および会計監査人との三様監査会議を定期的に開催し、その動静や課題を把握し、内部監査室および会計監査人との連携を図っています。
なお、社外取締役および社外監査役は共に取締役会に出席しており、取締役会における内部監査・会計監査・内部統制に関する決議・報告・討議に参加・監査・監督をしています。
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