事業の内容

 

3 【事業の内容】

 

(1) 事業の概要について

当社グループは、当社、連結子会社(株式会社サポート21、株式会社EE21及びその子会社1社、株式会社美味しい料理、株式会社ケア21メディカル、株式会社たのしい職場、株式会社ナースセントラル、並びにその他子会社5社)及び関連会社2社の計15社で構成されております。

当社は、介護保険法に基づく訪問介護サービス、居宅介護支援サービス、デイサービス、小規模多機能型居宅介護、施設介護サービス(介護付き有料老人ホーム、グループホーム)、保育施設の運営、福祉用具の販売・貸与及び住宅改修を主たる業務としております。

株式会社サポート21は障がいを持つ方々に雇用の場を創出するため2006年5月に設立した障害者雇用促進法に定める「特例子会社」であります。事務や清掃などの軽作業の請負を主たる業務としております。

株式会社EE21は、当社の今後の事業展開において、当社グループの業容拡大に必要不可欠な事業である、介護人財の教育事業並びに紹介・派遣事業を行っております。

株式会社美味しい料理は、主に当社施設(有料老人ホーム)内での給食事業を主たる業務としております。

株式会社ケア21メディカルは、当社が提供している介護サービスと併せ、訪問看護事業を主たる業務としております。

株式会社たのしい職場は、就労継続支援A型事業を主たる業務としております。

また、株式会社ナースセントラルは、訪問看護事業を主たる業務としております。

 

(2) 報告セグメントの種類について

① 在宅系介護事業

・訪問介護サービス(ホームヘルプサービス)

訪問介護(ホームヘルプサービス)とは、利用者の居宅において介護福祉士(※1)又は訪問介護員(ホームヘルパー)(※2)が行う入浴、排泄、食事等の介護その他日常生活上のお世話を行うサービスをいいます。これは、おむつ交換・入浴介助・食事介助・散歩・通院介助等を行う身体介護及び掃除・洗濯・調理・買い物等を行う生活援助に分けられます。
 当社では、ホームヘルパー等の安定的確保及び定期的な研修を通じての質の向上を常に心がけ、24時間365日体制で顧客に満足頂けるサービスを提供しております。

・居宅介護支援サービス

居宅介護支援とは、介護支援専門員(ケアマネジャー)(※3)が、利用者の心身の状況、家族の希望等を勘案して居宅サービス計画(ケアプラン)を作成すること及び同計画に基づくサービスの提供が確保されるようサービス事業者との連絡調整を行うサービスをいいます。

・在宅系その他

在宅系介護事業としてその他に、通所介護計画に基づき、要介護者等にデイサービスセンターに通っていただき日常生活上のお世話及び機能訓練を行うデイサービス(通所介護)、及びご利用者のご要望に応じて宿泊と訪問を組み合わせた柔軟な介護サービスの提供が可能な小規模多機能型居宅介護を運営しております。

 

② 施設系介護事業

・施設介護サービス

施設介護とは、特定施設サービス計画に基づき、要介護者等に入浴・排泄・食事等の介護、生活等に関する相談・助言等の日常生活上のお世話や、機能訓練・療養上のお世話を行う介護付き有料老人ホーム(特定施設入居者生活介護)と認知症対応型共同生活介護計画に基づき、認知症の要介護者等に、共同生活住居において、家庭的な環境と地域住民との交流の下で入浴・排泄・食事等の介護その他の日常生活上のお世話及び機能訓練を行うグループホーム(認知症対応型共同生活介護)をいいます。

 

③ その他

・福祉用具の販売及び貸与、住宅改修

車イスや特殊寝台(ベッド)をはじめとした福祉用具の販売及び貸与、手すりの取付等の住宅改修を行っております。

・保育施設の運営

児童福祉法に基づき都道府県知事等が設置を認可した施設である認可保育所、及び2015年4月にスタートした子ども・子育て支援新制度の1事業である小規模認可保育所を運営しております。

・その他

連結子会社の株式会社サポート21では、事務や清掃などの軽作業の請負を行っております。

連結子会社の株式会社EE21では、介護人財の教育事業並びに紹介・派遣事業を行っております。

連結子会社の株式会社美味しい料理では、給食・配食サービスを行っております。

連結子会社の株式会社ケア21メディカルでは、訪問看護サービス及び訪問診療・訪問歯科等のサポートを行っております。

連結子会社の株式会社たのしい職場では、就労継続支援A型事業を行っております。

連結子会社の株式会社ナースセントラルでは、訪問看護事業を行っております。

(※1) 介護福祉士・・・・・

高齢者及び心身障害者のお世話又は相談ができる国家資格で、介護保険法に基づく訪問介護もできます。

(※2) 訪問介護員・・・・・

利用者の家庭を訪問し、介護、家事、関係機関との連絡、介護に関する相談、助言を行うものであります。介護保険法に基づく訪問介護をするには介護職員初任者研修以上の研修が条件となります。

    (ホームヘルパー)
 

(※3) 介護支援専門員・・・

要介護認定申請の代行及び認定調査やケアプランの作成、各サービス事業者との連絡調整を行うために必要となる専門資格です。

    (ケアマネジャー)

 

 

 

以上述べた事項を事業系統図によって示すと次のとおりであります。

 

 


 

 

 

(3) 介護保険法について

「介護保険法」は、高齢化社会の到来に備え介護を社会全体で支える仕組みとして、2000年4月より施行されました。

介護保険は市町村及び特別区を保険者とし、区域内に住所を有する65歳以上の者及び40歳以上65歳未満の医療保険加入者を被保険者としております。そして、被保険者のうち要介護認定を受けた者が居宅介護支援事業者、又は地域包括支援センターの作成する居宅サービス計画(ケアプラン)に従い、指定居宅サービス事業者からサービスを受けることができます。このサービス対価のうち9割から7割は介護保険から給付されるため1割から3割が自己負担額となります。但し、居宅サービス計画(ケアプラン)に関しては全額介護保険から給付されます。

介護保険から給付されるサービス対価の事業者への支払は、市(区)町村から委託を受けて国民健康保険団体連合会(注)が行います。

(注)国民健康保険団体連合会・・・国民健康保険の保険者(市(区)町村及び国民健康保険組合の各組合)の連合体で、共同して目的を達成するために、国民健康保険法の規定に基づいて設立される公法人。都道府県ごとに設置されております。

居宅サービス事業及び居宅介護支援事業を行うには、都道府県知事又は市(区)町村長の指定(開設許可)が必要であり、また介護保険からの給付対象となるサービスにおいて、当社グループが現在提供しているサービスは以下の通りとなります。

 

居宅サービス/介護予防サービス・・・・・・・・・・訪問介護・(介護予防)訪問看護、通所介護(デイサービス)・(介護予防)特定施設入居者生活介護、(介護予防)福祉用具貸与、(介護予防)特定福祉用具販売

地域密着型サービス/地域密着型介護予防サービス・・(介護予防)認知症対応型共同生活介護、(介護予防)小規模多機能型居宅介護、(介護予防)認知症対応型通所介護

その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・居宅介護支援、介護予防支援、居宅介護(介護予防)、住宅改修、介護予防・日常生活支援総合事業

(注)2018年4月より「介護予防訪問介護、介護予防通所介護」は、「介護予防・日常生活支援総合事業」に移行いたしました。

 

(4) 総合支援法による障害者・障害児への保健福祉サービス(障害者総合支援法、児童福祉法)

障害福祉サービスは2003年4月の「支援費制度」の導入によりスタートし、2006年4月に「障害者自立支援法」、2013年4月に「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)」と変更され、障害者の範囲、支援の拡充が行われました。※18歳未満の障害児に対しては「児童福祉法」を根拠としています。

サービスの対価は、負担能力に応じ、個々に自己負担額が保険者により決められ、自己負担額を控除した残りのサービス対価が、市(区)町村から委託を受けた国民健康保険団体連合会を通じ事業者に支払われます。

給付対象となるサービスにおいて、当社グループが現在提供しているサービスは以下の通りとなります。

 

障害福祉サービス・・・居宅介護、重度訪問介護、同行援護、短期入所、生活介護、就労継続支援

児童通所支援・・・・・児童発達支援、放課後等デイサービス

地域生活支援事業・・・移動支援、相談支援、日常生活用具の給付

その他・・・・・・・・補装具費

 

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