①役員一覧
男性
(注) 1.高津浩明、松石秀隆、唐下雪絵、大橋正春及び鴨志田文彦は、社外取締役であります。
2.監査等委員会の体制は次のとおりです。
委員長 増成公男 委員 大橋正春、鴨志田文彦
3.所有株式数には、日本国土開発役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。
4.取締役唐下雪絵の戸籍上の氏名は、飯島雪絵であります。
5. 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。
監査等委員である取締役補欠者の略歴は次のとおりであります。
6.当社では、会社法上の取締役とは別に取締役会で選任され、取締役会の決定した経営方針に則り担当業務の遂行責任を負う執行役員制度を導入しております。執行役員は、上記取締役兼務者3名を含む次の18名であります。
※は取締役兼務者であります。
②社外役員の状況
当社は、3名の社外取締役、2名の監査等委員である社外取締役を選任しております。
当社では、社外取締役が有する豊富な見識、経験を、客観的かつ独立した立場で経営監視に活かしていただくことを期待しております。
a. 当社は、社外取締役の選任にあたり、独立性に関する判断基準を次のとおり定めております。
〔社外取締役の独立性判断基準〕
社外取締役の独立性を客観的に判断するため以下に掲げる基準を定め、原則としていずれも該当しない者は、独立性を有しているものと判断する。
(1)当社及びその子会社(以下「当社グループ」とする)の業務執行者。(注1)
その就任前10年間において当社グループの業務執行者であった者。ただし、その就任の前10年内のいずれかの時において当社の非業務執行取締役、監査役又は会計参与であったことがある者にあっては、それらの役職への就任前10年間において当社グループの業務執行者であった者。
(2)当社の現在の主要株主(注2)又は、その業務執行者。
(3)当社が主要株主となっている法人の業務執行者。
(4)当社を主要な取引先とする者(注3)又は、その業務執行者。
(5)当社の主要な取引先である者(注4)又は、その業務執行者。
(6)当社から役員報酬以外に多額の金銭(注5)、その他の財産を得ているコンサルタント、公認会計士等の会計専
門家、弁護士等の法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体(以下「法人等」とする)である場
合には、当該法人等に所属する者)。
(7)当社から多額の寄付(注6)を受けている者又は、その業務執行者。
(8)当社の主要な借入先(注7)又は、その業務執行者。
(9)当社の業務執行者を役員に選任している会社の業務執行者。
(10)過去3年間において、上記(2)から(9)までのいずれかに該当していた者。
(11)上記(1)から(10)までのいずれかに該当する者の近親者。(注8)
(12)その他、当社と利益相反関係が生じうる特段の事由が存在すると認められる者。
前項のいずれかに該当する場合であっても、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと実質的に判断され、かつ会社法に定める社外取締役の要件を満たし、当該人物の人格、見識、経験等に照らして当社の独立社外取締役としてふさわしいと考える人材については、その理由を説明及び開示した上で独立社外取締役として選任することができる。
注1:業務執行者とは、法人等の業務執行取締役、執行役員、支配人、その他これらに準じる者及び使用人をいう。
注2:主要株主とは、議決権のある株式のうち10%以上を所有する株主をいう。
注3:当社を主要な取引先とする者とは、直近事業年度における当社との取引額が当該取引先の連結売上高の2%を
超える者をいう。
注4:当社の主要な取引先とは、直近事業年度における当社の当該取引先との取引額が、当社の連結売上高の2%を
超える者をいう。
注5:多額の金銭とは、当社から収受している対価(役員報酬及び訴訟費用等偶発的な支払いを除く)が、過去3年
間の平均で1千万円を超える金額又は、当該法人等の総収入の2%を超える金額の何れか高い方をいう。
注6:多額の寄付とは、直近事業年度において収受した寄付金につき、収受した者が個人の場合は年間1千万円を超
える金額を、その者が法人等である場合は、当該法人等の総収入の2%を超える金額をいう。
注7:主要な借入先とは、直近事業年度にかかる事業報告において主要な借入先として氏名が記載されている者をい
う。
注8:近親者とは、二親等内の親族をいう。
b. 社外取締役の選任状況に関する当社の考え方
当社の社外取締役は、当社の定める「社外取締役の独立性判断基準」を満たしており、当社経営者から独立した立場を有しております。
(a)社外取締役 高津 浩明 氏
同氏は、企業において代表取締役として経営に携わった経歴から豊富な経験と幅広い見識を有しています。当社におきましては、2019年8月の取締役就任後、これまで当社グループの業務執行に対する適切な監督と、経営全般への助言を頂いていることから、社外取締役に選任しております。当社との間に、社外取締役の独立性に影響を及ぼすような利害関係はありません。
(b)社外取締役 松石 秀隆 氏
同氏は、当社の主たる事業である建設業とは異なる事業を行う会社において要職を歴任し、企業経営に関する豊富な知識を有しています。選任後は、社外取締役として、「企業経営・経営戦略」「財務戦略」の分野において、これまでに培ってきた経験と知見を活かして、当社の経営全般に対する監督及びチェック機能を発揮していただくため、社外取締役に選任しております。当社との間に、社外取締役の独立性に影響を及ぼすような利害関係はありません。
(c)社外取締役 唐下 雪絵 氏
同氏は、公認会計士としての専門的な知識、会計・システムのコンサルタントとしての豊富な見識、及び当社の主たる事業とは異なる事業を行う会社における経営監査の実績を有しております。選任後は、社外取締役として、「企業経営・経営戦略」の分野において、これまで培ってきた経験と知見を活かして、当社の経営全般に対する監査及びチェック機能を発揮していただくため、社外取締役に選任しております。当社との間に、社外取締役の独立性に影響を及ぼすような利害関係はありません。
(d)社外取締役 大橋 正春 氏
同氏は、最高裁判所裁判官、弁護士としての高い専門性と豊富な経験を有しており、2017年8月に監査等委員である社外取締役に就任後は、経営陣から独立した立場で取締役の職務執行を監査・監督していただいております。
今後も適切な監査・監督をいただくことで、当社グループのコーポレート・ガバナンス体制のより一層の強化を図れるものと判断し、監査等委員である社外取締役に選任しております。同氏は東啓綜合法律事務所のパートナー弁護士であり、当社は同事務所と法律顧問契約を締結しておりますが、当社との間に、社外取締役の独立性に影響を及ぼすような利害関係はありません。
(e)社外取締役 鴨志田 文彦 氏
同氏は、金融機関や一般企業での幅広い実務経験を有するほか、豊富な海外業務経験を有しております。また、法務・コンプライアンスに関する高度な知見もあり、これらの経験・実績を踏まえ、取締役の職務執行について客観的視点で公正に監査・監督を遂行いただけるものと判断し、監査等委員である社外取締役に選任しております。当社との間に、社外取締役の独立性に影響を及ぼすような利害関係はありません。
③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)は、取締役会において、取締役等より業務執行状況の報告を聴取し、見識を活かした意見を述べるとともに、積極的に各取締役に対するヒアリングを行い、取締役の業務執行状況を監督しております。また、監査等委員である社外取締役は、常勤監査等委員から適宜監査の状況、重要会議の内容その他の報告を受け、代表取締役との意見交換等により、当社の経営状況の理解を深め、活発な意見具申を行っております。
監査等委員会は、会計監査人から年間監査計画や監査報告を受け、監査の実施状況について意見交換を行うなど、会計監査人との連携を図っております。また、内部監査部門である内部統制推進室と定期的に情報交換の場を持ち、監査方針及び監査計画について協議するほか、内部監査結果について適時報告を受ける等、緊密な連携を保持しております。
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