男性
(注) 1 取締役 内田雅敏、西川三佐子、野上武志、貝原潤司、平浩介の5氏は、社外取締役であります。
2 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2022年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
3 監査等委員である取締役の任期は、2022年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4 所有株式数は、役員持株会を通じての保有分(1株未満切捨て)を含めた、2022年6月27日現在の状況を記載しております。
5 代表取締役副会長 北川 宏は、代表取締役会長兼社長 北川祐治の弟であります。
6 2022年6月24日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
当社の監査等委員会の体制は次のとおりです。
委員長 野上武志、委員 貝原潤司、委員 平浩介
なお、野上武志は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、当社事業に係る知見を有する者による情報収集及び重要な会議への出席並びに内部監査部門等との密接な連携を通じ、監査・監督機能の実効性を高めるためであります。
7 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役として内田雅敏を選任しております。内田雅敏は取締役(監査等委員である取締役を除く。)でありますが、監査等委員である取締役の員数を欠くことになった場合は取締役(監査等委員である取締役を除く。)を辞任し、監査等委員である取締役に就任する予定であります。
なお、補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了する時までであります。
当社は社外取締役を5名(うち監査等委員である取締役は3名)選任しております。
内田雅敏氏は、長年にわたって経営に携わった豊富な経験と知識を有しており、取締役の職務執行に対する監督機能の強化及び経営の透明性をさらに向上させ、コーポレート・ガバナンス体制の充実を図り、当社の経営に関して有益な助言を行っております。
西川三佐子氏は、人材育成や組織活性化について豊富な経験と知識を有しており、取締役の職務執行に対する監督機能の強化及び経営の透明性をさらに向上させ、コーポレート・ガバナンス体制の充実を図り、当社の経営に関して有益な助言を行っております。
野上武志氏は、金融機関での豊富な経験と財務及び会計に関する知見を有しており、取締役の職務執行に対する監督機能の強化及び経営の透明性をさらに向上させるとともに、業務執行や意思決定の適法性・妥当性を確保する立場から適切に監査を行っていただくことが期待されます。
貝原潤司氏は、長年にわたって経営に携わった豊富な経験と知識を有しており、取締役の職務執行に対する監督機能の強化及び経営の透明性をさらに向上させるとともに、業務執行や意思決定の適法性・妥当性を確保する立場から適切に監査を行っていただくことが期待されます。
平浩介氏は、長年にわたって企業経営や各種団体の要職で培われた豊富な業務経験と知識を有しており、取締役の職務執行に対する監督機能の強化及び経営の透明性をさらに向上させるとともに、業務執行や意思決定の適法性・妥当性を確保する立場から適切に監査を行っていただくことが期待されます。
内田雅敏氏は、北川精機株式会社の代表取締役であり、同社は当社の取引先ではありますが、当社との間に意思決定に関して影響を与え得る重要な取引関係その他の関係はないと認識しております。
西川三佐子氏は、中国生産性本部の業務執行者であり、同社は当社の取引先ではありますが、当社との間に意思決定に関して影響を与え得る重要な取引関係その他の関係はないと認識しております。
野上武志氏は、当社の主要取引銀行である株式会社広島銀行の出身者ですが、当社との間に意思決定に関して影響を与え得る重要な取引関係その他の関係はないと認識しております。
貝原潤司氏は、カイハラ株式会社の代表取締役、また、平浩介氏は、クロダルマ株式会社取締役及び公益財団法人広島県学校給食会理事長でありますが、当社との間に意思決定に関して影響を与え得る重要な取引関係その他の関係はないと認識しております。
当社は、社外取締役の独立性確保の要件につきましては、金融商品取引所が定める独立性に関する判断基準を参考に、当社独自の社外役員独立性基準を定めております。一般株主との利益相反が生じるおそれがなく、人格、識見とも優れ、また、他社の経営者として豊富な経験を有するなど、会社業務の全般にわたって経営を監視する立場に適した人材を選任しております。なお、当社が定める社外役員独立性基準は次のとおりであります。
当社の社外役員が、次のいずれかの項目に該当する場合、独立性に欠けるものと判断します。
1.当社及び当社の関係会社(以下、併せて「当社グループ」という)の業務執行者(注1)
2.当社グループを主要な取引先とする者又はその業務執行者(注2)
3.当社グループの主要な取引先である者又はその業務執行者(注3)
4.当社の大株主(総議決権の10%以上の議決権を直接又は間接的に保有している者)又はその業務執行者
5.当社グループが総議決権の10%以上の議決権を直接又は間接的に保有している者又はその業務執行者
6.当社グループの会計監査人である監査法人に所属する者
7.当社グループから役員報酬以外に直近3事業年度における年間平均1,000万円以上の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家
8.上記1.から7.までの重要な者(注4)の配偶者または2親等以内の親族、同居の親族である者
注1:「業務執行者」とは、会社法施行規則第2条第3項第6号に規定する業務執行者をいい、業務執行取締役のみでなく、使用人を含む。監査役は含まれない。
注2:「当社グループを主要な取引先とする者」とは、その者の直近3事業年度における年間平均売上高の2%以上の額の支払いを当社グループから受けた者をいう。
注3:「当社グループの主要な取引先である者」とは、当社グループに対して、当社グループの直近3事業年度における年間平均売上2%以上の額の支払いを行っている者をいう。
注4:「重要な者」とは、各会社・取引先の取締役(社外取締役を除く)・執行役・部長、監査法人に所属する公認会計士、法律事務所に所属する弁護士等をいう。
監査等委員である取締役は、監査等委員でない取締役及び会計監査人並びに内部監査室と、それぞれ定期的に会合を開き、積極的に意見及び情報の交換を行うほか、必要に応じて往査に立会う等、連携を保ちながら監査の実効性を高めております。
また、内部統制推進会議において、内部統制推進担当者から報告を受け、推進状況の監査を行っております。
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