① 役員一覧
男性
(注) 1 所有株式数は、千株未満の端数を切り捨てて表示しております。
2 取締役石川浩司氏、佐分紀夫氏及び岡村友之氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
3 監査役山田美代子氏、半澤彰一氏及び土屋武昭氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
4 取締役の任期は、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役の任期は、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と業務執行機能を明確に区分し、経営の効率向上を図るために執行役員制度を導入しております。
2022年6月28日現在の執行役員は次のとおりです。(※印の各氏は取締役を兼務しております。)
② 社外役員の状況
イ.社外取締役及び社外監査役の員数及び当社との利害関係及び当社の企業統治において果たしている役割
・当社の社外取締役は3名であります。また、社外監査役は3名であります。(2022年6月28日現在)
ロ.社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する当社の考え方
当社は、「独立役員にかかる独立性判断基準」を策定しており、独立役員としての社外取締役及び社外監査役候補者の選定にあたっては、「独立役員にかかる独立性判断基準」を満たすことを前提に、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に寄与するように、専門的な知識と豊富な経験に基づき、取締役会において独立した立場で率直かつ活発で建設的な助言を行える人物を選定するように努めています。独立役員である社外取締役は、公認会計士資格を有し上場会社の企業経営経験を有する者1名、企業法務・コンプライアンス及び内部統制に精通した弁護士1名の2名を選任しています。独立役員である社外監査役は、公認会計士として財務・会計に関する豊富な知見と経験を有する者1名、管理部門や企画部門で培われた専門的知識と上場会社の企業経営経験を有し国際間のガバナンスに精通した者1名の2名を選定しています。
・独立役員にかかる独立性判断基準
1.以下各号のいずれにも該当しない場合に、当該候補者は独立性を有するものと判断する。
(1) 当社または当社の関係会社の業務執行者である者、または過去において業務執行者であった者。
またその者の近親者(配偶者、三親等内の親族もしくは同居の親族)
(2) 当社または子会社の主要な取引先である者。それらの者が会社等の法人である場合、当該法人、その親会社、または重要な子会社の業務執行者である者、または最近3年間において業務執行者であった者。
またその者の近親者(配偶者、三親等内の親族もしくは同居の親族)
(3) 当社の現在の大株主(議決権所有割合10%以上)である者。それらの者が会社等の法人である場合、当該法人、その親会社、または重要な子会社の業務執行者である者、または最近3年間において業務執行者であった者。
(4) 現在、当社または子会社の会計監査人または当該会計監査人の社員等である者。
(5) 法律事務所、監査法人、税理士事務所、コンサルティングファーム等であって、当社または子会社を主要な取引先とする法人の業務執行者である者、または最近3年間において業務執行者であった者。またその者の近親者(配偶者、三親等内の親族もしくは同居の親族)
(6) 最近3年間において、当社または子会社からの多額の金銭を受領している弁護士、公認会計士または税理士その他コンサルタント等の個人である者。またその者の近親者(配偶者、三親等内の親族もしくは同居の親族)
(7) 当社または子会社から多額の寄付金を受領している者。それらの者が会社等の法人である場合、当該法人、その親会社、または重要な子会社の業務執行者である者、または最近3年間において業務執行者であった者。
2.当社は、取引先または寄付金等について、以下の基準を充足する場合には、当該独立役員の独立性が十分に認められ、株主の議決権行使の判断に影響を及ぼすおそれが無いものと判断し、「主要な取引先」ないしは「多額の寄付金等」に該当しないものとする。
(1) 取引先との取引金額が売上高の2%未満
(2) 寄付金等は年間1,000万円未満
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会への出席を通じて監査役監査、会計監査及び内部監査の報告を受け、必要に応じて 意見を述べることにより、取締役の職務執行に対する監督機能を果たしております。また、社外取締役としての意見または助言により、内部統制部門を有効に機能させることを通じて、適正な業務執行の確保に努めております。
社外監査役は、監査役会及び取締役会への出席及び会計監査人からの報告等を通じて、直接または間接的に会計監査及び内部監査の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより、監査の実効性を高めており、財務及び会計の専門家として監査役監査を実施しております。また、社外監査役は取締役会において、内部監査室の報告に対し、必要に応じて意見を述べるなど、適正な業務執行の確保に努めております。
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