男性
(注) 1 取締役 宮原秀夫、村尾和俊、来島達夫及び佐藤友美子は、社外取締役であります。
2 監査役 八田英二、佐々木茂美及び梨岡英理子は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役 藤原敏正及び八田英二の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役 米山久一及び佐々木茂美の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役 梨岡英理子の任期は、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。戸籍上の氏名は前川英理子であります。
7 執行役員(取締役兼務者を除く)は、以下のとおりであります。
当社は、社外取締役4名及び社外監査役3名を選任しております。
当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資する観点から、取締役・監査役については、知識・経験、能力、人格等を勘案し、性別、国籍、職歴、年齢等を問わず多様な人材で構成することを基本方針としております。その上で、社外役員については、客観的な判断に資する独立性に加えて、幅広い識見、豊富な経験、出身分野における高い専門性等を有することを基本としております。社外取締役には、取締役会の一員として意思決定に参画するとともに、その識見・経験等に基づき、独立した立場から業務執行取締役の職務の執行を監視・監督することを、また、社外監査役には、その識見・経験等に基づき、独立した立場から取締役の職務の執行に対する監査を厳正に行うことを期待しております。社外取締役及び社外監査役は、会社法に基づく内部統制システムの運用状況、金融商品取引法に基づく財務報告に係る内部統制の評価状況、内部監査の状況、サステナビリティ活動の状況等を、取締役会等において聴取するとともに、会計監査の監査報告の内容を確認しております。
なお、社外取締役 宮原秀夫、村尾和俊、来島達夫、佐藤友美子及び社外監査役 八田英二、佐々木茂美は、当社との間に意思決定に対して影響を与える利害関係はなく、当社が以下のとおりに定める、社外役員の独立性の判断基準を満たしております。社外監査役 梨岡英理子に関して、当社は、梨岡英理子の出身元である株式会社環境管理会計研究所と当社統合報告書等に対する環境面の第三者評価を求める業務等の取引関係がありましたが、取引内容(第三者評価等)、取引金額(支払金額100万円程度)、取引関係は終了し今後の取引予定がないことを勘案し、社外役員の独立性に影響はないものと判断しております。その他に、当社は、梨岡英理子の関係法人とガス使用契約等の取引関係がありますが、その規模は、支払金額が同関係法人の連結売上高の2%未満または受取金額が当社連結売上高の2%未満であります。以上のことから、梨岡英理子は、当社との間に意思決定に対して影響を与える利害関係はなく、当社の独立役員として相応しいと判断しており、当社が定める社外役員の独立性の判断基準を満たしております。
上記を踏まえ、社外取締役 宮原秀夫、村尾和俊、来島達夫、佐藤友美子及び社外監査役 八田英二、佐々木茂美、梨岡英理子を当社が上場している金融商品取引所に対して独立役員として届け出ております。
<社外役員の独立性の判断基準>
1.当社又は関係会社(以下「当社グループ」といいます。)の業務執行取締役、執行役、執行役員又は使用人(以下「業務執行者」といいます。)ではなく、その就任の前10年間に、当社グループの業務執行者でないこと
2.当社を主要な取引先とする者(※1)又はその業務執行者でなく、最近3年間においても業務執行者でないこと
3.当社の主要な取引先(※2)又はその業務執行者でなく、最近3年間においても業務執行者でないこと
4.当社の主要株主(総議決権の10%以上の議決権を保有している者。以下同じ。)又はその業務執行者でないこと
5.当社が主要株主となっている者の業務執行者でないこと
6.当社から多額(※3)の寄付を受けている者又はその業務執行者でないこと
7.当社から役員報酬以外に多額(※4)の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、公認会計士等の会計専門家、弁護士等の法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合には、当該団体に所属する者をいいます。)でなく、当社グループの会計監査人でないこと
8.当社の業務執行者が他の会社における社外役員に就いている場合における当該他の会社又はその親会社若しくは子会社の業務執行者でないこと
9.下記に掲げる者の近親者(配偶者又は二親等内の親族)でないこと
(1) 現在及び最近3年間において、当社グループの取締役、監査役、執行役員又はこれらの者に準ずる地位にある重要な使用人(以下「重要な業務執行者」といいます。)
(2) 上記2.から6.までに掲げる者のうち、重要な業務執行者
(3) 上記7.に掲げる者のうち、公認会計士、弁護士等の専門的な資格を有する者
10.その他、上記1.から9.までの事由以外で、当社の一般株主全体との間で恒常的に実質的な利益相反を生じるおそれのないこと
(※1)支払金額が当該取引先の連結売上高の2%以上
(※2)受取金額が当社の連結売上高の2%以上、又は借入金残高が当社の連結総資産の2%以上
(※3)過去3年間平均で1千万円超
(※4)過去3年間平均で1千万円又は支払先の団体の総売上高(総収入)の2%に相当する額のいずれか大きい額を超えること
ただし、上記1.から10.までのいずれかの条件を満たさない者であっても、当社の独立役員として相応しい者については、その理由を説明・開示することにより、当社の独立役員とすることができるものとする。
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