男性
(注) 1.取締役の三浦惺、谷宏子及び北村俊明は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2.取締役の三浦惺、谷宏子及び北村俊明は、株式会社東京証券取引所の定める独立役員であります。
3.取締役(監査等委員を除く)の任期は、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2023年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.取締役の益裕治の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2023年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5.取締役の三浦惺、谷宏子及び北村俊明の任期は、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2024年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
また、当社は執行役員制度を導入しております。執行役員(取締役を兼務するものは除く)の状況は次のとおりであります。
常務執行役員 深 町 心 一
常務執行役員 横 見 真 一
執行役員 藤 井 顕一郎
執行役員 小 玉 勧
当社の社外取締役は3名であり、社外取締役との取引関係その他の利害関係及び当該社外取締役の選任理由等については、以下に記載のとおりです。
(社外取締役の独立性判断基準)
1. 当社において、独立性を有する社外取締役とは、会社法第2条第15号に定める社外取締役としての要件及び東京証券取引所の定める社外取締役の独立性の基準を充足するとともに、現在または最近において、次の(1)から(6)のいずれの要件にも該当しない者とする。
(1)当社の主要株主またはその業務執行取締役もしくは執行役または支配人その他の使用人(以下「業務執行取締役等」という。)
(2)当社グループを主要な取引先とする者またはその業務執行取締役等
(3)当社グループの主要な取引先またはその業務執行取締役等
(4)当社グループから、多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家(当該財産を得ている者が法人・団体等である場合は、当該法人・団体等に所属する者を含む。)
(5)当社グループから、多額の寄付等を受けている者またはその業務執行者
(6)次に掲げる者(重要でない者は除く)の近親者
(イ)上記(1)から(5)に該当する者
(ロ)当社グループの取締役・執行役員・その他使用人等の業務執行者
※上記における各用語については、次のとおり定義する。
2. 上記(1)から(6)に定める要件に形式的に該当しない場合であっても、総合的に判断した結果、独立性に疑義がある場合には独立性を否定することがある。また、上記(1)から(6)のいずれかに該当する場合であっても、当該人物の人格、識見等に照らし、当社の独立性を有する社外取締役としてふさわしいと当社が考える者については、当社は、当該人物が会社法上の社外取締役の要件及び東京証券取引所の定める独立役員の基準を充足し、かつ、当該人物が独立性を有する社外取締役としてふさわしいと考える理由を対外的に説明することを条件に、当該人物を当社の独立性を有する社外取締役候補者として選任することもある。
社外取締役の指名に際しては、原則として、当社の「社外取締役の独立性判断基準」に適合する者を候補者として指名しており、取締役会全体としての知識・経験・能力のバランスやジェンダーや国際性、職歴、年齢の面を含む多様性の確保を重視し、当社の業務に精通した社内取締役と、専門分野での豊富な経験と幅広い見識を有する社外取締役で取締役会を構成することとしています。
また、再任となる社外取締役の指名に際しては、当該候補者が取締役に就任してからの在任年数を考慮することとしています。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、内部監査及び会計監査の結果並びに内部統制部門からの統制状況に係る報告を受け、社外の中立かつ公正、客観的な見地から経営監督を行う役割を担っています。特に、内部監査部門及び内部統制部門からは、取締役会議案及び報告資料の事前説明を詳細に受け、事前説明又は取締役会の場で、適切な提言・助言を行うなど、社外取締役による経営監督機能の実効性の向上に努めています。
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