① 役員一覧
男性
(注) 1 取締役 新井佐恵子、遠藤信博、碓井稔および藤本康二は、社外取締役であります。
2 監査役 射手矢好雄、望月眞弓および道盛大志郎は、社外監査役であります。
3 所有株式数は、2022年5月31日現在の保有状況であります。
4 取締役9名の任期は、2022年6月23日選任後、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5 常勤監査役 大江善則および監査役 望月眞弓の任期は、2021年6月24日選任後、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
6 常勤監査役 沓内敬ならびに監査役 射手矢好雄および道盛大志郎の任期は、2022年6月23日選任後、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
7 当社では、取締役会の活性化および意思決定の迅速化ならびに業務執行の責任体制の明確化を目的として執行役員制度を導入しております。
執行役員(取締役による兼任を除く)は、以下の11名であります。
② 社外役員の状況
当社は社外取締役4名、社外監査役3名を選任しています。
<社外取締役>
<社外監査役>
当社では、次のとおり社外役員の独立性判断基準を定めており、当該基準を充足する社外取締役および社外監査役を独立性があるものと判断しています。
(社外役員の独立性判断基準)
当社は、次のいずれの事項にも該当しない者について、独立性が認められる者と判断します。ただし、この独立性判断基準を形式的に充足している場合においても、具体的な状況に鑑み、実質的に独立性がないと判断することは妨げられないものとします。
(ア)当社を主要な取引先とする者(当社に対して製品またはサービスを提供している者であって、その取引額がその者の直前3事業年度のいずれかの年度における年間連結売上収益または年間連結売上高の2%を超える者をいう。)またはその業務執行者(会社法施行規則第2条第3項第6号に定める業務執行者と同義とする。以下この独立性判断基準において同じ。)
(イ)当社の主要な取引先(当社が製品またはサービスを提供している取引先であって、当社の直前3事業年度のいずれかの年度における取引額が年間連結売上収益の2%を超える者をいう。)またはその業務執行者
(ウ)当社から役員報酬以外に、その者の直前3事業年度のいずれかの年度において1,000万円以上の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家(金銭その他の財産を得ている者が法人、組合その他の団体である場合は、当社から1億円以上を得ている団体に所属する者をいう。)
(エ)当社からその者の直前3事業年度のいずれかの年度において1,000万円以上の寄付または助成を受けている者(寄付または助成を受けた者が法人、組合その他の団体である場合は、当社から1億円以上の寄付または助成を受けている団体に所属する者をいう。)
(オ)過去10年間において次の(a)または(b)に該当していた者
(a)当社の親会社の業務執行者(業務執行者でない取締役を含み、社外監査役を独立性の判断の対象とする場合にあっては、監査役を含む。)
(b)当社の親会社の子会社(当社およびその子会社を除く。以下同じ。)の業務執行者
(カ)次の(a)から(c)までのいずれかに掲げる者(重要な地位にある者(注1)以外を除く。)の近親者(注2)
(a)上記(ア)から(オ)までに掲げる者
(b)当社の子会社の業務執行者(社外監査役を独立性の判断の対象とする場合にあっては、業務執行者でない取締役を含む。)、当社の親会社の業務執行者(業務執行者でない取締役を含み、社外監査役を独立性の判断の対象とする場合にあっては、監査役を含む。)または当該親会社の子会社の業務執行者
(c)過去3年間において当社またはその子会社の業務執行者(社外監査役を独立性の判断の対象とする場合にあっては、業務執行者でない取締役を含む。)であった者
(注)1 重要な地位にある者とは、取締役(社外取締役を除く。)、執行役員および部門長ならびに監査法人または会計事務所に所属する公認会計士、法律事務所に所属する弁護士その他同等の重要性を持つと客観的・合理的に判断される者をいう。
2 近親者とは、配偶者および二親等内の親族をいう。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携並びに内部監査部との関係
社外取締役は、取締役会等において、監査役監査および内部監査の結果について報告を受けるとともに、財務報告に係る内部統制の評価結果や業務の適正を確保するための体制の運用状況についても報告を受けており、また、定期的に会合をもつことにより、社外監査役、常勤監査役、会計監査人および内部監査部と相互に連携を図っています。
社外監査役を含む監査役は、内部監査部と原則月1回会合を開催し、内部監査部より監査体制、監査計画、監査実施状況の報告を聴取するほか、相互に意見交換を行うことにより緊密な連携をとっています。さらに、監査役および監査役会は、期首や四半期決算時に定期的に会計監査人と会合を開催するほか、必要に応じて会合を開催し、積極的に意見・情報交換を行っています。
また、監査役、会計監査人および内部監査部は、定期的に連絡会を開催し情報交換をするなどその連携を図っています。
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