男性
(注)1.取締役 番 尚志氏、中野 健二郎氏、石原 真弓氏、関口 暢子氏は、社外取締役であります。
2.2022年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から1年間。
3.2022年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から2年間。
4.取締役会の議長は、荒木 直也氏であります。
5.当社は監査等委員会設置会社であります。監査等委員会の委員長は、小西 敏允氏であります。委員は、番 尚志氏、中野 健二郎氏、石原 真弓氏、関口 暢子氏であります。
当社の社外取締役は4名(うち、監査等委員である取締役は4名)であります。
監査等委員である社外取締役番尚志氏は、事業会社の社長・会長経験者としての企業経営の豊富な経験と幅広い見識に基づく視点から、当社社外取締役として取締役会等において積極的な意見・提言等を行っており、当社は引き続き同氏の経験等を当社グループの経営の監督及び監査に活かしていただくことにより、当社グループの持続的な企業価値向上に寄与いただくことを期待し、監査等委員である社外取締役として選任しております。また、同氏については、後記「社外取締役の独立性に関する基準」の条件を満たしているため、当社は、同氏を独立役員として指定しております。なお、同氏は、当社との間に特別な利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役中野健二郎氏は、金融機関の経営者としての豊富な経験と幅広い見識に基づく視点から、当社社外取締役として取締役会等において積極的な意見・提言等を行っており、当社は引き続き同氏の経験等を、当社グループの経営の監督及び監査に活かしていただくことにより、当社グループの持続的な企業価値向上に寄与いただくことを期待し、監査等委員である社外取締役として選任しております。また、同氏が過去に取締役に就任していた株式会社三井住友銀行は、現在当社の主要取引銀行ですが、同氏が同社の取締役を2010年6月に退任されてから10年以上が経過しており、その間も同社の顧問等にも就いていないことから、後記「社外取締役の独立性に関する基準」の条件を満たしているため、当社は、同氏を独立役員として指定しております。なお、同氏は、当社との間に特別な利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役石原真弓氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に携わった経験はありませんが、弁護士としての専門的な知識、経験と幅広い見識に基づく視点から、当社社外取締役として取締役会等において積極的な意見・提言等を行っており、当社は引き続き同氏の経験等を当社グループの経営の監督及び監査に活かしていただくことにより、当社グループの持続的な企業価値向上に寄与いただくことを期待し、監査等委員である社外取締役として選任しております。また、同氏については、後記「社外取締役の独立性に関する基準」の条件を満たしているため、当社は、同氏を独立役員として指定しております。なお、同氏は、当社との間に特別な利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役関口暢子氏は、事業会社や経営コンサルタントでの経理や経営企画、人事制度改革等の豊富な経験、実績、知見等を有していることから、当社グループの経営の監督及び監査に活かしていただくことにより、当社グループの持続的な企業価値向上に寄与いただくことを期待し、監査等委員である社外取締役として選任しております。また、同氏については、後記「社外取締役の独立性に関する基準」の条件を満たしているため、当社は、同氏を独立役員として指定しております。なお、同氏は、当社との間に特別な利害関係はありません。
なお、各社外取締役の所有当社株式数につきましては、「① 役員一覧」をご覧ください。
社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準を以下のとおり定めております。
社外取締役の独立性に関する基準
当社の社外取締役が独立性を有していると判断されるためには、当該社外取締役が以下のいずれの基準にも該当しないことを条件とする。
1.当社及び子会社(以下「当社グループ」という。)を主要な取引先とする者(注1)、またはその業務執行取締役、執行役その他これらに準じる者または支配人その他の使用人(以下「業務執行者」という。)である者
2.当社グループの主要な取引先である者(注2)、またはその業務執行者
3.当社グループから役員報酬以外に、一定額(注3)を超える金銭その他の財産上の利益を受けている弁護士、公認会計士、税理士またはコンサルタント等の専門家
4.当社グループの会計監査人である監査法人に所属し、監査業務を実際に担当する者
5.当社の主要株主(総議決権の10%以上を保有する者をいい、間接保有を含む。)、またはその業務執行者
6.当社グループが主要株主である会社の業務執行者
7.当社グループの業務執行取締役、常勤の監査等委員である取締役、常勤監査役が他の会社の社外取締役または社外監査役を兼任している場合において、当該他の会社の業務執行者
8.阪急阪神東宝グループ(当社グループを含む。)の業務執行者
9.当社グループから一定額(注4)を超える寄付を受けている者、または法人、組合等の団体の場合、その業務執行者
10.上記1から9に関して過去5年間(ただし、上記8に関して当社グループの業務執行者については、過去10年間)において、該当していた者
11.その配偶者または二親等以内の親族が、上記1から10のいずれか(上記3及び4を除き、重要な者(注5)に限る。)に該当する者
12.その他、当社と利益相反関係が生じ得る特段の事由が存在すると認められる者
(注)1.「当社グループを主要な取引先とする者」とは、当社グループに対して製品またはサービスを提供している取引先であって、直近事業年度における当社グループへの取引先の取引額が1億円または当該取引先の年間連結売上高の2%のいずれか高い方の額を超える者をいう。
2.「当社グループの主要な取引先である者」とは、①当社グループが製品またはサービスを提供している取引先であって、直近事業年度における当社グループの取引先への取引額が当社の年間連結売上高の2%を超える者、及び②当社グループが負債を負っている取引先であって、直近事業年度末における当社の連結総資産の2%以上の額を当社グループに融資している者をいう。
3.「一定額」とは、①当該専門家が個人として当社グループに役務提供している場合は、直近事業年度における当社グループから収受している対価(役員報酬を除く)について、年間10百万円、②当該専門家が所属している法人、組合等の団体が当社グループに役務提供している場合は、直近事業年度における当該団体が当社グループから収受している対価の合計金額について、当該団体の年間総収入金額の2%をいう。
4.「一定額」とは、直近事業年度において、年間10百万円をいう。
5.「重要な者」とは、取締役、執行役、執行役員及び部長格以上の業務執行者またはそれらに準じる権限を有する業務執行者をいう。
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