男性
(注)1 取締役 海津政信、同香川利春、同岩田宜子及び同宮﨑恭一は社外取締役であり、監査役 東葭新及び同内川治哉は社外監査役であります。
当社は、すべての社外取締役及び社外監査役を、独立役員として株式会社東京証券取引所に届け出ております。
2 取締役の任期は、2022年6月29日開催の第63期定時株主総会終結の時から1年間であります。
3 監査役の任期は、2019年6月27日開催の第60期定時株主総会終結の時から4年間であります。
(a) 社外取締役及び社外監査役の員数及び提出会社との関係
当社の社外取締役は4名、社外監査役は2名であります。
社外取締役及び社外監査役と当社との間の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係について、特に記載すべき事項はありません。
(b) 社外取締役及び社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割並びに選任状況に関する提出会社の考え方
(c) 社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容
社外取締役及び社外監査役の独立性の基準として、法令の定める要件のほか、東京証券取引所の定める基準に当社の考え方を加え、以下の基準を設定しております。
◆直近連結会計年度(末)において、以下のいずれにも該当しないこと。
(ⅰ) 当社グループの業務執行者(業務執行取締役、執行役、従業員等をいう。以下同じ。)
(ⅱ) 当社グループの主要な取引先(*)又はその業務執行者
(*) 主要な取引先とは、以下に該当するものをいう。
○当社グループの連結売上高の2%以上を占める販売先
○連結売上高の2%以上が、当社グループに対するものである仕入先又は業務委託先
○当社グループの連結総資産の2%以上の金額を、当社グループに融資等している借入先
(ⅲ) 当社の主要株主(総議決権の10%以上を保有している株主をいう。)又はその業務執行者
(ⅳ) 当社グル―プに対して法定の監査証明業務を提供する公認会計士又は監査法人に所属する者
(ⅴ) 当社グループとの間で、役員又は執行役員を相互に兼任する関係にある会社の業務執行者
(ⅵ) 当社グループから、役員報酬以外に1,000万円以上の報酬等の支払を受けた弁護士、公認会計士、税理士、コンサルタント等の専門家(これらの者が法人その他の団体であるときは、それに所属する者)
(ⅶ) 当社グループから、1億円以上の寄付を受けた個人又は団体若しくはその業務執行者
(ⅷ) 過去10年間において、上記(ⅰ)に該当していた者及び過去3年間において、上記(ⅱ)~(ⅶ)に該当していた者
(ⅸ) 上記(ⅰ)~(ⅷ)に掲げる者の配偶者及び2親等内の親族。ただし、「業務執行者」については、重要な業務執行者(業務執行取締役、執行役、執行役員等の役員に準ずる高位の従業員をいう。)に限る。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
(a) 社外取締役及び社外監査役相互間の連携
独立社外取締役及び独立社外監査役のみを構成員とする「独立役員協議会」を設置して、自由闊達な意見交換と、情報交換及び認識共有を図り、必要に応じて意見集約の上、取締役会への提言を行っていただくこととしております。
また、独立社外取締役の互選により、筆頭独立社外取締役を選定し、独立社外取締役と取締役会・監査役会及び業務執行部門等との連絡調整の円滑化を図っております。
(b) 社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との連携並びに内部統制部門との関係
監査役を補佐する監査役スタッフとして、内部監査及び財務会計等に係る知見を有する従業員を配置しております。当該監査役スタッフについては、人事異動の発令又は懲戒処分の実施に際して監査役との協議を要するものと定め、人事面での独立性を確保しております。
原則として月1回開催される監査役会においては、常勤監査役及び監査役スタッフが監査の実施状況を社外監査役に逐一報告しているほか、内部監査室及び経理部、総務部等の管理部門の責任者が随時出席し、それぞれの活動状況について報告しております。
(c) 社外取締役及び社外監査役との責任限定契約
当社は、すべての社外取締役及び社外監査役との間で、会社法第427条第1項及び当社定款に基づく責任限定契約(会社法第423条第1項の損害賠償責任を、法令の定める限度まで限定する契約)を締結しております。
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